津市の農地転用の申請先は、津市農業委員会事務局です。津市は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。審議は第1部会・第2部会の2部会制で、議案の締切から部会までが24日〜32日、部会から許可書の交付までが2日〜5日です。津市は許可書の交付予定日まで1年ぶん公表しています。令和5年の5条許可は280件で県内最多です。
このページには、津市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 津市農業委員会事務局 農地・農業振興担当 |
| 電話 | 059-229-3176 |
| ファクス | 059-229-3168 |
| 許可を出すのは | 津市(指定市町村。三重県知事ではありません) |
三重県庁の所在地は津市ですが、農地転用で県庁に行くことはありません。
津市は指定市町村なので、許可を出すのも津市です。
⚠ 窓口の受付時間が短くなっています。令和8年2月2日から、8時45分〜16時です。
津市は「電話でのお問い合わせも、できる限りこの時間に合わせてほしい」と案内しています。
★津市は「許可書がいつ出るか」まで公表しています
他の市は、ここを公表していません。
| 市 | 総会・部会から許可書まで |
|---|---|
| 津市 | ★予定日を1年ぶん公表(部会の2〜5日後) |
| 四日市市 | 「概ね1か月後」という目安のみ |
| 鈴鹿市・松阪市 | 公表なし |
★部会から交付までが2日〜5日というのは、県内で群を抜いて速い数字です。
そのかわり、部会にかけてもらうまでの締切は早いので、全体では約1か月かかります。
令和8年度の日程(全12回)
津市の農地部会は、第1部会(上下水道庁舎)と第2部会(一志庁舎)の2部会制です。
| 月分 | 議案の締切日 | 農地部会 | 許可書の交付予定 |
|---|---|---|---|
| 4月分 | 3月19日 | 4月15日 | 4月17日 |
| 5月分 | 4月17日 | 5月18日 | 5月20日 |
| 6月分 | 5月20日 | 6月19日 | 6月22日 |
| 7月分 | 6月22日 | 7月16日 | 7月21日 |
| 8月分 | 7月21日 | 8月18日 | 8月20日 |
| 9月分 | 8月20日 | 9月15日 | 9月17日 |
| 10月分 | 9月17日 | 10月16日 | 10月20日 |
| 11月分 | 10月20日 | 11月17日 | 11月19日 |
| 12月分 | 11月19日 | 12月15日 | 12月17日 |
| 1月分 | 12月17日 | 令和9年1月18日 | 令和9年1月20日 |
| 2月分 | 令和9年1月20日 | 2月16日 | 2月18日 |
| 3月分 | 令和9年2月18日 | 3月16日 | 3月18日 |
- 議案の締切から部会までは24日〜32日(上の12回を数えたもの)
- 部会から許可書の交付までは2日〜5日
- 締切から交付まで、通しでおよそ1か月です
- ⚠ 他法令との調整を図る場合などは、交付予定日と異なることがあります(津市の注記)
⚠ 上の日数は、公表されている日程表から数えた実測です。行政が定める標準処理期間とは別のものです。
⚠ 日程は毎年改められます。着工日が決まっている案件では、必ず最新の日程表で逆算してください。
必要な書類
津市は添付書類の一覧表を公表しており、3条・4条・5条・市街化区域の届出・非農地証明のそれぞれで、何が必須で何が場合によるのかが分かるようになっています。
申請書は3枚、添付書類は原本1部と写し1部の計2部です。
🔴 いちばん事故りやすいところ
登記事項証明書と地番表示図(公図写し)は、法務局で取得したものが必要です。
津市は「インターネットで取得した登記簿は不可」と明記しています。
さらに津市には、他市にない期限の指定があります。
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 土地登記事項証明書・地番表示図(公図写し) | 取得後おおむね6か月以内 |
| 残高証明書・融資証明書 | 6か月以内 |
| 通帳の写し | ★3か月以内 |
★「必要な資力及び信用があることを証する書面」は、4条・5条とも必須です。
通帳の写しで済ませる場合、3か月以内という短い期限がかかります。先に集めた書類が、締切を待つ間に古くなることがあります。
そのほか、必要に応じて排水系統図・委任状・営農計画書・土地改良区意見書・始末書と現況写真などが加わります。
太陽光発電設備の場合は、経済産業省の設備認定通知書と電力会社の連携確認書の写しが必要です。
市街化区域なら届出です
市街化区域内の農地は、許可申請ではなく農地転用届出書の提出になります。津市は届出を随時受け付けています。
つまり部会を待つ必要がありません。
⚠ ただし、津市には統計上わからないことが1つあります。
津市の市街化区域は4,633haで県内2番目の広さですが、令和5年の届出の計上は0件、令和4年も5件でした。
松阪市(市街化区域3,074ha)で144件が計上されていることと比べると、説明のつかない数字です。
当サイトは、実際に届出がなかったのか、集計に載らなかったのかを確認できていません。
推測で埋めず、統計に出ているとおりに載せています。 実務としては、市街化区域なら届出です。
許可が下りたら終わりですか?
終わりません。津市は報告の間隔まで案内しています。
| いつ | 何をするか |
|---|---|
| 許可日から3か月後 | 転用事業の進捗状況を提出 |
| その後1年ごと | 転用事業が完了するまで、繰り返し提出 |
農地法は、転用の許可には「工事が完了するまでの間、実施状況を農業委員会を経由して報告すること」を条件として付けなければならないと定めています(農地法第4条第7項。5条にも第5条第3項で準用)。
報告は運用ではなく、法律が許可に付けさせている条件です。
津市の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は307件です。
| 区分 | 津市 | 三重県計 | 県内での位置 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 27 | 172 | ★県内1位 |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 280 | 1,840 | ★県内1位 |
| 市街化区域内の届出 | 0 | 804 | (上の注記をお読みください) |
| 合計 | 307 | 2,816 | 県内4位 |
★津市は、許可の件数では県内1位です。4条27件・5条280件とも県内で最も多く、許可だけで307件あります。
合計で4位になっているのは、届出が0件として計上されているためです。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
農地の上では、建築確認より先に農地法の手続きが要ります。
津市は許可書の交付予定日まで公表しているので、工程が組みやすい市です。締切から交付まで、およそ1か月をみてください。
近くの市とは、やり方が違います
| 津市 | 松阪市 | 四日市市 | |
|---|---|---|---|
| 締切 | 月により変動(中旬〜下旬) | 原則毎月15日 | 毎月25日 |
| 審議 | 2部会制 | 定例会 | 月例総会 |
| 審議から許可書まで | ★2〜5日(予定日を公表) | 公表なし | 概ね1か月後 |
| 令和5年の許可(4条+5条) | ★307件(県内1位) | 198件 | 131件 |
津市の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 津市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 津市農業委員会事務局 農地・農業振興担当です(059-229-3176)。津市は指定市町村なので、許可を出すのも津市です。三重県庁の所在地は津市ですが、県庁には行きません。
Q. 申請してから許可書が出るまで、どれくらいかかりますか?
A. 議案の締切から部会まで24日〜32日、部会から許可書の交付まで2日〜5日で、通しでおよそ1か月です(令和8年度の日程表から数えたもの)。ただし他法令との調整がある場合は、交付予定日と異なることがあります。
Q. 農地部会が2つあるのはなぜですか?
A. 津市は第1部会(上下水道庁舎)と第2部会(一志庁舎)の2部会制で、毎月1回それぞれ開催されます。どちらにかかるかは、農地の場所によります。
Q. インターネットで取った登記簿は使えますか?
A. 使えません。津市は登記事項証明書と地番表示図(公図写し)について、「法務局で取得」「インターネットで取得した登記簿は不可」と明記しています。さらに、取得後おおむね6か月以内という期限もあります。
Q. 通帳の写しはいつのものが必要ですか?
A. 3か月以内のものです。残高証明書・融資証明書は6か月以内。「必要な資力及び信用があることを証する書面」は4条・5条とも必須なので、早く集めすぎると期限切れになることがあります。
Q. 許可が出たあと、やることはありますか?
A. あります。許可日から3か月後、およびその後1年ごとに、転用事業が完了するまで進捗状況を提出します。農地法第4条第7項が、報告を許可の条件として付けることを定めています。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 津市は農地転用の手数料を公表していません。農地法には、建設業許可の9万円のような法定手数料の定めがありません。申請先の農業委員会にご確認ください。