建設業許可はいくらから必要?500万円の基準をわかりやすく解説

建設業許可が必要になるのは、工事1件の請負代金が500万円以上(税込)の場合です。建築一式工事だけは1,500万円以上が基準になります。これ未満の工事は「軽微な建設工事」として、許可がなくても請け負えます。

「500万円の壁」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
ただ、この500万円が税込なのか税抜なのか施主が用意した材料は含むのか工事を2回に分けたらどうなるのか —— このあたりでつまずく方がとても多いところです。

この記事では、建設業法と政令の条文にもとづいて、判断の基準を順番に整理します。


建設業許可は、いくらの工事から必要ですか?

請負代金500万円以上(税込)の工事から必要です。 建築一式工事だけは1,500万円以上が基準です。

法律の建て付けとしては「500万円以上だから許可が必要」ではなく、「軽微な建設工事だけを請け負うなら許可が要らない」という書き方になっています(建設業法施行令 第1条の2)。

その「軽微な建設工事」の中身が、次の表です。

工事の種類 許可がなくても請け負える範囲
建築一式工事 ① 工事1件の請負代金が 1,500万円未満(消費税・地方消費税を含む)
② 請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
※ ①②のいずれかに該当すればよい
建築一式工事以外(内装・電気・管・とび土工 など) 工事1件の請負代金が 500万円未満(消費税・地方消費税を含む)

裏を返すと、この範囲を1円でも超える工事を請け負うには、その業種の建設業許可が必要になります。

注意: 許可が要らないからといって、建設業法の適用外になるわけではありません。
軽微な建設工事だけを請け負う場合でも、請負契約を書面で締結する義務など、建設業法のルールは同じように適用されます。


500万円には消費税が含まれますか?

含まれます。

政令の条文に「消費税及び地方消費税を含む」と明記されています。ここは間違えやすいところです。

例えば、税抜470万円の工事は消費税10%を加えると517万円になります。
税抜だけを見て「500万円未満だから大丈夫」と判断すると、実際には許可が必要な工事を無許可で請け負ってしまうことになります。

税抜金額 税込金額 判定(建築一式以外)
450万円 495万円 許可不要
455万円 500.5万円 許可が必要
470万円 517万円 許可が必要

税抜455万円あたりが分かれ目になります。見積もりの段階で意識しておきたい水準です。


施主が材料を用意した場合は、どう計算しますか?

材料費と運送費を、請負代金に足して判定します。

いわゆる「手間請け」のように、注文者(施主や元請)が材料を支給する形をとった場合、
その材料の市場価格と運送費を請負代金に加算した金額で、軽微な建設工事かどうかを判断します。

三重県の手引には、次の例が載っています。

【例:建築一式工事以外の場合】
請負契約代金(税込)420万円 + 支給された材料費(税込)100万円 = 合計520万円
→ 請負契約は税込500万円未満だが、材料費を合わせると520万円になるため、許可が必要な建設工事にあたる

「契約書の金額だけ見ていると危ない」 ——これがこの規定の要点です。
材料支給の案件は、金額が500万円に近いときほど慎重に確認してください。


工事を2回に分ければ、許可は不要になりますか?

なりません。合計額で判定されます。

同一の建設業を営む者が、1つの工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、
各契約の請負代金の合計額で軽微な建設工事にあたるかを判断します。

例外は「正当な理由に基づいて契約を分割したとき」だけです。
工期や施工範囲が実態として明確に分かれているなど、分割することに合理的な説明がつく場合に限られます。
許可を避けることが目的の分割は、この例外にあたりません。

分割契約の考え方は、判断に迷いやすい論点です。詳しくは「工事を分ければ許可は要らない?分割契約が違法になる線引き」で解説しています。


500万円未満でも、別の登録が必要な工事はありますか?

あります。 建設業許可が不要でも、別の法律にもとづく登録・届出が必要になる工事があります。

工事 必要な手続き 根拠
解体工事 解体工事業の登録 建設リサイクル法。※「解体工事業」の建設業許可を持っている場合は登録不要
浄化槽の設置工事 浄化槽工事業の登録または届出 浄化槽法
電気工事 電気工事業の登録・届出 電気工事業法

とくに解体工事は見落とされやすい手続きです。
税込500万円未満の解体工事であっても、建設業許可(解体工事業)を持っていなければ、工事を行う区域を管轄する都道府県への登録が必要になります。


許可を取らずに500万円以上の工事を請けると、どうなりますか?

建設業法第47条により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。 両方が科されることもあります。

さらに、法人の従業員や代理人が無許可営業を行った場合は、行為者本人が処罰されるだけでなく、法人にも1億円以下の罰金が科されます(両罰規定)。

罰則以外にも、実務上は次のような影響があります。

  • 元請から取引を止められる(コンプライアンス上、無許可業者とは契約できない元請が増えています)
  • 5年間、建設業許可を受けられなくなる可能性がある(欠格要件に該当した場合)
  • 公共工事の入札に参加できない

「これまで問題なかったから」で続けるにはリスクが大きい領域です。
詳しくは「許可なしで500万円以上を請けたらどうなる?罰則と現実」で整理しています。


自分の工事が「建築一式」かどうか、どう判断しますか?

建築一式工事は「工事の規模が大きい」という意味ではありません。

建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指します。
典型的には、元請として建物一棟の新築を請け負うようなケースです。

リフォーム工事や、専門工事を単独で請け負う場合は、原則として建築一式工事にはあたりません
「うちは1,500万円まで大丈夫」と思い込んでいると、実際には500万円基準で判定されるケースがあります。

このあたりは判断を誤りやすいところなので、「建築一式工事だけ1,500万円なのはなぜ?リフォームはどちらか」と「建設業29業種の一覧」を併せてご確認ください。


許可が必要だと分かったら、次に何を確認しますか?

許可を取るには、5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
    (Ⅰ 適切な経営能力を有すること/Ⅱ 適切な社会保険等に加入していること)
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

このうち、実際につまずきやすいのは1(経営経験)と2(技術者)です。
「そもそも自社が要件を満たしているのか」を先に確認したほうが、準備が無駄になりません。

→ 詳しくは「建設業許可の5つの要件をまとめて解説」をご覧ください。


お住まいの都道府県の情報

建設業許可は、営業所が1つの都道府県だけにある場合は都道府県知事の許可になります。
申請の窓口・手数料の納付方法・審査にかかる期間は、都道府県ごとに違います。

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を取るには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 元請から「許可を取ってほしい」と言われましたが、500万円未満の工事しかしていません。許可は取れますか?
A. 取れます。軽微な建設工事しか請け負っていない事業者でも、要件を満たしていれば許可を受けられます。近年は、金額にかかわらず取引先に許可を求める元請が増えています。

Q. 請負代金が消費税込みで500万円ちょうどの場合は、許可が必要ですか?
A. 必要です。軽微な建設工事は「500万円に満たない工事」と定められているため、500万円ちょうどは軽微な建設工事にあたりません。

Q. 材料は自社で用意しています。この場合も加算されますか?
A. 加算の対象は「注文者が支給した材料」です。自社で調達した材料費はもともと請負代金に含まれているため、別途加算する必要はありません。

Q. 複数の業種の工事をまとめて請け負う場合、どう判定しますか?
A. 業種ごとに判定します。ただし、主たる工事に付随する軽微な工事は「附帯工事」として、主たる工事の許可でまかなえる場合があります。附帯工事にあたるかどうかは判断が分かれるため、窓口や専門家への確認をおすすめします。


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