亀山市の農地転用は、亀山市長が許可を出します。申請の締切は原則毎月15日で、許可書の発行までは締切日のあと40日程度です。亀山市は、太陽光発電施設をつくるための農地転用について、注意事項と追加必要書類を市として公表しています。当サイトが調べた三重県内の市町では、亀山市だけです。
このページには、亀山市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
★太陽光発電のための農地転用は、書類が別に増えます
亀山市は、太陽光発電施設の設置に伴う農地転用について、通常の必要書類一覧とは別に2つの資料を公表しています。
| 資料 | 最終更新 |
|---|---|
| (農地法第4条・第5条許可申請関係)太陽光発電施設設置等に伴う注意事項・追加必要書類 | 令和5年6月 |
| 市許可における太陽光発電施設(FIT及び非FIT)の添付書類等について | 令和8年3月 |
★2つ目は令和8年3月に新しく掲載されたものです。 太陽光の農地転用を考えているなら、まずここを見てください。
追加で必ず出す書類
- パネル、変電設備等のカタログの写し(型番、パネル1枚・変電設備1台の大きさが分かるもの)
- 再生可能エネルギー発電事業計画認定通知書の写し、またはこれに代わる書類
- 電力会社との系統連系が確認できる書類
★申請書・事業計画書に書く内容まで指定されています
亀山市は、建蔽率に代えて「パネル設置割合」を書くよう求めています。
パネル設置割合……太陽光発電事業面積(=土地の面積)のうち太陽光パネル水平投影面積が占める割合
事業計画書には、次を書きます。
- 造成の程度(砂利や砕石を敷く場合、防草シートを敷く場合はその旨)
- フェンス設置の有無(設置する場合はその高さ)
- パネル1枚の面積・設置枚数・設置面積・パネル設置割合
- 変電設備等(変電設備、パワーコンディショナー、キュービクル等)の台数・設置方法・面積
- 発電事業期間・発電量(発電設備の出力)
配置図には、系統連系する電柱を電柱番号まで含めて記載します。
🔴 地元自治会への説明を求められます
太陽光発電のほか、風力発電も含め、再生可能エネルギーに関する事由の転用については、地元自治会へ事業説明をお願いします。
★これは書類をそろえる話ではなく、先に動いておく話です。 申請直前に気づくと、その月の締切に間に合いません。
認定が「申請済」なら受付はしてもらえます
令和元年10月から同事業計画の認定が申請済であれば、そのことが分かる書類で農地法の許可申請書の受付をいたします。ただし、農地法の許可は、農業委員会で承認されたとしても、同事業計画が認定され、そのことが分かる書類を提出していただいた後となります。
★受付は先に進められるが、許可は認定が下りるまで出ない、という仕組みです。電子申請画面のコピー等でよいとされています。
営農型(ソーラーシェアリング)は4パターンに分かれます
支柱を立てて、下で営農を続ける「営農型」は、誰が地権者で誰が営農するかによって必要な手続きが変わります。
亀山市は4つのパターンを示しています。
| 誰と誰か | 必要な手続き |
|---|---|
| 営農者(地権者)と発電事業者が同じ | 支柱部分の4条許可 |
| 営農者(地権者)と発電事業者が違う | 支柱部分の5条許可(地権者→発電事業者)+3条許可(区分地上権) |
| 営農者・発電事業者・地権者がすべて違う | 支柱部分の5条許可+支柱を除いた部分の3条許可(地権者→営農者)+区分地上権の3条許可 |
| 地権者が発電事業者で、別の人が営農する | 支柱部分の4条許可+支柱を除いた部分の3条許可(地権者→営農者) |
- 5条許可と3条許可は同日付で行います
- 区分地上権等を設定する期間は、一時転用許可期間と同じ期間とされています
- いずれも令和6年3月25日付け5農振第2825号 農村振興局長通知に基づく書類一式が必要です
★「農地に支柱を立てるだけ」に見えても、許可が2本・3本必要になります。 ここを1本で済むと思い込むのが、いちばん多い読み違えです。
令和8年度の日程(全12回)
亀山市は、締切・現地調査・総会の3つとも日付を公表しています。
| 申請書類の締切日 | 現地調査 | 総会 | 締切から総会まで |
|---|---|---|---|
| 令和8年3月13日 | 4月2日 | 4月10日 | 28日 |
| 4月15日 | 5月1日 | 5月8日 | 23日 |
| 5月15日 | 6月1日 | 6月10日 | 26日 |
| 6月15日 | 7月1日 | 7月10日 | 25日 |
| 7月15日 | 8月3日 | 8月10日 | 26日 |
| 8月17日 | 9月1日 | 9月10日 | 24日 |
| 9月14日 | 10月1日 | 10月9日 | 25日 |
| 10月15日 | 11月2日 | 11月10日 | 26日 |
| 11月16日 | 12月1日 | 12月10日 | 24日 |
| 12月11日 | 12月25日 | 令和9年1月8日 | 28日 |
| 令和9年1月15日 | 2月1日 | 2月10日 | 26日 |
| 令和9年2月12日 | 3月1日 | 3月10日 | 26日 |
- 締切は原則毎月15日です(閉庁日等の都合で前後します)
- 締切から総会までは23〜28日、締切から現地調査までは14〜20日です
- ★中間管理機構による貸借だけは、締切が原則毎月1日と別に定められています
- 申請書の受付時間は8時30分から17時15分まで
- ⚠ 現地調査・総会は都合により変更になる場合がありますと注記されています
⚠ 上の日数は、公表されている日程表から数えた実測です。日程は毎年改められます。
許可書が出るまでの日数を、条文ごとに分けて公表しています
| 手続き | 亀山市が公表している期間 |
|---|---|
| 農地法第3条(耕作目的の売買・貸借) | 申請締切日後30日 |
| 農地法第4条・第5条(農地転用) | 申請締切日後40日程度 |
★そして、この40日には例外が明記されています。
ただし、開発を伴う申請等につきましては、開発の許可等と同日許可となります。
★これは建設業をしている方に直接効く一文です。
都市計画法の開発許可などが必要な案件では、農地転用だけ先に下りることはありません。
遅いほうの日程に引っ張られるということなので、工程表は開発許可のほうを軸に組んでください。
★「締切日後」から数える点にも注意してください。 申請日からではありません。締切の3日前に出しても、10日前に出しても、起算点は同じ締切日です。
面積と用途で、出す書類が変わります
亀山市の必要書類一覧には、数字の基準がそのまま書かれています。
| 条件 | 追加で必要になるもの |
|---|---|
| 公簿面積と±30%以上ずれる場合など | 地積測量図(境界確定図・求積図・求積表)の写し |
| 3,000㎡を超える転用(資材置場・駐車場・事業用施設も) | 事業計画書 |
| 5,000㎡以上の転用等 | 雨水排水系統図 |
| 他法令の審査がない10,000㎡以上の転用 | 水理計算書(流出量の算定根拠、各排水路の断面決定の根拠) |
そして住宅の場合は、こう書かれています。
住宅は建蔽率22%以上必要です。また、一般住宅への転用の場合には敷地面積500㎡以内であること。
★「農地を広めに買って家を建てる」ときに、まずここで引っかかります。
一体的に住宅敷地として使う農地以外の土地がある場合や、既存の住宅敷地を広げる場合は、農地以外の土地も含めた全体面積で判断されるとされています。
★申請地が徳原・中の山・住山・三寺の各土地改良区の区域内なら、土地改良区の意見書も要ります。
🔴 農用地区域だけでなく「地域計画区域」も確認してください
亀山市の確認事項には、青地(農用地区域)と並べて、もう1つの区域が挙げられています。
地域計画区域内農地であるか確認すること。※地域計画区域内農地の場合には原則転用許可できない。もし、地域計画区域内農地から除外する場合は、通常よりも期間がかかる。
★地域計画は、農業経営基盤強化促進法にもとづいて市町村がつくる、その地域の農地の使い道を定めた計画です。
「青地ではないから大丈夫」と思っていた農地が、地域計画区域に入っていて止まることがあります。
除外できる場合でも「通常よりも期間がかかる」と市が明記しています。 農用地区域からの除外と同じで、転用の前にもう1つ手続きが増えるとお考えください。
→ 亀山市で農地を動かすなら、まず「青地か」「地域計画区域か」の2つを、農業委員会事務局で確認してください。
亀山市は、面積に関係なく市が許可を出します
亀山市は、農地転用許可の「指定市町村」です。 市自身がこう説明しています。
2haを超える農地転用許可はこれまでは三重県が行っていましたが、亀山市は、農地転用許可に係る「指定市町村」の指定を受けました。このことにより、平成29年4月1日からは農地面積に関わらず全ての農地転用許可を亀山市が行うことになります。
★「農地面積に関わらず」と明記されています。 三重県も、権限移譲に面積の制限はないとしています。
→ 亀山市の農地は、何haであっても三重県庁を通しません。
⚠ ただし、これは三重県の29市町すべてに当てはまる話ではありません。
志摩市は2ha以下だけが市の許可ですし、いなべ市や菰野町のように三重県知事が許可を出す市町が9つあります。
亀山市に市街化区域はありません
三重県で区域区分(線引き)が定められているのは、四日市・津・桑名・鈴鹿・松阪の5つの都市計画区域だけです(令和6年1月4日現在)。亀山市はここに含まれません。
→ 亀山市では「市街化区域だから届出でよい」という道がありません。すべて許可の手続きになります。
令和5年の統計でも、亀山市の届出は0件でした。
★隣の鈴鹿市は届出が214件あります。 市境をまたぐだけで、手続きの重さが変わります。
亀山市の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は102件です。三重県29市町のなかで10番目に多い市町です。
| 区分 | 亀山市 | 三重県計 |
|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 5 | 172 |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 97 | 1,840 |
| 市街化区域内の届出 | 0 | 804 |
| 合計 | 102 | 2,816 |
★102件のうち97件、95.1%が5条です。
つまり亀山市で動いているのは、農地を買った・借りた人が転用するという形がほとんどということです。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
- 太陽光発電施設の設置工事を請け負った
亀山市では、資材置場・駐車場・事業用施設は、3,000㎡を超えると事業計画書が要ります。
そして開発許可を伴う案件は、農地転用も開発許可と同日になります。
★無断転用の罰則も市が明記しています。
違反転用の場合、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられるときがあります。
⚠ 引用した市の文は「懲役」となっていますが、現在の農地法第64条第1号の条文は「3年以下の拘禁刑」です。
令和7年6月1日に施行された刑法改正で、懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。内容が軽くなったわけではありません。
法人は1億円です(農地法第67条第1号)。「先に工事を始めて、あとから出す」は、金額の桁が違います。
(→ 大台町では、添付書類一覧に「始末書 → 転用済の場合」が載っています。)
近くの市とは、やり方が違います
| 亀山市 | 鈴鹿市 | 津市 | |
|---|---|---|---|
| 許可を出すのは | 亀山市(面積制限なし) | 鈴鹿市 | 津市 |
| 締切 | 原則毎月15日 | 毎月16〜18日ごろ | 月により変動 |
| 現地調査の日 | ★公表あり | 公表なし | 公表なし |
| 締切から総会まで | 23〜28日 | 22〜28日 | 24〜32日 |
| 許可までの目安 | ★締切日後40日程度 | 公表なし | 交付予定日を公表 |
| 市街化区域 | なし(届出0件) | あり(届出214件) | あり(届出は統計上0件) |
| 太陽光の専用資料 | ★あり(2本) | 確認できず | 確認できず |
亀山市の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 亀山市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 亀山市農業委員会事務局です(0595-84-5048。亀山市本丸町577番地)。許可を出すのも亀山市長で、三重県庁は通しません。
Q. 締切はいつですか?
A. 農地法3条〜5条は原則毎月15日です。中間管理機構による貸借だけは原則毎月1日と別になっています。閉庁日等の都合で例外があるので、日程表で確認してください。
Q. 許可書はいつもらえますか?
A. 農地転用(4条・5条)は、申請締切日のあと40日程度と市が公表しています。3条は締切日後30日です。ただし開発を伴う申請は、開発の許可等と同日許可になります。
Q. 太陽光発電のために農地を転用できますか?
A. 手続きとしてはできますが、書類が増えます。パネル・変電設備のカタログ、再生可能エネルギー発電事業計画の認定通知書の写し、電力会社との系統連系が確認できる書類が必要です。あわせて地元自治会への事業説明を求められます。
Q. 発電事業計画の認定がまだ下りていません。申請できますか?
A. 認定が申請済であることが分かる書類(電子申請画面のコピー等)があれば、受付はしてもらえます。ただし許可が出るのは、認定通知の写しを提出したあとです。
Q. 農地に支柱を立てて、下で農業を続けたいのですが。
A. 営農型太陽光発電です。支柱部分について4条または5条の許可が要り、誰が営農するかによって3条の許可も別に必要になります。亀山市は4つのパターンを公表しています。
Q. 農地を買って家を建てたいのですが、広さの制限はありますか?
A. 一般住宅への転用は敷地面積500㎡以内、建蔽率は22%以上必要と市が公表しています。既存の住宅敷地を広げる場合は、農地以外の土地も含めた全体面積で判断されます。
Q. 青地でなければ転用できますか?
A. 農用地区域(青地)に加えて、地域計画区域内農地かどうかも確認が必要です。亀山市は「地域計画区域内農地の場合には原則転用許可できない」「除外する場合は通常よりも期間がかかる」と明記しています。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 亀山市は農地転用の手数料を公表していません。(公表されている手数料は、耕作証明書1通300円・農地台帳の一筆閲覧1筆300円です。)県内で転用の手数料を「無」と明記しているのは桑名市です。