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南伊勢町の農地転用|案件0件なら開催なし

南伊勢町の農地転用は、申請先も許可を出すのも南伊勢町農業委員会です。締切は毎月20日、総会は翌月5日ごろ、許可書の交付は月の中旬頃。ここまでは町がはっきり公表しています。そのうえで町は、会議録の一覧に「案件0件のため開催なし」と書いた回を残しています。年間32件の町では、総会が開かれない月が実際にあります。

このページには、南伊勢町だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数


南伊勢町は「町が許可を出す町」です

三重県では、19市町が全ての農地について転用許可の権限を県から移されています(指定市町村)。南伊勢町はそこに入ります。
つまり、申請書を出す先も、許可を出す先も、南伊勢町農業委員会(南島庁舎 水産農林課・0596-77-0007)です。県へ回りません。

⚠ 提出先は2か所あります。南島庁舎の水産農林課か、南勢庁舎の総合受付でも受け付けています。
★南伊勢町は庁舎が2つに分かれている町です。問い合わせ先は南島庁舎ですが、書類は南勢庁舎でも出せます。


申請から許可までの流れは、町が5段階で書いています

南伊勢町は、こう公表しています。

段階
1 事前相談・申請にかかる説明
2 申請書提出(毎月20日まで 閉庁日の場合はその前開庁日)
3 内容の確認・現地確認
4 翌月の農業委員会総会で審査(毎月1回開催予定) ※転用面積が30aを超える場合は県農業会議常設審議委員会へ意見聴取が必要
5 許可書交付(月の中旬頃(審議委員会の意見聴取がない場合))

★許可書の交付時期まで書いている市町は多くありません。書き方もそれぞれです。

市町 許可書の交付について公表していること
津市 交付予定日を1年ぶん日付で公表(部会の2〜5日後)
伊勢市 総会の翌日予定
南伊勢町 ★月の中旬頃(審議委員会の意見聴取がない場合)
伊賀市 締切日からおおむね40日後
亀山市 申請締切日後40日程度
四日市市 総会から概ね1か月後

★南伊勢町の書き方の特徴は、括弧のなかにあります。「(審議委員会の意見聴取がない場合)」という条件が付いていることです。
この意味は、下の「30アールを超えると」で説明します。

⚠ 締切は「毎月20日」ですが、閉庁日なら前の開庁日です。
★これは桑名市と同じ考え方で、締切は早まる方向に動きます。
(いなべ市は逆で、休庁日なら翌開庁日=遅れる方向です。)

★現地確認は、総会の前に行われます。申請してから総会までのあいだです。
(東員町は総会の当日に現地へ行きます。同じ現地確認でも、置く場所が違います。)


総会は毎月5日ごろ。締切から13〜18日です

町は会議録を公表しています。当サイトが令和5年度と令和6年度の23回ぶんの開催日を数えました。

年度 総会の開催日
令和5年度 4/5・5/8・6/5・7/6・8/7・9/4・10/5・11/7・12/5・1/5・2/5・3/5(12回)
令和6年度 4/5・5/7・6/5・7/5・8/5・9/5・10/7・12/5・1/6・2/5・3/5(11回)

★23回のうち、17回が「5日」ちょうどです。残りも4日・6日・7日・8日で、すべて月の初旬に収まっています。

前月20日の締切から数えると、こうなります。

令和5年度 14〜18日
令和6年度 13〜17日

★2年ぶんを通して13〜18日、幅は5日です。
当サイトが調べた18市町のなかでは、名張市(14〜18日)・東員町(14〜19日)と並んで、いちばんぶれの小さい部類に入ります。

→ 南伊勢町では「20日に間に合えば、2週間ちょっと後の総会」と見込めます。
そこから許可書が月の中旬頃なので、申請から許可まで1か月弱が目安になります。


🔴 ただし、案件が0件の月は総会そのものが開かれません

南伊勢町の会議録の一覧に、こういう行があります。

令和3年度第2回南伊勢町農業委員会総会会議録(案件0件のため開催なし)

★他の回はすべてPDFへのリンクになっていますが、この回だけは文字だけです。
★町は回の番号を飛ばさずに「第2回」と振ったうえで、開催しなかったと書いています。

令和6年度も、公表されている会議録は11回です(第8回=11月分が収録されていません)。理由は町が書いていないので、当サイトでは断定できません。

⚠ これは南伊勢町の運用が悪いということではありません。
年間32件=月あたり3件弱の町では、案件が1件も出ない月が現実に起こりうる、ということです。

★申請する側から見ると、意味が2つあります

#
1 自分の案件が唯一の案件になることがあります。総会が開かれるかどうかが、自分の申請にかかっている月がある
2 「毎月開かれているはずだから」という前提で確認を省かないでください。締切に間に合わせたうえで、総会の予定を町に確認するのが確実です

★鳥羽市も総会が毎月ではありません。ただし理由の見え方が違います。
鳥羽市は日程も締切も公表しておらず、議事録の回の番号から開催がなかったと読み取るしかありません。
南伊勢町は、締切も総会の時期も公表したうえで、「案件0件のため開催なし」と自分で書いています。

★「開かれない月」の書き方は、市町によって違います。
御浜町は、年間の総会予定表の段階で12月を「開催予定なし」としています。南伊勢町は結果として開かれない月がある、御浜町はあらかじめ空けてある、という違いです。


🔴 30アールを超えると、許可書の交付が遅れます

町は流れの4段目に、こう注記しています。

※転用面積が30aを超える場合は県農業会議常設審議委員会へ意見聴取が必要

そして5段目の交付時期には、こう書いています。

許可書交付(月の中旬頃(審議委員会の意見聴取がない場合))

★「意見聴取がない場合」という条件が付いています。
つまり30アールを超える案件では、月の中旬という目安が当てはまりません。

これは南伊勢町の独自ルールではなく、農地法が定めているものです。

農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。
(農地法第4条第4項。第5条第3項で準用)

この「都道府県機構」が、三重県では三重県農業会議です。

★そして、農業委員会が許可権者へ送るまでの法律上の期限も倍になります。

転用する農地の面積 都道府県機構への意見聴取 法律上の期間
30アール(3,000㎡)以下 義務ではない 40日
★30アールを超える 必要 ★80日

(農地法施行規則第32条。5条については第57条の6に同じ規定)

⚠ 30アールは3,000㎡です。建物1棟の敷地なら超えないことが多いですが、造成や太陽光発電、資材置場では超えることがあります。
★志摩市のページでも同じ論点を扱っています。志摩市は「2haを超えると申請先そのものが県に変わる」市です。

→ 南伊勢町では申請先は変わりませんが、時間が変わります。
30アールを超えるなら、「月の中旬に許可書」という前提を工程に入れないでください。


添付書類は9種類。部数と押印まで指定されています

南伊勢町は「申請にかかる添付書類一覧」を公表しています。4条・5条の欄はどちらも9種類です。

添付書類 部数
1 許可申請書(正・副・許可用) 3部。3枚とも押印のもの
2 土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る) 2部(1部原本、1部コピー可)
3 地番表示図(公図写し・法務局) 2部
4 位置図(1/10,000〜1/50,000程度) 2部
5 付近状況図(1/500〜1/2,000程度・ゼンリン住宅地図等) 2部
6 建物その他の配置図(土地利用計画図・事業計画書) 2部。縮尺、面積、距離を明記
7 資金証明書(金融機関発行のもの又は通帳の写し等) 2部
8 法人登記事項証明書・定款(法人の場合) 2部
9 設備認定書又は申込書(太陽光発電設備設置の場合) 2部

★資金証明書が「場合により」ではなく一覧に載っています。
農地法は、申請者に転用行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないときは許可できないと定めています(第4条第6項第3号・第5条第2項第3号)。

★「3枚とも押印のもの」という指定に注意してください。正・副・許可用の3部すべてに押印が要ります。
★太陽光発電なら設備認定書または申込書(申請画面の写し)が要ります。
(大台町は経済産業省の認定通知に加えて電力会社の技術検討結果まで求めています。市町によって求める深さが違います。)


「農地形状変更(埋立て)誓約書」という別の手続きがあります

南伊勢町の添付書類一覧には、4条・5条・3条・非農地証明のほかに、もう1つ欄があります。

農地形状変更(埋立て)誓約書です。必要書類は6つで、うち最後の1つがこれです。

形状変更後の営農計画書

★これは転用ではありません。農地のまま形を変える(埋め立てる・田を畑にする)ときの手続きです。
だから「営農計画書」——変えたあとも農地として使う計画——が要ります。

★町の会議録にも、報告案件として「農地の形状変更(田畑転換)誓約書について」が出てきます。

⚠ ここは建設業と直接ぶつかります。
農地に土を入れる工事を請け負ったとき、それが「転用」なのか「形状変更」なのかで、必要な手続きがまるごと変わります。

転用(4条・5条) 形状変更(埋立て)
何をする 農地を農地以外にする 農地のまま形を変える
手続き 許可(総会の審査) 誓約書(会議には報告として上がる)
出すもの 申請書+添付9種類 誓約書+5種類+営農計画書

★「埋立てだから軽い」と決めつけないでください。
鳥羽市では、よそから持ち込む土の由来が問題になって、農地転用の議案が継続審議になっています。
南伊勢町でも、営農計画書を出す以上、埋めたあとに農地として使えることを説明する必要があります。


南伊勢町の都市計画区域は205haです

南伊勢町は南勢都市計画区域に含まれます。面積は205haです(三重県「都市計画区域決定状況」令和6年1月4日現在)。

★県の一覧に載る20の都市計画区域のなかで、いちばん小さい区域です。
2番目に小さい鳥羽都市計画区域が2,142haなので、10分の1以下です。

しかもこの区域は「区域区分の無い都市計画区域(用途地域無し)」です。
★区域区分(線引き)がされていないので市街化区域はなく、用途地域もありません。

このため、南伊勢町では「市街化区域だから届出で済む」という道がありません。
農地法が届出で足りるとしているのは市街化区域内の農地です(第4条第1項第7号・第5条第1項第6号)。

★統計もそのとおりです。令和5年の南伊勢町の農地転用32件は、32件すべてが許可で、届出は0件でした。

🔴 「市街化区域がない」理由は、市町によって違います。当サイトが調べた範囲では3通りです。

例
都市計画区域はあるが、線引きがなく用途地域はある 玉城町・鳥羽市・名張市
都市計画区域はあるが、線引きも用途地域もない ★南伊勢町・志摩市・明和町
都市計画区域そのものがない 大台町

南伊勢町の農地転用は年間何件ですか?

令和5年は32件です。三重県29市町のなかで18番目に多い町です。

区分 南伊勢町 三重県計
農地法4条 許可(自己転用) 2 172
農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) 30 1,840
市街化区域内の届出 0 804
合計 32 2,816

★この数字は、町の会議録からも確かめられます

南伊勢町の議案には、年度ごとの通し番号が振られています。4条なら(4-1)(4-2)、5条なら(5-1)(5-2)という具合です。
当サイトが令和6年度の会議録を通して数えたところ、4条は2番まで、5条は27番まで確認できました。

国の統計(令和5年・暦年) 町の会議録(令和6年度)
農地法4条 2 2
農地法5条 30 27(まで確認)

⚠ 暦年と年度で期間がずれるので、厳密に一致するものではありません。
★それでも、国の統計と町の会議録が同じ規模を示していることは確かめられます。
当サイトが使っている件数が、机上の数字ではないという裏付けになります。

⚠ 令和4年は19件でした。単年の増減なので、傾向とは言えません。

出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。


会議録は、法律で公表が求められています

南伊勢町は、会議録のページにこう書いています。

農業委員会法第33条の規定により、会議録を公表致します。

★これは町の親切ではなく、法律上の義務です。

会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(農業委員会等に関する法律第33条)

同法第32条は「総会及び部会の会議は、公開する」と定めています。

★つまり、どの市町の農業委員会にも同じ義務があります。
東員町・鳥羽市・南伊勢町は、それをウェブで公開している町です。
公開していない市町でも、会議は公開が原則です。


建設業をしている方へ

次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。

  • 資材置場・重機置場をつくる
  • 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
  • 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
  • 太陽光発電施設の設置工事を請け負った
  • 農地に土を入れる工事を請け負った(=転用ではなく形状変更かもしれない)

★南伊勢町で工程を組むときの要点は3つです。

#
1 毎月20日の締切に間に合えば、翌月5日ごろの総会、許可書は月の中旬頃。ここは読みやすい
2 30アールを超えるなら、その前提は使えません。県農業会議への意見聴取が入ります
3 案件0件の月は総会が開かれません。「毎月あるはず」で確認を省かないでください

★工期を組む前に、その土地の地目を登記で確かめてください。
現況が草地でも、登記が「田」「畑」なら農地法の対象になりえます。

→ 三重県で建設業許可を取るには|窓口・手数料・審査期間
★南伊勢町で建設業許可を申請する窓口は伊勢建設事務所です(伊勢市勢田町628-2)。管内5市町の郵送の決まりもそちらにまとめてあります。


南伊勢町の農地転用に対応している行政書士事務所

現在、掲載事務所を募集しています。

事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。

当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。


よくある質問

Q. 南伊勢町の農地転用は、どこに出しますか?
A. 南島庁舎の水産農林課、または南勢庁舎の総合受付です。許可を出すのは南伊勢町農業委員会(0596-77-0007)です。南伊勢町は指定市町村なので、県へは回りません。

Q. 締切はいつですか?
A. 毎月20日です。閉庁日にあたるときはその前の開庁日になります。締切は早まる方向に動きます。

Q. 総会はいつ開かれますか?
A. 翌月の5日ごろです。当サイトが会議録23回ぶんの開催日を数えたところ、17回が5日ちょうどで、残りも4日〜8日でした。締切から13〜18日です。

Q. 総会が開かれない月はありますか?
A. あります。南伊勢町は会議録の一覧に「令和3年度第2回南伊勢町農業委員会総会会議録(案件0件のため開催なし)」と記載しています。年間32件の町では、案件が1件も出ない月が起こりえます。

Q. 許可書はいつもらえますか?
A. 月の中旬頃です。ただし町は「(審議委員会の意見聴取がない場合)」と条件を付けています。転用面積が30アールを超えると、県農業会議常設審議委員会への意見聴取が入るため、この目安は当てはまりません。

Q. 30アールを超えると何が変わりますか?
A. 申請先は変わりませんが、時間が変わります。農地法第4条第4項により県農業会議への意見聴取が必要になり、農業委員会が送付するまでの法律上の期間も40日から80日になります(農地法施行規則第32条・第57条の6)。

Q. 現地確認はいつありますか?
A. 申請してから総会までのあいだです。町は流れの3段目に「内容の確認・現地確認」と書いています。(東員町は総会の当日に現地へ行きます。)

Q. 申請書は何部要りますか?
A. 許可申請書は3部(正・副・許可用)で、3枚とも押印が必要です。土地登記事項証明書・公図写し・位置図・付近状況図・配置図・資金証明書は各2部です。

Q. 農地に土を入れるだけなら、転用の許可は要りませんか?
A. 農地のまま形を変える場合は「農地形状変更(埋立て)誓約書」という別の手続きになります。誓約書のほかに形状変更後の営農計画書が要ります。どちらに当たるかは計画の中身で決まります。必ず事前に農業委員会へご相談ください。

Q. 市街化区域内なら届出で済みますか?
A. 南伊勢町には市街化区域がありません。南勢都市計画区域(205ha)に区域区分(線引き)がされておらず、用途地域もないためです。令和5年の届出も0件でした。南伊勢町の転用はすべて許可です。

Q. 手数料はいくらですか?
A. 南伊勢町は農地転用の手数料を公表していません。(県内で「無」と明記しているのは桑名市です。)