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大台町の農地転用|毎月末締切と始末書

大台町の農地転用は、申請先も許可を出すのも大台町農業委員会です。申請書の締切は毎月末で、閉庁日にあたるときはその前日。当サイトが調べた13市町のなかで、月末を締切にしているのは大台町だけです。そして大台町の添付書類一覧には「始末書 → 転用済の場合」という行があります。

このページには、大台町だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数


大台町は「町が許可を出す町」です

大台町は、こう案内しています。

農地を農地以外の用途に転用する場合は、大台町農業委員会の許可を受けなければなりません。

三重県では、19市町が全ての農地について転用許可の権限を県から移されています(指定市町村)。大台町はそこに入ります。
つまり、申請書を出す先も、許可を出す先も、大台町農業委員会です。県へ回りません。

⚠ 同じ三重県内でも、菰野町やいなべ市では許可を出すのは三重県知事で、工程がまるごと違います。
「三重県の農地転用はこうです」と一般化された説明は、大台町には当てはまらないことがあります。


🔴 締切が「毎月末」なのは、県内で大台町だけです

大台町は、こう書いています。

申請書提出の締切は毎月末(閉庁日の場合その前日)です

これは、当サイトが調べた13市町のなかで大台町だけのかたちです。

締切の決め方 その市町
毎月末 ★大台町
原則毎月15日 松阪市・亀山市・志摩市
毎月17日 菰野町
毎月20日 桑名市・いなべ市
毎月25日 四日市市
月により変動 津市

★「毎月末」は、覚えやすい代わりに、月ごとに日付が動きます。
2月は28日、4月は30日、5月は31日です。さらに「閉庁日の場合その前日」なので、月末が土日祝なら前倒しになります。

⚠ ここは桑名市と同じ考え方です。桑名市も休庁日なら前の開庁日で、締切は早まる方向に動きます。
(いなべ市は逆で、休庁日なら翌開庁日=遅れる方向に動きます。)

★月末が金曜で、その週に祝日が入る月は、実質的な猶予がかなり短くなります。
大台町に出すなら、月末ではなく「月の20日すぎ」を自分の締切にしておくのが安全です。

⚠ 大台町は審査会(農業委員会)の開催日を一覧では公表していません。日程は町にご確認ください。


🔴 添付書類一覧の14番目に「始末書」があります

大台町は「添付書類一覧表」を公表しています。4条・5条の許可申請の欄に、こうあります。

☐ 14 始末書 → 転用済の場合(譲渡人の名前で記入)

「転用済の場合」——つまり、すでに転用してしまった農地について、あとから許可を申請するときの書類です。

★これを添付書類の一覧に載せている市町を、当サイトは大台町のほかに見つけていません。
一覧に載っているということは、それが例外的な事故ではなく、窓口で現に扱われている手続きだということです。

⚠ ただし「あとから出せば済む」という意味ではありません

無許可の転用は、農地法がはっきり罰則を定めています。

本人 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法第64条第1号)
法人 1億円以下の罰金(同法第67条第1号)
土地 許可の取消し・工事の停止・原状回復その他の是正措置を命じられることがある(同法第51条第1項)

★原状回復の命令に従わなかった場合は、行政が代わりに工事を行い、その費用を違反した人に負担させることができます(同法第51条第4項・第5項。徴収は行政代執行法第5条・第6条を準用)。
★農業委員会は、知事等に対してこの命令を出すよう要請することもできます(同法第52条の4)。

つまり「始末書があるから大丈夫」ではなく、「始末書を書いてでも是正するしかない」ということです。

★もし心当たりがあるなら、工事を止めて、先に大台町農業委員会(産業課内・0598-82-3786)へ相談してください。
時間が経つほど、原状回復の負担は重くなります。

⚠ 当サイトは行政書士事務所ではありません。個別の事案の見通しについては、行政書士または町にご確認ください。


太陽光発電は、書類が2つ増えます

大台町の添付書類一覧には、ソーラーパネルを設置する場合の行が2つあります。

☐ 12 再生可能エネルギー発電設備の認定通知(経済産業省) → ソーラーパネル設置の場合
☐ 13 電気事業者(中部電力等)の技術検討結果 → ソーラーパネル設置の場合
又は再生可能エネルギー発電設備に関する系統連系申込書兼電力販売申込書

★求められているのは「計画がある」ことではなく、経済産業省の認定と、電力会社側の検討結果です。
つまり、農地転用の申請を出す前に、発電事業としての手続きがある程度進んでいる必要があります。

⚠ 大台町は転用の例として「太陽光発電施設」を自分から挙げています。町のページの文言はこうです。

農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場、太陽光発電施設など農地以外の用途に転換することです。

★亀山市は太陽光について、FIT/非FITの区別や営農型の4パターンまで公表しています。
大台町は分類ではなく「添付書類として何が要るか」を示しています。同じ論点を、別の角度から具体化しているかたちです。


資金証明書は「場合により」ではなく、必須です

大台町の4条・5条の添付書類は、必須が6つです。

必須の添付書類 備考
1 許可申請書 2部
2 土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る) 法務局交付で3か月以内のもの
3 位置図 住宅地図の写しでも可
4 公図写し 法務局交付のもの
5 配置図または利用計画図 取水・排水計画を記入
6 資金証明書 ★「場合により必要」ではなく必須

★資金証明書が最初から必須なのは、農地法が「資力があること」を許可の要件にしているからです。
農地法は、申請者に転用行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないときは許可できない、と定めています(第4条第6項第3号・第5条第2項第3号)。

★「場合により必要」なものには、建物図面(平面図・立面図)、事業計画書、土地改良区の意見書などがあります。

⚠ 申請書と登記事項証明書の住所が違う場合は、住民票または戸籍の附票が要ります。
引っ越したまま登記を直していない農地は、三重県内でよくあります。


許可が下りたあとの報告は、法律が求めているものです

大台町は、許可後の手続きをこう書いています。

1 許可に係る工事が完了したとき、遅滞なくその旨を報告する
2 転用目的が達成されるまでの間、許可後3か月及びその後は1年ごとに工事及び転用の進捗状況を報告する

★これは町の独自ルールではありません。農地法にこう書かれています。

第一項の許可は、申請に係る農地を農地以外のものにする行為が完了するまでの間において当該行為の実施状況について農業委員会を経由して都道府県知事等に報告することその他の必要な条件を付けてしなければならない。
(農地法第4条第7項。第5条第4項で準用)

★「条件を付けることができる」ではなく「付けなければならない」です。
報告は、お願いではなく、許可に必ず付いてくる条件です。

大台町は「工事等進捗状況(完了)報告書様式」を公表しています。
★許可を取ったところで終わりではありません。転用の目的が達成されるまで、報告は続きます。


大台町には市街化区域がありません

三重県が公表している都市計画区域の一覧(令和6年1月4日現在)に、大台町の名前はありません。
つまり大台町には都市計画区域そのものが定められていない、ということになります。

★このため、大台町では「市街化区域だから届出で済む」という道がありません。
農地法が届出で足りるとしているのは市街化区域内の農地です(第4条第1項第7号・第5条第1項第6号)。市街化区域がなければ、この規定は使えません。

★統計もそのとおりになっています。令和5年の大台町の農地転用76件は、76件すべてが許可で、届出は0件でした。

大台町 東員町
都市計画区域 なし 桑名都市計画区域
市街化区域 なし あり(497ha)
令和5年の届出 0件 20件(全体の48.8%)

→ 大台町では、転用はすべて許可です。届出で早く済ませる選択肢は最初からありません。

⚠ 都市計画区域の有無は改められることがあります。最新の状況は町または三重県にご確認ください。


大台町の農地転用は年間何件ですか?

令和5年は76件です。三重県29市町のなかで12番目に多い市町です。

区分 大台町 三重県計
農地法4条 許可(自己転用) 4 172
農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) 72 1,840
市街化区域内の届出 0 804
合計 76 2,816

★人口規模から見ると、大台町の76件は多い数字です。
多気町144件・明和町120件と同じく、三重県では町部にもまとまった需要があります。

⚠ 令和4年は23件でした。令和5年は76件で、3倍を超えています。
理由は当サイトでは確認できていません。単年の増減なので、傾向とは言えません。

⚠ 逆に菰野町は令和4年126件から令和5年63件へ半減しています。
★市町単位の年間件数は、この規模だと数十件の増減がふつうに起きます。1年の数字だけで「増えている」「減っている」と読まないでください。

出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。


非農地証明という別の道もあります

登記簿の地目は農地(田・畑)でも、20年以上前から農地でなくなっている土地は、非農地として証明を受けられる場合があります。
大台町は「非農地証明願様式」と記入例を公表しています。

添付書類は次のとおりです。

  • 非農地証明願(2部)
  • 土地登記事項証明書(3か月以内)
  • 位置図・公図写し
  • 20年前から農地又は採草放牧地以外となっていたことの証明資料(現況宅地なら家屋登記簿謄本または課税証明等)
  • 現況写真

★「20年」を証明する資料が要るところが要点です。記憶や申立てでは足りません。
東員町も同じ20年という基準で運用しており、あわせて対象外になるものを明記しています。


建設業をしている方へ

次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。

  • 資材置場・重機置場をつくる
  • 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
  • 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
  • 太陽光発電施設の設置工事を請け負った

★大台町で特に気をつけたいのは、締切が毎月末で動くことと、着工の順番です。

「先に整地して、あとから申請する」は、大台町の添付書類一覧でいえば14番の始末書のコースです。
法人には1億円以下の罰金が定められています(農地法第67条第1号)。桁が違います。

★工期を組む前に、その土地の地目を登記で確かめてください。
現況が草地でも、登記が「田」「畑」なら農地法の対象になりえます。

→ 三重県で建設業許可を取るには|窓口・手数料・審査期間


大台町の農地転用に対応している行政書士事務所

現在、掲載事務所を募集しています。

事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。

当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。


よくある質問

Q. 大台町の農地転用は、どこに出しますか?
A. 大台町農業委員会(大台町役場 産業課内・0598-82-3786)です。許可を出すのも大台町農業委員会です。大台町は指定市町村なので、県へは回りません。

Q. 締切はいつですか?
A. 毎月末です。閉庁日にあたるときはその前日になります。当サイトが調べた13市町のなかで、月末を締切にしているのは大台町だけです。

Q. 審査会はいつ開かれますか?
A. 大台町は毎月審査会を開いていますが、開催日の一覧は公表していません。日程は町にご確認ください。(鈴鹿市や菰野町は1年ぶんの日程を公表しています。)

Q. もう転用してしまいました。どうすればいいですか?
A. まず工事を止めて、大台町農業委員会へご相談ください。大台町の添付書類一覧には「始末書 → 転用済の場合」という行があります。ただし無許可の転用は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法第64条第1号)、法人は1億円以下の罰金(同法第67条第1号)が定められており、原状回復を命じられることもあります(同法第51条第1項)。あとから出せば済むという意味ではありません。

Q. 太陽光発電のために農地を転用したいのですが。
A. 大台町では、経済産業省の再生可能エネルギー発電設備の認定通知と、中部電力等の技術検討結果(または系統連系申込書兼電力販売申込書)が添付書類になります。発電側の手続きが先に進んでいる必要があります。

Q. 市街化区域内なら届出で済みますか?
A. 大台町には市街化区域がありません。三重県の都市計画区域の一覧(令和6年1月4日現在)に大台町の記載はなく、令和5年の届出も0件でした。大台町の転用はすべて許可です。

Q. 許可が下りたあと、何かすることはありますか?
A. あります。工事が完了したときの報告に加えて、許可後3か月、その後は1年ごとに進捗状況を報告します。これは町の独自ルールではなく、農地法が許可に条件を付けるよう義務づけているためです(第4条第7項)。大台町は報告書の様式を公表しています。

Q. 手数料はいくらですか?
A. 大台町は農地転用の手数料を公表していません。(県内で「無」と明記しているのは桑名市です。)

Q. 申請書は何部要りますか?
A. 許可申請書は2部です。添付書類は原則1部ずつです。登記事項証明書は法務局交付で3か月以内のものが求められます。