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松阪市の農地転用|締切と現地調査日

松阪市の農地転用の申請先は、松阪市農業委員会事務局です。松阪市は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。申請の受付締切は原則毎月15日、審議は翌月中旬の定例会です。松阪市は、定例会の前に行う農地転用の現地調査日まで公表しています。令和5年の件数は342件で県内3位です。

このページには、松阪市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数


申請先はどこですか?

項目 内容
提出先 松阪市農業委員会事務局
電話 0598-53-4137
許可を出すのは 松阪市(指定市町村。三重県知事ではありません)

松阪市は「指定市町村」です。 農林水産大臣が指定した市町村では、都道府県知事ではなく市町村長が許可権者になります。
三重県内の29市町のうち、県知事が許可を出すのは9市町だけです。松阪市はそこに入りません。


★松阪市は「現地調査の日」まで公表しています

農地転用は、書類を出して終わりではありません。定例会にかける前に、農業委員が現地を見ます。

その現地調査の日を、日程表に載せている市は多くありません。松阪市は載せています。

流れはこうなります。

申請受付の締切(原則毎月15日)
 ↓ 約3週間
農地転用の現地調査(2日間)
 ↓ 約1週間
定例会(翌月中旬)で審議

★現地調査の日には、申請した土地が実際に見られます。
草が伸びきっている、すでに資材が置いてある、といった状態は、そのまま見られることになります。


令和8年度の日程(全12回)

申請受付の締切日 現地調査日 定例会 時間
令和8年3月13日 4月8日・9日 4月14日 9:30〜11:30
4月15日 5月7日・8日 5月13日 9:30〜11:30
5月15日 6月8日・9日 6月12日 9:30〜11:30
6月15日 7月8日・9日 7月14日 9:30〜11:30
7月15日 8月6日・7日 8月13日 9:30〜11:30
8月14日 9月9日・10日 9月15日 9:30〜11:30
9月14日 10月8日・9日 10月14日 9:30〜11:30
10月15日 11月9日・10日 11月12日 9:30〜11:30
11月13日 12月9日・10日 12月14日 13:00〜15:00
12月11日 令和9年1月7日・8日 令和9年1月13日 9:30〜11:30
令和9年1月15日 2月8日・9日 2月10日 9:30〜11:30
令和9年2月15日 3月9日・10日 3月12日 9:30〜11:30
  • 申請受付の締切日は、原則毎月15日です。15日が休日と重なった場合は、前後の平日になります
  • 締切から定例会までは25日〜33日です(上の12回を数えたもの)
  • 12月の定例会だけ、時間が午後(13:00〜15:00)です
  • 買受適格証明など、定例会で交付の可否が決まる証明書は、定例会終了後、準備が調い次第の交付になります

⚠ 上の「25〜33日」は、公表されている日程表から数えた実測です。行政が定める標準処理期間とは別のものです。
⚠ 日程は毎年改められます。着工日が決まっている案件では、必ず最新の日程表で逆算してください。


市街化区域なら届出です

松阪市には市街化区域があります(松阪都市計画区域・3,074ha。令和6年1月4日現在)。

市街化区域内の農地は、許可ではなく届出です。松阪市は届出を随時受け付けています。
つまり定例会を待つ必要がありません。

市街化区域 市街化調整区域など
手続き 届出 許可
受付 随時 原則毎月15日が締切
現地調査・定例会 なし あり(締切から25〜33日)

★同じ松阪市内でも、農地の場所によってかかる時間がまったく違います。


松阪市の農地転用は年間何件ですか?

令和5年は342件です。三重県29市町のなかで3番目に多い市です。

区分 松阪市 三重県計 県内での位置
農地法4条 許可(自己転用) 13 172 県内5位
農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) 185 1,840 ★県内2位
市街化区域内の届出 144 804 県内3位
合計 342 2,816 県内3位

★松阪市の特徴は、5条許可が185件と県内2位なことです。(1位は津市の280件)
5条は「転用を目的に売買・貸借する」場合なので、土地が動いている件数とみることができます。

出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。


建設業をしている方へ

次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。

  • 資材置場・重機置場をつくる
  • 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
  • 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった

農地の上では、建築確認より先に農地法の手続きが要ります。
松阪市では、締切から定例会まで25〜33日。その間に現地調査もあります。着工日から逆算してください。

→ 松阪市の建設業許可|申請先は松阪建設事務所


近くの市とは、やり方が違います

農地転用は市町ごとの手続きです。隣の市でも同じとは限りません。

松阪市 津市 鈴鹿市
締切 原則毎月15日 毎月中旬〜下旬(月により変動) 毎月16〜18日ごろ
現地調査日の公表 ★あり(2日間) なし なし
許可書の交付予定日 公表なし ★公表あり 公表なし
令和5年の件数 342(県内3位) 307(県内4位) 421(県内1位)

松阪市の農地転用に対応している行政書士事務所

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また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。


よくある質問

Q. 松阪市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 松阪市農業委員会事務局です(0598-53-4137)。松阪市は指定市町村なので、許可を出すのも松阪市です。三重県庁は通しません。

Q. 締切はいつですか?
A. 原則毎月15日です。15日が休日と重なった場合は、前後の平日になります。令和8年度は3月13日・4月15日・5月15日・6月15日・7月15日・8月14日・9月14日・10月15日・11月13日・12月11日、令和9年は1月15日・2月15日です。

Q. 申請してから審議まで、どれくらいかかりますか?
A. 締切から定例会まで25日〜33日です(令和8年度の日程表から数えたもの)。その間に現地調査があります。

Q. 現地調査には立ち会いますか?
A. 松阪市は現地調査日を日程表で公表しています(定例会のおおむね1週間前、2日間)。立会いの要否は案件によりますので、農業委員会事務局にご確認ください。

Q. 市街化区域なら手続きは要りませんか?
A. 届出が要ります。ただし随時受付なので、定例会を待つ必要がありません。松阪市の市街化区域は3,074haです。

Q. 手数料はいくらですか?
A. 松阪市は農地転用の手数料を公表していません。農地法には、建設業許可の9万円のような法定手数料の定めがありません。申請先の農業委員会にご確認ください。登記事項証明書などの実費と、行政書士に依頼する場合の報酬は別にかかります。