多気町の農地転用の申請先は、多気町農業委員会事務局です。多気町は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。多気町は申請書の受付から許可書の交付までの標準処理期間を30日と公表しています。令和5年の件数は144件で、町では県内最多です。
このページには、多気町だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 多気町農業委員会事務局(多気町役場) |
| 電話 | 0598-38-1117 |
| 許可を出すのは | 多気町(指定市町村。三重県知事ではありません) |
多気町は平成29年4月1日に指定市町村になりました(四日市市・亀山市と同時)。
⚠ 面積による区分について、記載が分かれています。
多気町のページには「町農業委員会(2ヘクタール以下)/県知事(2〜4ヘクタール)/農林水産大臣(4ヘクタール超)」という区分が書かれています。
いっぽう三重県は「権限移譲に面積制限はありません。全ての農地面積の転用許可権限を指定市町村が持つ」と説明しています。
→ 面積の大きい案件では、申請前に必ず多気町農業委員会にご確認ください。当サイトは両方の記載をそのまま載せ、どちらかに寄せることをしていません。
★多気町は標準処理期間を公表しています
多気町は「申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間の目安を30日」としています。
★これは、当サイトが調べた指定市町村のなかで唯一の公表値です。
| 市町 | 許可までの目安 | 種類 |
|---|---|---|
| 多気町 | ★標準処理期間30日 | 行政が定める処理期間 |
| 伊賀市 | 締切日からおおむね40日後 | 交付予定の目安 |
| 津市 | 部会の2〜5日後(日付で公表) | 交付予定日 |
| 四日市市 | 月例総会から概ね1か月後 | 交付の目安 |
| 鈴鹿市・松阪市・桑名市 | 公表なし | — |
⚠ 三重県が定める標準処理期間(4条・5条とも60日)は、県知事が許可する9市町ぶんの日数です。
多気町は自ら許可権者なので、多気町が定めた30日が当てはまります。
令和8年度の日程(全12回)
多気町は、締切・現地確認・総会に加えて「県諮問日」まで日程表に載せています。
| 4条・5条の締切日 | 現地確認 | 総会 |
|---|---|---|
| 令和8年3月24日 | 4月10日 | 4月20日 |
| 4月24日 | 5月13日 | 5月20日 |
| 5月25日 | 6月15日 | 6月22日 |
| 6月24日 | 7月10日 | 7月21日 |
| 7月24日 | 8月13日 | 8月20日 |
| 8月24日 | 9月14日 | 9月24日 |
| 9月24日 | 10月9日 | 10月20日 |
| 10月26日 | 11月13日 | 11月20日 |
| 11月24日 | 12月14日 | 12月21日 |
| 12月24日 | 令和9年1月13日 | 令和9年1月20日 |
| 令和9年1月25日 | 2月15日 | 2月22日 |
| 令和9年2月24日 | 3月15日 | 3月23日 |
- 締切から総会までは25日〜31日です(上の12回を数えたもの)
- 総会・現地確認とも13時30分から、会場は役場2階大会議室(令和9年2月のみ第2会議室)
- ⚠ 農地法3条(権利移動)は締切日が別です。3条は各月の末日前後で、4条・5条より約1週間遅い設定になっています
★30アールを超える転用では、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴くことになっています(農地法第4条第4項)。
多気町の日程表にある「県諮問日」は、この都道府県機構=三重県農業会議(三重県農業委員会ネットワーク機構)に諮る日です。
志摩市・伊賀市・明和町の日程表にも、令和8年度の12回すべて同じ日付で載っています(呼び名は市町によって違います)。
⚠ そして30アールを超えると、農業委員会が申請書を送るまでの法定期間が40日から80日に変わります(農地法施行規則第32条・第57条の6)。
面積が大きい案件では、この工程も見込んでください。
⚠ 日程は毎年改められます。着工日が決まっている案件では、必ず最新の日程表で逆算してください。
🔴 多気町には市街化区域がありません
三重県で区域区分(線引き)が定められているのは5つの都市計画区域だけで、多気町はそこに入りません(令和6年1月4日現在)。
つまり「市街化区域だから届出で済む」ということがありません。すべて許可の手続きになります。
令和5年の統計でも、多気町の市街化区域内の届出は0件でした。非線引きなので、これは正常な数字です。
🔴 農振除外の締切は年2回しかありません
農用地区域内の農地(いわゆる青地)は、原則として転用できません。先に農用地区域からの除外(農振除外)を申し出る必要があります。
多気町は、その締切を年2回と公表しています。
農振除外申請の締切り日 7月末 ・ 1月末
★これは工程に決定的に効きます。 8月に「除外が必要だ」と分かった場合、次の申込みは翌年1月末です。
農地転用そのものは月1回のサイクルですが、その前段の農振除外は半年に1回しかありません。
⚠ 農振除外は、申し出れば必ず認められるものではありません。三重県は「農用地区域からの除外は市町の土地利用計画なので、申出があっても除外できない場合がある」と明記しています。
(参考:利用権設定の申請締切は、7月1日分が2月末、1月1日分が8月末です)
多気町の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は144件で、三重県の町では最も多い数字です(29市町のなかで6位)。
| 区分 | 多気町 | 三重県計 | 県内での位置 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 6 | 172 | — |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 138 | 1,840 | ★県内4位 |
| 市街化区域内の届出 | 0 | 804 | (市街化区域がないため) |
| 合計 | 144 | 2,816 | 県内6位 |
★5条許可138件は、四日市市(126件)より多い数字です。
5条は「転用を目的に売買・貸借する」場合なので、土地が動いている件数とみることができます。
★これは「農地転用は業者数の多い市に集中する」という思い込みが外れる例です。
農地は面積のある場所で動きます。建設業許可の分布とは一致しません。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
多気町には市街化区域がないので、すべて許可の手続きです。標準処理期間は30日。
ただし青地(農用地区域)なら、農振除外が先に必要で、その締切は年2回だけです。
まず地目と区域を確かめてから、工程を組んでください。
近くの市町とは、やり方が違います
| 多気町 | 明和町 | 大台町 | 松阪市 | |
|---|---|---|---|---|
| 締切 | 各月24日前後(3条は月末) | 各月20日前後 | ★毎月末(閉庁日は前日) | 原則毎月15日 |
| 締切から審議まで | 25〜31日 | 16〜36日 | 公表なし | 25〜33日 |
| 現地の確認 | 現地確認日を公表 | ★申請者が立ち合い | 公表なし | 現地調査日を公表 |
| 許可までの目安 | ★標準処理期間30日 | 公表なし | 公表なし | 公表なし |
| 令和5年の件数 | 144(町では県内最多) | 120 | 76 | 342 |
★同じ多気郡の大台町は、締切が「毎月末」です。多気町の「24日前後」とは1週間ずれます。
多気町と大台町の両方に農地がある案件では、同じ月に出すつもりでも締切が別々です。
多気町の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 多気町の農地転用は、どこに出しますか?
A. 多気町農業委員会事務局です(0598-38-1117)。多気町は指定市町村なので、許可を出すのも多気町です。
Q. どれくらいの期間がかかりますか?
A. 多気町は「申請書の受付から許可書の交付までの標準処理期間の目安を30日」と公表しています。日程表から数えると、締切から総会までが25〜31日です。
Q. 締切はいつですか?
A. 4条・5条は各月24日前後です(令和8年度は3月24日・4月24日・5月25日・6月24日・7月24日・8月24日・9月24日・10月26日・11月24日・12月24日、令和9年は1月25日・2月24日)。農地法3条は締切が別で、各月の末日前後です。
Q. 青地(農用地区域)ですが、転用できますか?
A. 原則としてできません。先に農用地区域からの除外(農振除外)が必要です。多気町の農振除外の締切は、7月末と1月末の年2回だけです。申し出れば必ず除外されるわけでもありません。
Q. 市街化区域なら届出で済みませんか?
A. 多気町には市街化区域がありません。すべて許可の手続きになります。
Q. 2ヘクタールを超える転用はどうなりますか?
A. 記載が分かれています。多気町のページには「2ヘクタールを超え4ヘクタール以下は県知事」とありますが、三重県は「権限移譲に面積制限はない」と説明しています。申請前に必ず多気町農業委員会にご確認ください。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 多気町は農地転用の手数料を公表していません。(県内で「無」と明記しているのは桑名市です)