松阪市の農地転用の申請先は、松阪市農業委員会事務局です。松阪市は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。申請の受付締切は原則毎月15日、審議は翌月中旬の定例会です。松阪市は、定例会の前に行う農地転用の現地調査日まで公表しています。令和5年の件数は342件で県内3位です。
このページには、松阪市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 松阪市農業委員会事務局 |
| 電話 | 0598-53-4137 |
| 許可を出すのは | 松阪市(指定市町村。三重県知事ではありません) |
松阪市は「指定市町村」です。 農林水産大臣が指定した市町村では、都道府県知事ではなく市町村長が許可権者になります。
三重県内の29市町のうち、県知事が許可を出すのは9市町だけです。松阪市はそこに入りません。
★松阪市は「現地調査の日」まで公表しています
農地転用は、書類を出して終わりではありません。定例会にかける前に、農業委員が現地を見ます。
その現地調査の日を、日程表に載せている市は多くありません。松阪市は載せています。
流れはこうなります。
申請受付の締切(原則毎月15日)
↓ 約3週間
農地転用の現地調査(2日間)
↓ 約1週間
定例会(翌月中旬)で審議
★現地調査の日には、申請した土地が実際に見られます。
草が伸びきっている、すでに資材が置いてある、といった状態は、そのまま見られることになります。
令和8年度の日程(全12回)
| 申請受付の締切日 | 現地調査日 | 定例会 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 令和8年3月13日 | 4月8日・9日 | 4月14日 | 9:30〜11:30 |
| 4月15日 | 5月7日・8日 | 5月13日 | 9:30〜11:30 |
| 5月15日 | 6月8日・9日 | 6月12日 | 9:30〜11:30 |
| 6月15日 | 7月8日・9日 | 7月14日 | 9:30〜11:30 |
| 7月15日 | 8月6日・7日 | 8月13日 | 9:30〜11:30 |
| 8月14日 | 9月9日・10日 | 9月15日 | 9:30〜11:30 |
| 9月14日 | 10月8日・9日 | 10月14日 | 9:30〜11:30 |
| 10月15日 | 11月9日・10日 | 11月12日 | 9:30〜11:30 |
| 11月13日 | 12月9日・10日 | 12月14日 | 13:00〜15:00 |
| 12月11日 | 令和9年1月7日・8日 | 令和9年1月13日 | 9:30〜11:30 |
| 令和9年1月15日 | 2月8日・9日 | 2月10日 | 9:30〜11:30 |
| 令和9年2月15日 | 3月9日・10日 | 3月12日 | 9:30〜11:30 |
- 申請受付の締切日は、原則毎月15日です。15日が休日と重なった場合は、前後の平日になります
- 締切から定例会までは25日〜33日です(上の12回を数えたもの)
- 12月の定例会だけ、時間が午後(13:00〜15:00)です
- 買受適格証明など、定例会で交付の可否が決まる証明書は、定例会終了後、準備が調い次第の交付になります
⚠ 上の「25〜33日」は、公表されている日程表から数えた実測です。行政が定める標準処理期間とは別のものです。
⚠ 日程は毎年改められます。着工日が決まっている案件では、必ず最新の日程表で逆算してください。
市街化区域なら届出です
松阪市には市街化区域があります(松阪都市計画区域・3,074ha。令和6年1月4日現在)。
市街化区域内の農地は、許可ではなく届出です。松阪市は届出を随時受け付けています。
つまり定例会を待つ必要がありません。
| 市街化区域 | 市街化調整区域など | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 受付 | 随時 | 原則毎月15日が締切 |
| 現地調査・定例会 | なし | あり(締切から25〜33日) |
★同じ松阪市内でも、農地の場所によってかかる時間がまったく違います。
松阪市の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は342件です。三重県29市町のなかで3番目に多い市です。
| 区分 | 松阪市 | 三重県計 | 県内での位置 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 13 | 172 | 県内5位 |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 185 | 1,840 | ★県内2位 |
| 市街化区域内の届出 | 144 | 804 | 県内3位 |
| 合計 | 342 | 2,816 | 県内3位 |
★松阪市の特徴は、5条許可が185件と県内2位なことです。(1位は津市の280件)
5条は「転用を目的に売買・貸借する」場合なので、土地が動いている件数とみることができます。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
農地の上では、建築確認より先に農地法の手続きが要ります。
松阪市では、締切から定例会まで25〜33日。その間に現地調査もあります。着工日から逆算してください。
近くの市とは、やり方が違います
農地転用は市町ごとの手続きです。隣の市でも同じとは限りません。
| 松阪市 | 津市 | 鈴鹿市 | |
|---|---|---|---|
| 締切 | 原則毎月15日 | 毎月中旬〜下旬(月により変動) | 毎月16〜18日ごろ |
| 現地調査日の公表 | ★あり(2日間) | なし | なし |
| 許可書の交付予定日 | 公表なし | ★公表あり | 公表なし |
| 令和5年の件数 | 342(県内3位) | 307(県内4位) | 421(県内1位) |
松阪市の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 松阪市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 松阪市農業委員会事務局です(0598-53-4137)。松阪市は指定市町村なので、許可を出すのも松阪市です。三重県庁は通しません。
Q. 締切はいつですか?
A. 原則毎月15日です。15日が休日と重なった場合は、前後の平日になります。令和8年度は3月13日・4月15日・5月15日・6月15日・7月15日・8月14日・9月14日・10月15日・11月13日・12月11日、令和9年は1月15日・2月15日です。
Q. 申請してから審議まで、どれくらいかかりますか?
A. 締切から定例会まで25日〜33日です(令和8年度の日程表から数えたもの)。その間に現地調査があります。
Q. 現地調査には立ち会いますか?
A. 松阪市は現地調査日を日程表で公表しています(定例会のおおむね1週間前、2日間)。立会いの要否は案件によりますので、農業委員会事務局にご確認ください。
Q. 市街化区域なら手続きは要りませんか?
A. 届出が要ります。ただし随時受付なので、定例会を待つ必要がありません。松阪市の市街化区域は3,074haです。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 松阪市は農地転用の手数料を公表していません。農地法には、建設業許可の9万円のような法定手数料の定めがありません。申請先の農業委員会にご確認ください。登記事項証明書などの実費と、行政書士に依頼する場合の報酬は別にかかります。