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御浜町の農地転用|12月は総会なし

御浜町の農地転用は、御浜町農業委員会を経由して三重県知事が許可します。町は許可権者ではありません。受付は毎月10日まで、総会は月末です。ただし、御浜町は年間の総会予定表で12月を「開催予定なし」としています。11月10日の締切に間に合わないと、次の総会は翌年1月末です。そしてもうひとつ、10キロワット以上50キロワット未満の野立て太陽光には、町の指導要綱による手続きが別にあります。

このページには、御浜町だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数


御浜町は「県が許可を出す町」です

三重県では19市町が農地転用の許可権限を県から移されていますが(指定市町村)、御浜町はそこに入りません。
御浜町農業委員会の役割は、審査して意見書をつくり、三重県知事へ送ることです。

★このため、町の総会は終点ではなく通過点になります。
菰野町・いなべ市と同じ型です。 そちらのページでは、申請から許可までの日数を法令の数字で足し算しています。

⚠ 同じ東紀州でも紀北町も県知事許可ですが、締切の決め方も総会の持ち方も違います。
紀北町は毎月25日締切で翌月下旬の総会。御浜町は毎月10日締切で当月末の総会です。


🔴 12月は総会の予定がありません

御浜町は農業委員会総会の開催予定表を年度ごとに公表しています。当サイトが令和7年度・令和8年度の2枚を確認したところ、両方とも12月が「開催予定なし」でした。

令和7年度 令和8年度
12月の総会 開催予定なし 開催予定なし
その前の総会 11月28日(金) 11月30日(月)
次の総会 令和8年1月30日(金) 令和9年1月29日(金)

★11月の締切(10日)を逃すと、審議は翌年1月末まで進みません。
令和7年度なら11月28日の総会から1月30日の総会まで63日、令和8年度なら60日あきます。

⚠ そして御浜町は「毎月10日迄。それ以後の申請は翌月分の受付となります」と明記しています。
「翌月分」の受付はあっても、12月は総会がありません。つまり11月11日から12月10日までに出した申請は、1月の総会を待つことになります。

★12月に許可書がほしい工事は、10月10日までに申請してください。
(10月10日締切 → 10月末の総会 → 県知事の許可、という流れになります。)

⚠ ただし予定表には「開催日は予定ですので、変更する場合があります」と注記があります。
急ぐ案件は、必ず事前に農林水産課 農業振興係(05979-3-0517)へご相談ください。

★南伊勢町は「案件0件のため開催なし」という書き方でした。
南伊勢町は結果として開かれない月がある、という説明です。御浜町は、あらかじめ年間予定の段階で12月を空けています。同じ「開かれない月」でも、読み手にとっての意味が違います。当サイトが調べた22市町のなかで、年間予定表に「開催予定なし」の月をあらかじめ置いているのは御浜町だけです。


締切は毎月10日。総会までは16〜21日です

御浜町は締切と総会の日付を12回ぶん公表しています。当サイトが日数を1回ずつ数えました。

令和8年度(開催予定表より)

月 受付〆切 総会 締切から総会まで
令和8年4月 10日(金) 30日(木) 20日
令和8年5月 11日(月) 29日(金) 18日
令和8年6月 10日(水) 30日(火) 20日
令和8年7月 10日(金) 31日(金) 21日
令和8年8月 10日(月) 31日(月) 21日
令和8年9月 10日(木) 30日(水) 20日
令和8年10月 13日(火) 30日(金) 17日
令和8年11月 10日(火) 30日(月) 20日
令和8年12月 - 開催予定なし -
令和9年1月 12日(火) 29日(金) 17日
令和9年2月 10日(水) 26日(金) 16日
令和9年3月 10日(水) 31日(水) 21日

★最短16日・最長21日です。「約1か月」ではありません。同じ月のうちに総会まで終わります。

★10日が土日祝にあたる月は、締切が後ろへずれます。令和8年度は5月(11日)・10月(13日)・翌1月(12日)の3回。令和7年度も5月・8月・1月の3回ずれていました。
⚠ ずれる方向は「後ろ」です。四日市市のように前へ送る市町とは逆なので、他の市町の感覚で決め打ちしないでください。

⚠ 総会が終わっても、そこで許可は出ません。御浜町は県知事許可なので、意見書が県へ送られ、県の審査を経て許可書になります。日数の考え方は菰野町のページにまとめてあります。

★総会は公開されています。予定表に「農業委員会総会は公開されています」と明記があります。
ただし議事録はウェブでは公表されていません(当サイトが確認した時点)。鳥羽市のように議事録から運用を読み取ることはできません。


🔴 10〜50kWの野立て太陽光は、町の手続きが別にあります

御浜町には「御浜町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」があります(平成30年11月1日要綱第25号。令和3年・令和5年・令和6年に改正)。

★対象がふつうと逆です。

適用範囲 合計出力10キロワット以上50キロワット未満の発電事業(建築物へ設置するものを除く)=第3条第1項
10キロワット未満 第4条(事業者の責務)と第5条(法令等の遵守義務)だけ適用
国・地方公共団体 適用しない(第3条第3項)

★50キロワット未満は、電気事業法でいう低圧です。農地に置く野立ての小規模太陽光が、まさにこの帯に入ります。
多くの自治体は大規模な設備を規制の対象にしますが、御浜町は農地転用と結びつきやすい小さいほうを、名指しで手続きの対象にしています。

★分割して逃げられない作りになっています

同時期又は近接した時期に、実質的に同一と認められる事業者により、発電設備が一体的に設置されるものと町長が認める場合又は既に発電設備の設置に係る工事が完了している土地の近接地において実質的に同一と認められる事業者により、新たな発電設備が一体的に設置されているものと町長が認める場合は、関係する発電設備の合計出力を合算するものとする。
(指導要綱第3条第2項)

★「すでに工事が終わっている土地の近接地」も合算の対象です。
1期・2期に分けて時期をずらしても、実質的に同一の事業者による一体的な設置と町長が認めれば足し算されます。

⚠ ここは市町によって扱いが違います。鳥羽市では、総会で事務局が「分割して申請した場合は合算ではなく個別の事業として扱う」と説明した記録があります。
御浜町は、要綱に合算すると書いてあります。総会での応答ではなく、町が公表している要綱の条文です。

手続きの順番と、そこにかかる日数

★要綱は工程の順番を決めています。当サイトが要綱の条文と町の手続きフローから並べ直しました。

工程 内容 期限
1 標識の設置+標識設置届(様式第1号) 説明会の30日前まで(着工まで掲出)
2 地域住民への説明会。報告書を町へ提出 事前協議の前
3 自治会等と協定等の締結(自治会等の求めがあれば締結しなければならない) 事前協議の前
4 太陽光発電設備設計等事前協議書(様式第2号) 経済産業省への事業計画の認定申請より前(第9条第1項)
5 町から指導通知書(様式第3号)→ 協議報告書(様式第4号) -
6 町と覚書の締結 -
7 着手届出書(様式第6号) 着手の30日前まで
8 運転開始届出書(様式第7号) 運転開始後30日以内
9 管理等報告書(様式第8号) 運転開始年度の翌年度以降、町長が求めたとき

★1と7だけで60日です。そこに説明会・協定・事前協議・指導・報告が挟まります。
農地転用の締切(毎月10日)に合わせて逆算すると、少なくとも2〜3か月前から動く必要があります。

★4がいちばん見落とされやすいところです。要綱は事前協議を「事業計画の認定申請をする前に」と定めています。認定を取ってから町に話す、という順番は要綱の想定外です。

⚠ この手続きの窓口は農業委員会ではありません。生活環境課 環境係(05979-3-0513)です。
農地転用は農林水産課、太陽光の要綱は生活環境課。2つの課を並行して動かすことになります。

★亀山市は「農地転用の申請書に何を足すか」を公表していました。御浜町は「農地転用の外側に別の手続きがある」型です。同じ太陽光でも、調べる場所が違います。


農用地区域なら、まず農振除外です

御浜町はこう明記しています。

農業振興地域の農用地区域に指定されている農地を転用することは、法律上認められていません。もし、転用するときは、農業委員会における手続きの前に、農業振興地域変更申し出の手続きが必要となります。

★「農業委員会における手続きの前に」と書かれています。総会の締切に間に合わせる話の、さらに手前です。

⚠ 御浜町は農振除外の受付時期を公表していません。年2回(多気町)や年1回(玉城町)のように回数が決まっている市町もあります。御浜町については、必ず農林水産課へ確認してください。

★あわせて、令和7年3月10日に町の地域計画が公告されています(阿田和・市木・神志山・尾呂志の4地区)。
大紀町のページで書いたとおり、令和7年4月からは、地域計画の目標地図に位置づけられた農地を転用する場合、その前に地域計画の変更が必要になります。御浜町でも4地区の計画が公告済みなので、対象になるかどうかを最初に確かめてください。


用途地域はありますが、市街化区域はありません

御浜町は御浜都市計画区域(2,503ha)に含まれます。これは「区域区分の無い都市計画区域(用途地域有り)」です(三重県「都市計画区域決定状況」令和6年1月4日現在)。

町の説明では、都市計画区域は海岸沿いです。大字阿田和・柿原・引作・下市木の全域と、大字志原の一部が指定されています。

★用途地域はあるのに、市街化区域はありません。線引き(区域区分)がされていないためです。
農地法が届出で足りるとしているのは「市街化区域内」の農地です(第4条第1項第7号・第5条第1項第6号)。用途地域があるかどうかではありません。

★統計もそのとおりです。令和5年の御浜町の農地転用23件は、23件すべてが許可で、届出は0件でした。

⚠ 「用途地域があるから市街化区域だろう」という思い込みは、ここで事故ります。
当サイトが調べた22市町のなかで、市街化区域があるのは東員町だけでした。


御浜町の農地転用は年間何件ですか?

令和5年は23件です。三重県29市町のなかで23番目に多い町です。

区分 御浜町 三重県計
農地法4条 許可(自己転用) 3 172
農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) 20 1,840
市街化区域内の届出 0 804
合計 23 2,816

★令和4年も23件でした。2年続けて同じ件数です。

★東紀州5市町(尾鷲市3・熊野市10・紀北町29・御浜町23・紀宝町12)のなかでは、紀北町に次いで2番目です。
5市町の合計は77件で、三重県全体2,816件の2.7%にあたります。

出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。


🔴 建設業をしている方へ:請け負った側にも命令が届きます

農地法は、原状回復等の措置を命じられる相手を4つ挙げています。

一 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
(農地法第51条第1項)

★3号です。違反転用の土地について工事を請け負った者と、その下請人も対象です。
発注者が無許可だった場合、工事をした建設会社と下請にも、県知事から原状回復等の命令が届きうるということです。

本人 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法第64条第3号)
法人 1億円以下の罰金(同法第67条第1号)
そのほか 命令に従わないと、その旨と土地の地番等が公表されることがある(同法第51条第3項)

★御浜町で造成や太陽光の工事を請け負うときに確かめることは4つです。

#
1 その土地の登記の地目(現況が草地でも「田」「畑」なら農地法の対象)
2 農地転用の許可が下りているか(申請中ではなく、下りているか)。総会を通っただけでは許可ではありません
3 農用地区域なら、農振除外が済んでいるか
4 10〜50kWの野立て太陽光なら、指導要綱の事前協議と覚書が済み、着手届が出ているか(着手の30日前まで)

★4を確かめずに着工すると、着工そのものが要綱に反します。発注者の「大丈夫だから」を書面で確かめずに現場を動かさないでください。

→ 三重県で建設業許可を取るには|窓口・手数料・審査期間


御浜町の農地転用に対応している行政書士事務所

現在、掲載事務所を募集しています。

事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。

当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。


よくある質問

Q. 御浜町の農地転用は、どこに出しますか?
A. 御浜町農業委員会(農林水産課 農業振興係・05979-3-0517)です。ただし許可を出すのは三重県知事です。町は審査して意見書を県へ送ります。

Q. 締切はいつですか?
A. 毎月10日までです。それ以後の申請は翌月分の受付になります。10日が土日祝にあたる月は、締切が後ろへずれます(令和8年度は5月11日・10月13日・令和9年1月12日)。

Q. 総会はいつですか?
A. 原則として月末です。締切から総会までは16〜21日で、同じ月のうちに終わります。総会は公開されています。

Q. 12月に総会がないというのは本当ですか?
A. 本当です。令和7年度・令和8年度の開催予定表は、いずれも12月を「開催予定なし」としています。11月10日の締切を逃すと、次の総会は翌年1月末です。60日以上あきます。ただし予定表には「変更する場合があります」と注記があるので、急ぐ案件は必ず事前にご相談ください。

Q. 12月に許可がほしいときは、いつ申請すればいいですか?
A. 10月10日までに申請してください。10月末の総会にかかり、そのあと県の審査に進みます。県知事許可なので、総会の日=許可の日ではありません。

Q. 農地に50キロワット未満の太陽光を置きます。農地転用の許可だけでいいですか?
A. いいえ。合計出力が10キロワット以上50キロワット未満なら、「御浜町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」の手続きが別にあります。標識の設置(説明会の30日前まで)、地域住民への説明会、自治会等との協定、事前協議、覚書、着手届(着手の30日前まで)と続きます。窓口は生活環境課 環境係(05979-3-0513)です。

Q. 40キロワットの設備を2つに分ければ、要綱の対象外になりますか?
A. なりません。要綱第3条第2項は、同時期または近接した時期に、実質的に同一と認められる事業者が一体的に設置する場合、合計出力を合算すると定めています。すでに工事が完了している土地の近接地に新しく設置する場合も対象です。

Q. 指導要綱の事前協議は、経済産業省の認定を取ってからでいいですか?
A. いいえ。要綱第9条第1項は、事前協議を「事業計画の認定申請をする前に」行うと定めています。認定申請より前です。

Q. 農用地区域の農地です。すぐ転用できますか?
A. できません。御浜町は「農業振興地域の農用地区域に指定されている農地を転用することは、法律上認められていません」「農業委員会における手続きの前に、農業振興地域変更申し出の手続きが必要」と明記しています。受付時期は公表されていないので、農林水産課へご確認ください。

Q. 市街化区域内なら届出で済みますか?
A. 御浜町には市街化区域がありません。御浜都市計画区域(2,503ha)に区域区分(線引き)がされていないためです。用途地域はありますが、届出で足りるかどうかは市街化区域かどうかで決まります。令和5年の届出も0件でした。

Q. 手数料はいくらですか?
A. 御浜町は農地転用の手数料を公表していません。(県内で「無」と明記しているのは桑名市です。)