三重県知事許可の申請先は、主たる営業所を管轄する「建設事務所」(県内10か所)です。県庁ではありません。手数料は新規9万円で、納付は「三重県収入証紙」。審査期間は概ね1か月半です。県内には7,291社の知事許可業者があります(令和8年6月末時点)。
このページは、三重県で建設業許可を取る・維持するために必要な情報をまとめたものです。
許可の要件や制度そのものは全国共通なので、そちらは全国共通のガイドをご覧ください。
ここには「三重県だから違うこと」だけを書いています。
★申請先は県庁ではありません
主たる営業所の所在地を管轄する「建設事務所」の総務・管理(・建築)室 総務課が窓口です。
県庁の建設業課に持って行っても受け付けられません。 ここを間違えている情報が多いので注意してください。
| 主たる営業所のある市町 | 提出先 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 | 桑名建設事務所 総務課 | 桑名市中央町5-71 | 0594-24-3661 |
| 四日市市、菰野町、朝日町、川越町 | 四日市建設事務所 総務課 | 四日市市新正4-21-5 | 059-352-0665 |
| 鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿建設事務所 総務課 | 鈴鹿市西条5-117 | 059-382-8680 |
| 津市 | 津建設事務所 総務課 | 津市桜橋3-446-34 | 059-223-5200 |
| 松阪市、多気町、明和町、大台町 | 松阪建設事務所 総務課 | 松阪市高町138 | 0598-50-0577 |
| 伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町 | 伊勢建設事務所 総務課 | 伊勢市勢田町628-2 | 0596-27-5197 |
| 鳥羽市、志摩市 | 志摩建設事務所 総務課 | 志摩市阿児町鵜方3098-9 | 0599-43-5125 |
| 伊賀市、名張市 | 伊賀建設事務所 総務課 | 伊賀市四十九町2802 | 0595-24-8200 |
| 尾鷲市、紀北町 | 尾鷲建設事務所 総務課 | 尾鷲市坂場西町1-1 | 0597-23-3524 |
| 熊野市、御浜町、紀宝町 | 熊野建設事務所 総務課 | 熊野市井戸町371 | 0597-89-6142 |
★市町ページのある管内は、そちらに窓口の詳細・郵送の決まり・管内のデータをまとめてあります。
→ 四日市市/鈴鹿市(亀山市も)/津市/松阪市(多気町・明和町・大台町も)/桑名市(いなべ市・木曽岬町・東員町も)/伊勢市(玉城町・南伊勢町・大紀町・度会町も)/伊賀市(名張市も)
🔴 建設事務所ごとに、管内の入札参加資格者は何社か
県は建設事務所ごとの業者数を公表していません。当サイトが入札参加資格者名簿(令和8年8月1日現在)を全件集計し、10事務所ぶんを足し上げました。
| 建設事務所 | 管内の入札参加資格者 | 管内の市町 |
|---|---|---|
| 四日市 | 511 | 四日市425・菰野66・川越16・朝日4 |
| 津 | 365 | 津365 |
| 伊賀 | 226 | 伊賀162・名張64 |
| 鈴鹿 | 225 | 鈴鹿181・亀山44 |
| 松阪 | 210 | 松阪157・大台22・明和17・多気14 |
| 伊勢 | 190 | 伊勢127・南伊勢26・玉城16・大紀11・度会10 |
| 桑名 | 187 | 桑名106・いなべ58・東員18・木曽岬5 |
| 志摩 | 108 | 志摩68・鳥羽40 |
| 熊野 | 82 | 熊野36・紀宝26・御浜20 |
| 尾鷲 | 61 | 尾鷲28・紀北33 |
| 合計 | 2,165 |
★伊賀(226社)が3番目です。管内が2市しかないのに、4町を抱える松阪(210)・桑名(187)を上回ります。
★北勢3事務所(四日市・鈴鹿・桑名)で923社、県全体の42.6%。
⚠ これは「県の入札参加資格を持っている業者」の数です。建設業許可を持っている業者の数ではありません。
→ 三重県の入札参加資格(28市町ぶんが申請1回)
- 制度全般の主管課:三重県 県土整備部 建設業課 建設業班(059-224-2660)
- 大臣許可の場合:国土交通省 中部地方整備局 建設産業課(052-953-8572)
- 三重県内に主たる営業所を置き、他県にも営業所がある場合はこちら。提出部数は正本1通・副本1通
- → 知事許可と大臣許可のちがい
手数料と納め方(★三重県は収入証紙)
| 申請区分 | 一般・特定のどちらか一方 | 一般と特定の両方 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 般・特新規 | 90,000円 | — |
| 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
| 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
| 般・特新規+業種追加 | 140,000円 | — |
| 般・特新規+更新 | 140,000円 | — |
| 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円 または 200,000円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | 190,000円 | — |
★「収入印紙」ではありません
納付は「三重県収入証紙」で行います(三重県手数料条例)。
- 購入先:各庁舎の販売所、指定販売所(百五銀行・三十三銀行・農協 など)
- 「収入証紙納付書」に貼付し、申請書と併せて提出します
三重県の手引にも「『収入印紙』とお間違えないようにご注意ください」と注意書きがあります。
郵便局で収入印紙を買ってしまうと使えません。必ず「三重県収入証紙」を購入してください。
なお、電子申請(JCIP)を使う場合は、ペイジーによるインターネットバンキング納付のみになります。
知事許可の手数料は、不許可になっても返還されません。 要件を確認してから申請してください。
→ 建設業許可の5つの要件
審査にどれくらいかかりますか?
申請書の提出から処分まで、概ね1か月半程度です。
ただし、次の期間は含まれません。
- 形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間
- 許可行政庁が資料の提供を求めてから、申請者が応答するまでの期間
つまり「1か月半」は、書類に不備がなかった場合の期間です。
補正のやり取りが発生すると、その分だけ延びます。元請から期日を切られている場合は、余裕をもって着手してください。
三重県内で建設業許可に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
掲載イメージ(サンプル)
下は表示の見本です。実在の事務所ではありません。掲載が決まると、この位置に同じ形で掲載事務所の情報が表示されます。
〇〇行政書士事務所
| 所属会・登録番号 | 三重県行政書士会 第00000000号 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県〇〇市〇〇町0-0-0 |
| 電話 | 000-000-0000 |
| 営業時間・定休日 | 平日0:00〜0:00/土日祝休 |
| 初回相談 | 無料(00分・電話またはご来所) |
| 連絡方法 | 電話/メール/問い合わせフォーム |
| 建設業以外の対応分野 | 産業廃棄物収集運搬/道路使用許可/相続・遺言 |
| 建設業に関連する他の手続き | 解体工事業登録/建設キャリアアップシステム(CCUS) |
| 経営事項審査・入札参加資格 | 対応 |
| 特定行政書士 | 該当 |
| 料金の公開状況 | 公開(新規 000,000円〜) |
| 開業年 | 0000年 |
| 電子申請(JCIP) | 対応 |
掲載順は五十音順です。当サイトは事務所の紹介・あっせんを行うものではなく、優劣の比較やランキングも行いません。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
提出部数と提出方法
| 書類 | 部数 |
|---|---|
| 建設業法に基づく閲覧に供する書類 | 3部(正本1部、副本2部・写し可) |
| 閲覧に供しない書類 | 2部(正本1部、副本1部・写し可) |
| 確認資料 | 1部 |
- 確認資料は返却されません。 必要ならあらかじめコピーを取ってください
- 原則として申請窓口へ直接持参。希望すれば郵送受付も可
- 郵送の場合、許可通知書の発送までの期間が通常より長くなることがあります
- 納税証明書などの公的な証明書は、正本に原本、副本にはコピー
様式のダウンロード先: 三重県ホームページ「建設業のための広場」→「申請・届出様式等リンク集」→「建設業許可申請書」
三重県は電子申請に対応しています
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)が使えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前準備 | GビズID(gBizIDプライムまたはメンバー)の取得が必要。エントリーでは使えません |
| 手数料の納付 | ペイジー(インターネットバンキング)のみ |
| 紙申請 | 従来どおり受け付けられます(電子申請は義務ではありません) |
更新のスケジュール(三重県の運用)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年間(許可日から5年目の許可日に対応する日の前日まで) |
| 申請期限 | 満了日の30日前まで |
| 受付開始 | 満了日の3か月前から |
| 休日の扱い | 末日が休日でも期限は延びません |
期限内に申請していれば、有効期間が過ぎても許可・不許可の決定があるまで従前の許可が有効です。
更新の前に、決算変更届(毎事業年度経過後4か月以内)がすべて提出済みかを確認してください。
未提出の年度があると、更新申請にたどり着けません。
公共工事の入札に出るには(★三重県は共同受付)
三重県の入札参加資格は、三重県・13市・15町・四日市港管理組合の30団体が共同で受け付けています。
申請は郵送で1回。 送り先は県庁ではなく公益財団法人三重県建設技術センターです。
ただし熊野市だけは共同受付に参加していません。 別に手続きが必要です。
三重県の知事許可業者7,291社のうち、県の入札参加資格を持つのは2,165社(28.8%)です(令和8年8月1日現在)。
その前提として、経営事項審査(経審)を受けている必要があります。
三重県の経審の手数料は8,500円+2,500円×業種数(1業種11,000円〜29業種81,000円)で、審査会場は県内10か所です。
→ 三重県の入札参加資格の取り方/三重県の経営事項審査|手数料と審査会場
農地に建てる・置く場合は、建築の前に農地転用です
資材置場・重機置場・自社倉庫・作業員の宿舎を農地につくるときは、農地法の許可が必要です。
申請先は県庁ではなく、その農地がある市町の農業委員会です。
審議は月1回の総会なので、締切に1日間に合わないと、まるまる1か月遅れます。
三重県では令和5年に2,816件(許可2,012件・市街化区域内の届出804件)の農地転用が行われました。
市町ごとの締切と書類は、個別のページにまとめています。締切日も期間も、21市町でばらばらです。
→ 鈴鹿市(421件)/四日市市(367件)/松阪市(342件)/津市(307件)/桑名市(185件・手数料は無料)/多気町(144件・標準処理期間30日)/伊賀市(136件)/明和町(120件)/いなべ市(106件・★県知事許可)/亀山市(102件・★太陽光発電の書類)/志摩市(92件・★2haで申請先が変わる)/大台町(76件・★締切は毎月末)/菰野町(63件・★県知事許可)/東員町(41件・★市街化区域は随時受付)/名張市(40件・★農地区分の照会に2週間)/玉城町(34件・★農振除外は年1回で10か月)/鳥羽市(32件・★総会は毎月ではない)/南伊勢町(32件・★許可書は月の中旬頃)/紀北町(29件・★県知事許可/条例の届出が先)/度会町(27件・★資材置場と一時転用)/大紀町(24件・★地域計画の除外が先)/御浜町(23件・★県知事許可/12月は総会なし)
🔴🔴 造成・盛土を請け負う方へ:農地法は、原状回復等の措置を命じられる相手に「工事を請け負った者又はその下請人」を含めています(第51条第1項第3号)。
発注者が無許可だった場合、工事をした建設会社と下請にも命令が届きうるということです。命令に従わなければ3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第64条第3号)、法人は1億円以下の罰金(第67条第1号)。
★鳥羽市では建設残土の持ち込みが論点になって議案が継続審議に、紀北町では条例違反の盛土に「全量撤去・原形復旧」の措置命令が出て公表されています。
★農地転用の許可が下りても、それだけで着工できるとは限りません。着工前に①登記の地目 ②許可が下りているか ③市町村の条例の届出、を確かめてください。
★そして、面積で工程が変わります。
30アール(3,000㎡)を超える転用では、農業委員会が三重県農業会議の意見を聴くことになり、申請書を許可権者へ送るまでの法定期間が40日から80日に変わります(農地法第4条第4項、同施行規則第32条)。
資材置場を広めにとるときは、この線を意識してください。
市町別のページ
市町別のページは、行政区画ではなく「どこに申請するか(管轄の建設事務所)」の単位で作っています。
下の5つで、三重県の知事許可業者の75.5%をカバーします。
| 市町ページ | 市の業者数 | 管轄の建設事務所 | 事務所の管内合計 | そのページでしか読めないこと |
|---|---|---|---|---|
| 四日市市 | 1,607 | 四日市建設事務所 | 1,926 | 管449社・機械器具設置251社。県平均の約2倍 |
| 津市 | 1,057 | 津建設事務所 | 1,057 | 個人事業主232社は県内最多(四日市を上回る) |
| 鈴鹿市 | 800 | 鈴鹿建設事務所 | 957 | 亀山市も同じ窓口 |
| 松阪市 | 635 | 松阪建設事務所 | 812 | 上位5市で唯一、建築一式が土木一式を上回る |
| 桑名市 | 474 | 桑名建設事務所 | 758 | 法人比率87.1%は主要市で最高/しゅんせつ83社 |
伊勢市は伊勢建設事務所が窓口です。管轄は伊勢市と度会郡の4町で、鳥羽市・志摩市と、隣の明和町は入りません。
伊賀市・名張市は伊賀建設事務所が窓口です。名張市の方も提出先は伊賀です。
※市町ページは順次追加していきます。
三重県の建設業許可業者データ
三重県知事許可の業者は7,291社です(令和8年6月末日現在。当サイトが県の名簿を全件集計)。
※このほか大臣許可が別途あります。
市町別(上位)
| 市町 | 業者数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 四日市市 | 1,607 | 22.0% |
| 津市 | 1,057 | 14.5% |
| 鈴鹿市 | 800 | 11.0% |
| 松阪市 | 635 | 8.7% |
| 桑名市 | 474 | 6.5% |
| 伊勢市 | 446 | 6.1% |
| 伊賀市 | 373 | 5.1% |
| 菰野町 | 229 | 3.1% |
北勢・鈴鹿亀山・津の3地域で4,698社、県全体の64.4%が集中しています。
業種別(上位10)
| 業種 | 業者数 | 構成比 |
|---|---|---|
| とび・土工・コンクリート | 3,053 | 41.9% |
| 土木一式 | 2,601 | 35.7% |
| 建築一式 | 2,199 | 30.2% |
| 舗装 | 2,003 | 27.5% |
| 管 | 1,812 | 24.9% |
| 鋼構造物 | 1,782 | 24.4% |
| 水道施設 | 1,615 | 22.2% |
| 石 | 1,409 | 19.3% |
| 解体 | 1,301 | 17.8% |
| 塗装 | 1,215 | 16.7% |
そのほか: 法人5,739社/個人事業主1,552社(21.3%)/特定建設業を持つ業者643社(8.8%)
まず読んでおきたい記事
| 知りたいこと | 記事 |
|---|---|
| 自分に許可が必要か | 建設業許可はいくらから必要?500万円の基準 |
| 要件を満たしているか | 建設業許可の5つの要件 |
| いくらかかるか | 建設業許可の費用 |
| 依頼するといくらか | 行政書士に頼むといくら? |
| 公共工事の入札に出たい | 三重県の入札参加資格の取り方 |
| 経審の手数料を知りたい | 三重県の経営事項審査|手数料と審査会場 |
| 農地に資材置場や倉庫をつくりたい | 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数 |
| 更新を忘れた | 更新を忘れた・期限が切れたらどうなる? |
| 決算変更届を出していない | 決算変更届を何年も出していない場合 |
よくある質問
Q. 四日市市に本店、鈴鹿市に営業所があります。どこに申請しますか?
A. 主たる営業所(本店)の所在地を管轄する四日市建設事務所です。従たる営業所の場所は関係ありません。
Q. 三重県知事許可で、愛知県の工事はできますか?
A. できます。知事許可でも全国どこでも施工できます。区分を決めるのは営業所の場所だけです。→ 知事許可と大臣許可のちがい
Q. 三重県収入証紙はどこで買えますか?
A. 各庁舎の販売所のほか、百五銀行・三十三銀行・農協などの指定販売所で購入できます。郵便局の収入印紙とは別物です。
Q. 事前に相談できますか?
A. できます。特殊なケースや判断に迷うケースは、管轄の建設事務所に相談したうえで手続きを進めるよう、三重県の手引でも案内されています。相談は無料です。
Q. 業種の区分がよくわかりません。
A. 業種の区分の誤りは無許可営業などの法令違反に直結します。疑義がある場合は、個別に各建設事務所へ相談してください(三重県の手引にも同様の案内があります)。