三重県の経営事項審査(経審)の手数料は、8,500円+2,500円×業種数です。1業種なら11,000円、29業種なら81,000円。審査会場は県内10か所で予約が必要です。結果は申請した月の翌々月20日頃に簡易書留で届き、有効期間は審査基準日から1年7か月です。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければなりません(建設業法第27条の23第1項)。
対象になるのは、国・地方公共団体などが発注する1件500万円以上の工事です(建築一式工事は1,500万円以上。同項および建設業法施行令第45条)。
このページには、三重県だから違うことだけを書いています。
経審は2つの審査でできています
| 段階 | 誰が行うか | 県ごとの差 |
|---|---|---|
| ① 経営状況分析 | 登録経営状況分析機関(民間・全国共通。建設業法第27条の24第1項) | 出ません |
| ② 経営規模等評価 | 国土交通大臣または都道府県知事(建設業法第27条の26第1項) | ★出ます |
三重県知事許可の業者は、②を三重県が行います。
だから手数料・受付日程・審査会場・審査のやり方が、三重県のルールになります。
①の経営状況分析は、先に民間の登録機関へ申し込みます。 こちらの料金は機関ごとに異なり、県の手数料とは別にかかります。
三重県の手数料はいくらですか?
合計 = 8,500円 + 2,500円 × 業種数 です。
| 業種数 | 合計 | 経営規模等評価 | 総合評定値の請求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 |
| 2 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 |
| 3 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 |
| 4 | 18,500円 | 17,300円 | 1,200円 |
| 5 | 21,000円 | 19,600円 | 1,400円 |
| 6 | 23,500円 | 21,900円 | 1,600円 |
| 7 | 26,000円 | 24,200円 | 1,800円 |
| 8 | 28,500円 | 26,500円 | 2,000円 |
| 9 | 31,000円 | 28,800円 | 2,200円 |
| 10 | 33,500円 | 31,100円 | 2,400円 |
| 11 | 36,000円 | 33,400円 | 2,600円 |
| 12 | 38,500円 | 35,700円 | 2,800円 |
| 13 | 41,000円 | 38,000円 | 3,000円 |
| 14 | 43,500円 | 40,300円 | 3,200円 |
| 15 | 46,000円 | 42,600円 | 3,400円 |
| 16 | 48,500円 | 44,900円 | 3,600円 |
| 17 | 51,000円 | 47,200円 | 3,800円 |
| 18 | 53,500円 | 49,500円 | 4,000円 |
| 19 | 56,000円 | 51,800円 | 4,200円 |
| 20 | 58,500円 | 54,100円 | 4,400円 |
| 21 | 61,000円 | 56,400円 | 4,600円 |
| 22 | 63,500円 | 58,700円 | 4,800円 |
| 23 | 66,000円 | 61,000円 | 5,000円 |
| 24 | 68,500円 | 63,300円 | 5,200円 |
| 25 | 71,000円 | 65,600円 | 5,400円 |
| 26 | 73,500円 | 67,900円 | 5,600円 |
| 27 | 76,000円 | 70,200円 | 5,800円 |
| 28 | 78,500円 | 72,500円 | 6,000円 |
| 29 | 81,000円 | 74,800円 | 6,200円 |
- 経営規模等評価 = 8,100円 + 2,300円 × 業種数
- 総合評定値の請求 = 400円 + 200円 × 業種数
- 根拠は建設業法施行令第46条と三重県手数料条例です。三重県の手引にも「手数料の額は、建設業法施行令及び三重県手数料条例により定められています」と記載されています
⚠ この金額は三重県に納めるぶんだけです。 これとは別に、経営状況分析を行う民間の登録機関に支払う料金がかかります。
納め方は「三重県収入証紙」です
「収入印紙」ではありません。
収入証紙納付書に貼って提出します。電子申請(JCIP)の場合はペイジーによる納付になります。
申請から結果が出るまで、どれくらいかかりますか?
結果通知は、申請した月の翌々月20日頃です。
決算日(=審査基準日)
│
├─ 経営状況分析を民間の登録機関に申し込む
│
├─ 決算後4〜5か月 ── 三重県に経営規模等評価を申請(★予約が必要)
│
└─ 申請した月の翌々月20日頃 ── 結果通知が簡易書留で届く
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の目安 | 決算後4〜5か月の間に、定められた受付日程で |
| 予約 | 必須。各月の予約締切日までに、審査会場を管轄する建設事務所へ電話等で予約します。予約がないと審査を断られることがあります |
| 結果通知 | 申請した月の翌々月20日頃に簡易書留で発送。再発行されません |
| 有効期間 | 審査基準日(直前の決算日)から1年7か月 |
★有効期間が「1年7か月」であることには意味があります。
決算日から1年7か月なので、次の決算後7か月以内に次の結果が出ていないと、有効な経審がない期間ができます。
公共工事を継続して受注する会社が、実質的に毎年経審を受けているのはこのためです。
審査会場は県内10か所です
原則として、主たる営業所を管轄する建設事務所が審査を行います。
| 管轄 | 審査会場 |
|---|---|
| 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 | 桑名庁舎 |
| 四日市市、菰野町、朝日町、川越町 | 四日市庁舎 |
| 鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿庁舎 |
| 津市 | 津庁舎 |
| 松阪市、多気町、明和町、大台町 | 松阪庁舎 |
| 伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町 | 伊勢庁舎 |
| 鳥羽市、志摩市 | 志摩庁舎 |
| 伊賀市、名張市 | 伊賀庁舎 |
| 尾鷲市、紀北町 | 尾鷲庁舎 |
| 熊野市、御浜町、紀宝町 | 熊野庁舎 |
住所と電話番号は三重県で建設業許可を取るにはに掲載しています。
★電子申請(JCIP)だけは扱いが違います
電子申請の場合、県内の全事務所分を本庁(建設業課)で集約して一括審査します。
| 紙で申請 | 電子申請(JCIP) | |
|---|---|---|
| 審査する場所 | 管轄の建設事務所 | 本庁で一括 |
| 予約先 | 管轄の建設事務所 | 本庁(建設業課) |
| 会場へ行く必要 | あり(対面審査) | ★ありません |
| 手数料の納付 | 三重県収入証紙 | ペイジー |
遠方の会社ほど、この差は大きくなります。
→ 電子申請(JCIP)の使い方とgBizIDの取り方
提出のしかた(三重県の作法)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付の方法 | ①当日持参(審査会場で対面審査)②郵送(審査予約日の3開庁日前まで必着)③窓口で事前預かり(同3開庁日前まで)④電子申請(JCIP) |
| 提出部数 | 正本1部・副本1部。A4片面 |
| ★郵送の方法 | レターパック(赤)または書留。⚠ レターパック(青)・普通郵便は使えません |
| ★封筒の表書き | 「経営事項審査申請書在中」と朱書き |
| 合併・分割・相続などの場合 | 建設事務所ではなく建設業課(本庁)が審査します。事前連絡が必要で、電子申請は使えません |
🔴 受付が終わると、直せません
受付後は、記載内容の修正・書類の差し替え・追加ができません。
やり直すにはいったん取り下げて再申請することになり、手数料をもう一度納めます。
1業種でも11,000円、業種が多ければ数万円が飛びます。提出前の確認が、そのまま金額の話になります。
点数(P点)はどう決まりますか?
総合評定値Pは、5つの評価を決まった比率で足したものです。
| 区分 | 記号 | 最高点 | 最低点 | Pに占める比率 |
|---|---|---|---|---|
| 経営状況 | Y | 1,595 | 0 | 0.20 |
| 完成工事高 | X1 | 2,309 | 397 | 0.25 |
| 自己資本額・平均利益額 | X2 | 2,280 | 454 | 0.15 |
| 技術力 | Z | 2,441 | 456 | 0.25 |
| その他(社会性等) | W | 2,109 | -788 | 0.15 |
| 総合評定値 | P | 2,165 | 163 | — |
P = 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.20 Y + 0.25 Z + 0.15 W
⚠ Wは「加点項目」ではありません
その他(社会性等)Wの最低点は、マイナス788点です。
「社会性等は加点項目」と説明されることがありますが、評価の内容によっては減点されます。
Wの比率は0.15なので、Pに対しておよそ118点ぶんの下振れが起こり得る計算になります。
評価の対象になる業種は、建設業許可の29業種と対応しています。
→ 建設業29業種の一覧と業者数
三重県で経審を受けている会社はどれくらいありますか?
三重県の入札参加資格を持つ県内業者2,165社のうち、2,158社が有効な経営事項審査を受けています(令和8年8月1日現在・99.7%)。
三重県の知事許可業者は7,291社なので、そのうち経審まで受けているのは約28.8%です。
⚠ この2,158社は「三重県に入札参加資格を申請した会社」の数です。
市町の入札だけに登録している会社は含まれないため、実際に経審を受けている会社はこれより多くなります。
市町別の内訳(12.8%〜66.7%と5倍以上の開きがあります)は、入札参加資格のページに載せています。
経審を受ければ、そのまま入札に出られますか?
出られません。 経審と入札参加資格は別の手続きです。
| 経営事項審査 | 入札参加資格 | |
|---|---|---|
| 何のためか | 公共工事を直接請け負うための審査 | その団体の入札に参加するための登録 |
| 誰が行うか | 三重県知事(経営規模等評価) | 各発注団体(三重県は30団体の共同受付) |
| 申請先 | 管轄の建設事務所(電子申請は本庁) | 公益財団法人三重県建設技術センター |
三重県では、県・13市・15町・四日市港管理組合の30団体が入札参加資格を共同で受け付けています。申請は1回です(熊野市を除く)。
行政書士に依頼する場合
三重県の経営事項審査の手引には、行政書士に関する取扱いが明記されています。
| # | 手引に書かれていること |
|---|---|
| 1 | 審査会場に入れるのは、申請者(従業員を含む)と、行政書士等の代理人・書類作成権限のある者。★行政書士の補助者は除かれます |
| 2 | 郵送・事前持込のときは、行政書士証の写しを1申請者ごとに1部同封します |
| 3 | 予約時間帯に審査会場から電話があった場合、代理人である行政書士本人が対応します |
| 4 | 申請代理人欄に住所・氏名・電話番号を記載し、職印を押印。行政書士法第1条の3に基づく代理の場合は委任状も添付します |
また同じ手引に、本人申請と法律に定めのある場合を除き、行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは禁止されている旨が記載されています。
三重県で経営事項審査に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
掲載イメージ(サンプル)
下は表示の見本です。実在の事務所ではありません。掲載が決まると、この位置に同じ形で掲載事務所の情報が表示されます。
〇〇行政書士事務所
| 所属会・登録番号 | 三重県行政書士会 第00000000号 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県〇〇市〇〇町0-0-0 |
| 電話 | 000-000-0000 |
| 営業時間・定休日 | 平日0:00〜0:00/土日祝休 |
| 初回相談 | 無料(00分・電話またはご来所) |
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よくある質問
Q. 経審は毎年受けなければいけませんか?
A. 法律上「毎年受けなさい」と決まっているわけではありません。 ただし有効期間が審査基準日(決算日)から1年7か月なので、公共工事を継続して直接受注するには、決算ごとに受けることになります。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 8,500円+2,500円×業種数です。1業種11,000円、5業種21,000円、10業種33,500円、29業種81,000円。これとは別に、民間の登録経営状況分析機関の料金がかかります。
Q. 結果はいつ届きますか?
A. 申請した月の翌々月20日頃に簡易書留で届きます。再発行されないので、必ず保管してください。
Q. 審査会場に行かずに済ませられますか?
A. 電子申請(JCIP)なら会場に行く必要がありません。本庁で一括審査されます。紙の申請でも郵送・事前預かりはできますが、審査予約日の3開庁日前までに必着です。
Q. 収入印紙ではダメですか?
A. 三重県収入証紙です。郵便局で買える収入印紙とは別物です。電子申請の場合はペイジーで納付します。
Q. 決算変更届とは違うのですか?
A. 別の手続きです。決算変更届は毎事業年度が経過してから4か月以内に提出するもの(建設業法第11条第2項)で、手数料はかかりません。→ 決算変更届を何年も出していない場合
Q. 申請したあとで書類の間違いに気づきました。
A. 受付後は修正・差し替え・追加ができません。取り下げて再申請することになり、手数料をもう一度納めます。提出前に管轄の建設事務所へご相談ください。
Q. 会社が合併した場合は?
A. 合併・分割・法人成りの認可、相続の認可などは、建設事務所ではなく建設業課(本庁)の審査になります。事前の連絡が必要で、電子申請は使えません。