伊賀市の農地転用の申請先は、伊賀市農業委員会事務局です。伊賀市は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。締切から総会までが20〜24日、その1〜4日後に三重県農業会議の常設審議委員会があり、市の許可は締切日からおおむね40日後の交付予定と公表されています。伊賀市には市街化区域がないため、届出で済む農地はありません。
このページには、伊賀市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 伊賀市農業委員会事務局 |
| 電話 | 0595-22-9720 |
| ファクス | 0595-22-9715 |
| 許可を出すのは | 伊賀市(指定市町村。三重県知事ではありません) |
伊賀市は平成28年6月1日に指定市町村になりました。 三重県で最初に権限が移された12市町のひとつです。
面積による区分はありません。三重県は「全ての農地面積の転用許可権限を指定市町村が持つ」と説明しています。
🔴 伊賀市には市街化区域がありません
三重県で区域区分(線引き)が定められているのは5つの都市計画区域だけで、伊賀市はそこに入りません(令和6年1月4日現在)。
つまり、伊賀市の農地は「市街化区域だから届出で済む」ということがありません。すべて許可の手続きになります。
★これは工程に直結します。 届出なら10日〜2週間で済む市もありますが、伊賀市では常に「締切→総会」の月1回サイクルに乗ることになります。
令和5年の統計でも、伊賀市の市街化区域内の届出は0件でした。非線引きなので、これは正常な数字です。
★同じ伊賀地域の名張市も、都市計画区域はありますが線引きがされていません。
伊賀市・名張市はどちらも、転用はすべて許可です。
★ただし名張市は「農地区分の照会」を先に受け付けており、回答まで概ね2週間かかります。同じ地域でも入口が違います。
★伊賀市は「いつ許可書が出るか」を公表しています
伊賀市の日程表には、こう書かれています。
許可及び証明については、農業委員会の許可は総会後2〜3日、市の許可は締切日からおおむね40日後の交付予定です。
但し、他法令の許認可が必要なものはこの限りではありません。
★農地転用(4条・5条)は「市の許可」です。指定市町村なので、許可を出すのは市長。
したがって、目安は「締切日からおおむね40日後」になります。
(「農業委員会の許可」は農地法3条の権利移動などを指します。こちらは総会後2〜3日です)
⚠ 他法令の許認可が必要な案件は、この限りではありません。開発許可などが絡む場合は、40日では終わりません。
令和8年度の日程(全12回)
伊賀市は、締切のあと総会、そのあとに「常設審議委員会」が来る3段階です。
| 申請書等の締切日 | 総会 | 常設審議委員会 |
|---|---|---|
| 令和8年3月19日 | 4月10日 | 4月13日 |
| 4月16日 | 5月8日 | 5月11日 |
| 5月20日 | 6月10日 | 6月11日 |
| 6月19日 | 7月10日 | 7月13日 |
| 7月17日 | 8月10日 | 8月12日 |
| 8月20日 | 9月10日 | 9月11日 |
| 9月17日 | 10月9日 | 10月13日 |
| 10月20日 | 11月10日 | 11月11日 |
| 11月20日 | 12月10日 | 12月11日 |
| 12月15日 | 令和9年1月8日 | 令和9年1月12日 |
| 令和9年1月20日 | 2月10日 | 2月12日 |
| 令和9年2月18日 | 3月10日 | 3月11日 |
- 締切から総会までは20日〜24日です(上の12回を数えたもの)
- 常設審議委員会は、総会の1〜4日後に開かれます
- そこから許可書の交付まで含めると、締切日からおおむね40日が目安です
★この「常設審議委員会」は、伊賀市の会議ではありません。三重県農業会議(三重県農業委員会ネットワーク機構)の会議です。
志摩市・多気町・明和町の日程表にも、令和8年度の12回すべて同じ日付で載っています。(→ 志摩市のページで詳しく)
🔴 いちばん注意すべき記載がこれです。
締切日以降の提出及び申請書類受理後の書類不備・不足等案件については、翌月の総会に上程させていただきます。
★「締切に間に合わなかった場合」だけでなく、「出したあとに書類の不備が見つかった場合」も翌月送りになります。
間に合わせることと、そろえて出すことは、同じくらい重いということです。
⚠ 上の日数は、公表されている日程表から数えた実測です。行政が定める標準処理期間とは別のものです。
⚠ 日程は毎年改められます。着工日が決まっている案件では、必ず最新の日程表で逆算してください。
伊賀市の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は136件です。三重県29市町のなかで7番目に多い市町です。
| 区分 | 伊賀市 | 三重県計 | 県内での位置 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 22 | 172 | ★県内3位 |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 114 | 1,840 | 県内7位 |
| 市街化区域内の届出 | 0 | 804 | (市街化区域がないため) |
| 合計 | 136 | 2,816 | 県内7位 |
★伊賀市の特徴は、4条許可が22件と県内3位なことです。(1位は津市27件、2位は鈴鹿市23件)
4条は「自分の農地を自分で転用する」場合です。県全体では4条は6.1%しかありませんが、伊賀市では16.2%を占めます。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
伊賀市には市街化区域がないので、「届出で早く済ませる」という選択肢がありません。
締切日からおおむね40日を見込んで、着工日から逆算してください。
→ 三重県で建設業許可を取るには|窓口・手数料・審査期間
★伊賀市で建設業許可を申請する窓口は伊賀建設事務所です(伊賀市四十九町2802)。農地転用とは窓口も、許可を出す人も違います。
近くの市町とは、やり方が違います
| 伊賀市 | 多気町 | 明和町 | いなべ市 | |
|---|---|---|---|---|
| 許可を出すのは | 伊賀市 | 多気町 | 明和町 | ★三重県知事 |
| 市街化区域 | なし | なし | なし | あり(員弁町の一部) |
| 締切から総会まで | 20〜24日 | 25〜31日 | 16〜36日 | 15〜21日(+県の審査) |
| 許可書までの目安 | ★締切から約40日 | ★標準処理期間30日 | 公表なし | ★県の標準処理期間60日 |
伊賀市の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 伊賀市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 伊賀市農業委員会事務局です(0595-22-9720)。伊賀市は指定市町村なので、許可を出すのも伊賀市です。三重県庁は通しません。
Q. どれくらいの期間がかかりますか?
A. 伊賀市は「市の許可は締切日からおおむね40日後の交付予定」と公表しています。締切から総会までが20〜24日、そこから交付までを含めた目安です。ただし他法令の許認可が必要な案件は、この限りではありません。
Q. 締切に間に合わなかったらどうなりますか?
A. 翌月の総会に回されます。さらに伊賀市は、「申請書類受理後の書類不備・不足等案件」も翌月の総会に上程すると明記しています。出したあとの不備でも1か月ずれます。
Q. 市街化区域なら届出で済みませんか?
A. 伊賀市には市街化区域がありません。三重県で線引きされているのは5つの都市計画区域だけで、伊賀市は含まれません。すべて許可の手続きになります。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 伊賀市は農地転用の手数料を公表していません。農地法には、建設業許可の9万円のような法定手数料の定めがありません。申請先の農業委員会にご確認ください。(県内で「無」と明記しているのは桑名市です)
Q. 常設審議委員会とは何ですか?
A. 三重県農業会議(三重県農業委員会ネットワーク機構)の会議です。農地法第4条第4項は、30アールを超える農地の転用について、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴かなければならないと定めています。伊賀市では総会の1〜4日後に開かれ、志摩市・多気町・明和町の日程表にも同じ日付で載っています。