明和町の農地転用の申請先は、明和町農業委員会事務局です。明和町は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。明和町は、農地法4条・5条を申請した人に、定例会の開催日に申請地での立ち合いをお願いしています。締切から定例会までは16日〜36日と、月によって倍以上の開きがあります。
このページには、明和町だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 明和町農業委員会事務局 農地係 |
| 電話 | 0596-52-7149 |
| ファクス | 0596-52-7136 |
| 許可を出すのは | 明和町(指定市町村。三重県知事ではありません) |
明和町は平成28年10月1日に指定市町村になりました(玉城町と同時)。
🔴 申請した人が、申請地に立ち会います
明和町の定例会開催予定表には、こう書かれています。
農地転用の申請(4条・5条)をされた方は、定例会開催日に申請地での立ち合いをお願いさせていただきます。
★これは他の市町にない運用です。
| 市町 | 現地をどう見るか |
|---|---|
| 明和町 | ★申請者が申請地に立ち会う(定例会の開催日) |
| 松阪市 | 農業委員が現地調査(日程を公表・2日間) |
| 多気町 | 現地確認の日程を公表 |
| 鈴鹿市・四日市市・津市・桑名市・伊賀市 | 立ち合いを求める記載は公表資料にない |
★立ち合いは「定例会開催日」です。つまり審議の日に、申請地で待つことになります。
遠方の方や、法人で担当者が動けない場合は、日程を先に押さえておく必要があります。
⚠ 行政書士に依頼する場合も、立ち合いを誰が行うかを最初に確認しておくと、行き違いが起きません。
令和8年度の日程(全12回)
★明和町は、締切から定例会までの日数が月によって大きく変わります。
| 申請の締め日 | 定例会 | 締切から定例会まで |
|---|---|---|
| 令和8年3月23日 | 4月9日 | 17日 |
| 4月20日 | 5月21日 | 31日 |
| 5月20日 | 6月9日 | 20日 |
| 6月22日 | 7月14日 | 22日 |
| 7月21日 | 8月7日 | 17日 |
| 8月20日 | 9月25日 | 36日 |
| 9月24日 | 10月15日 | 21日 |
| 10月20日 | 11月17日 | 28日 |
| 11月24日 | 12月15日 | 21日 |
| 12月15日 | 令和9年1月14日 | 30日 |
| 令和9年1月20日 | 2月16日 | 27日 |
| 令和9年2月22日 | 3月10日 | 16日 |
★最短16日、最長36日。倍以上の開きがあります。
他の市町は「毎月◯日締切・翌月中旬」とほぼ一定ですが、明和町はそうなっていません。
「だいたい1か月」と見積もると、月によって2週間ずれます。必ず日程表で確かめてください。
- 前月の締め日までに提出された申請書等を、定例会開催日に審議します(明和町)
- ⚠ 議会や行事等で日程を変更する場合があります。明和町は「事前に農業委員会事務局で確認を」と案内しています
- 日程表には「(参考)県常設審議委員会」の日付も併記されています
★この「県常設審議委員会」は、三重県農業会議(三重県農業委員会ネットワーク機構)の会議です。
農地法第4条第4項は、30アールを超える農地の転用について、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴かなければならないと定めています。
志摩市・伊賀市・多気町の日程表にも、令和8年度の12回すべて同じ日付で載っています(呼び名は市町によって違います)。
⚠ そして30アールを超えると、農業委員会が申請書を送るまでの法定期間が40日から80日に変わります(農地法施行規則第32条・第57条の6)。
面積が大きい案件では、この工程も見込んでください。
🔴 明和町には市街化区域がありません
三重県で区域区分(線引き)が定められているのは5つの都市計画区域だけで、明和町はそこに入りません(令和6年1月4日現在)。
つまり「市街化区域だから届出で済む」ということがありません。すべて許可の手続きになります。
令和5年の統計でも、明和町の市街化区域内の届出は0件でした。非線引きなので、これは正常な数字です。
明和町の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は120件です。三重県29市町のなかで8番目に多い市町です。
| 区分 | 明和町 | 三重県計 | 県内での位置 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 4 | 172 | — |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 116 | 1,840 | ★県内6位 |
| 市街化区域内の届出 | 0 | 804 | (市街化区域がないため) |
| 合計 | 120 | 2,816 | 県内8位 |
★5条許可116件は、県内で6番目に多い数字です。
四日市市の126件に迫り、伊賀市の114件を上回ります。人口規模から想像する順位とは、かなり違います。
★農地は面積のある場所で動きます。多気町144件・明和町120件と、多気郡の2町だけで264件。
これは桑名市(185件)を大きく上回り、津市(307件)に近い規模です。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
明和町には市街化区域がないので、すべて許可の手続きです。
そのうえ、定例会の日には申請地での立ち合いがあります。
締切から定例会までが16〜36日と幅があるので、日程表で確かめてから工程を組んでください。
近くの市町とは、やり方が違います
| 明和町 | 多気町 | 伊賀市 | |
|---|---|---|---|
| 締切 | 各月20日前後 | 各月24日前後 | 各月17〜20日前後 |
| 締切から審議まで | ★16〜36日(幅が大きい) | 25〜31日 | 21〜28日 |
| 現地 | ★申請者が立ち合い | 現地確認日を公表 | 公表なし |
| 許可までの目安 | 公表なし | 標準処理期間30日 | 締切から約40日 |
| 令和5年の件数 | 120 | 144 | 136 |
明和町の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
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紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 明和町の農地転用は、どこに出しますか?
A. 明和町農業委員会事務局 農地係です(0596-52-7149)。明和町は指定市町村なので、許可を出すのも明和町です。
Q. 申請地での立ち合いは必ず必要ですか?
A. 明和町は「農地転用の申請(4条・5条)をされた方は、定例会開催日に申請地での立ち合いをお願いさせていただきます」と公表しています。個別の取扱いは案件によりますので、農業委員会事務局にご確認ください。
Q. 締切はいつですか?
A. 各月20日前後ですが、月によって動きます。令和8年度は3月23日・4月20日・5月20日・6月22日・7月21日・8月20日・9月24日・10月20日・11月24日・12月15日、令和9年は1月20日・2月22日です。
Q. どれくらいの期間がかかりますか?
A. 締切から定例会までは16日〜36日です(令和8年度の日程表から数えたもの)。月によって倍以上の開きがあるので、「だいたい1か月」で見積もらないでください。定例会から許可書交付までの日数は公表されていません。
Q. 市街化区域なら届出で済みませんか?
A. 明和町には市街化区域がありません。すべて許可の手続きになります。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 明和町は農地転用の手数料を公表していません。(県内で「無」と明記しているのは桑名市です)