四日市市の農地転用の申請先は、四日市市農業委員会事務局です。四日市市は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。市街化区域なら「届出」で随時受付・おおむね10日から2週間。市街化調整区域などは「許可」で、締切は毎月25日、総会は翌月15日頃、許可書の交付はそこから概ね1か月後です。
このページには、四日市市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 四日市市農業委員会事務局 |
| 電話 | 059-354-8271 |
| ファクス | 059-354-8307 |
| 許可を出すのは | 四日市市(指定市町村。三重県知事ではありません) |
四日市市は「指定市町村」です。 農林水産大臣が指定した市町村では、都道府県知事ではなく市町村長が許可権者になります。
三重県内の29市町のうち、県知事が許可を出すのは9市町だけです。四日市市はそこに入りません。
🔴 まず確かめること:その農地は市街化区域ですか?
四日市市では、ここで手続きも、かかる時間も、大きく変わります。
| 市街化区域 | 市街化調整区域など | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 受付 | 随時 | 毎月25日が締切 |
| 審議 | 総会にかけません | 翌月15日頃の月例総会 |
| 通知・交付まで | おおむね10日〜2週間 | 総会から概ね1か月後 |
| 主な添付書類 | 3点 | 6種類(案件により追加) |
★同じ四日市市内の農地でも、届出なら2週間、許可なら2か月前後かかります。
締切の毎月25日に1日でも間に合わなければ、総会は翌月になります。そこからさらに交付まで概ね1か月なので、
締切を1日外した影響は、1か月では済みません。
⚠ 25日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は前送り(前倒し)になります。ただし12月は別です。12月の締切日は市の一覧表で確認してください。
市街化区域の届出
四日市市の市街化区域は8,880haで、三重県内で最大です。
三重県で区域区分(線引き)が定められているのは5つの都市計画区域だけで、四日市都市計画区域はそのなかで最も広く、四日市市のほか菰野町・朝日町・川越町が関係します(令和6年1月4日現在)。
必要な書類(主なもの3点)
- 届出書(指定の書式。原本2通)
- 土地全部事項証明書(各筆ごとに原本1通)
- 届出物件の位置図(原本1通)
⚠ 四日市市は「届出内容によりこの他にも資料の添付をお願いする場合があります」と案内しています。
かかる時間
四日市市は「正式な受理通知はおおむね10日から2週間ほど時間を要します」と公表しています。
受付は随時で、締切はありません。 総会にもかけません。
市街化調整区域などの許可申請
締切と総会
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の締切日 | 毎月25日(土曜・日曜・祝日の場合は前送り。12月を除く) |
| 審査 | 毎月15日頃の月例総会 |
| 許可の時期の目安 | 月例総会から概ね1か月後 |
必要な書類(主なもの6種類)
許可申請書(3通)/土地全部事項証明書(1通)/公図の写し/現地案内図/土地利用計画図ほか。
案件により、追加の書類が必要になる場合があります。
⚠ 市街化調整区域では、農地法の許可だけで足りるとは限りません。開発行為にあたる場合は都市計画法の手続きも関わります。
四日市市は市街化調整区域の取扱いと、市街化区域内での開発行為(対象面積500平方メートル以上)について、それぞれ別に案内を出しています。
四日市市の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は367件です。三重県29市町のなかで2番目に多い市です。
| 区分 | 四日市市 | 三重県計 | 県内での位置 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 5 | 172 | — |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 126 | 1,840 | 県内5位 |
| 市街化区域内の届出 | 236 | 804 | ★県内1位 |
| 合計 | 367 | 2,816 | 県内2位 |
★四日市市の最大の特徴は、届出が236件で県内最多、しかも市内の農地転用の64.3%を占めることです。
県全体では届出は28.6%しかありません。市街化区域を持つのは29市町のうち11市町だけで、
そのなかでも四日市市の市街化区域は県内最大です。「まず市街化区域かどうかを確かめる」が、四日市市でとくに効く理由がここにあります。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
農地の上では、建築確認より先に農地法の手続きが要ります。
市街化区域なら2週間ほどで動けますが、市街化調整区域なら2か月前後を見ておく必要があります。
着工日から逆算するとき、この差は工程表を書き換えるほどの大きさです。
隣の市とは、やり方が違います
農地転用は市町ごとの手続きです。隣の市でも同じとは限りません。
| 四日市市 | 鈴鹿市 | |
|---|---|---|
| 申請の締切 | 毎月25日(12月を除き、土日祝は前送り) | 毎月16〜18日ごろ |
| 総会 | 翌月15日頃 | 翌月中旬 |
| 総会から交付まで | 概ね1か月後 | 公表なし |
| 令和5年の件数 | 367(県内2位) | 421(県内1位) |
| 年間の日程表 | 12月の締切のみ別途一覧 | 年度はじめに12回ぶんを公表 |
★同じ北勢でも、締切日が1週間ずれています。複数の市にまたがる案件では、市ごとに逆算してください。
同じ桑名都市計画区域の → 桑名市の農地転用(手数料は「無」と明記・届出74.6%は県内最高)
中南勢は → 松阪市の農地転用(現地調査日を公表)/津市の農地転用(許可書の交付日を公表)
四日市市の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 四日市市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 四日市市農業委員会事務局です(059-354-8271)。四日市市は指定市町村なので、許可を出すのも四日市市です。三重県庁は通しません。
Q. 締切はいつですか?
A. 市街化調整区域などの許可申請は、毎月25日です。25日が土曜・日曜・祝日の場合は前送りになります(12月を除く。12月の締切日は市の一覧表で確認してください)。市街化区域の届出に締切はなく、随時受付です。
Q. どれくらいの時間がかかりますか?
A. 届出なら、おおむね10日から2週間(四日市市の公表)。許可なら、毎月25日の締切 → 翌月15日頃の総会 → そこから概ね1か月後に交付なので、2か月前後をみておくことになります。
Q. 市街化区域かどうかは、どうやって調べますか?
A. 四日市市は都市計画図(概要図)を公開しています。あわせて「第何種農地であるか」の確認窓口も設けています。判断が難しい場合は、農業委員会事務局か行政書士にご確認ください。
Q. 届出に必要な書類は何ですか?
A. 届出書(原本2通)・土地全部事項証明書(各筆ごとに原本1通)・届出物件の位置図(原本1通)が主なものです。届出の内容によっては、ほかの資料を求められることがあります。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 四日市市は農地転用の手数料を公表していません。農地法には、建設業許可の9万円のような法定手数料の定めがありません。申請先の農業委員会にご確認ください。登記事項証明書などの実費と、行政書士に依頼する場合の報酬は別にかかります。
Q. 無断で転用してしまいました。
A. 工事の停止や原状回復を命じられることがあり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法第64条第1号)、法人には1億円以下の罰金刑(同法第67条第1号)が定められています。まず農業委員会事務局にご相談ください。