桑名市の農地転用の申請先は、桑名市農業委員会事務局です。桑名市は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。申請の締切は毎月20日で、総会は翌月10日前後。市街化区域内の届出なら10日程度で受理通知書が出ます。桑名市は、手数料を「無」と明記している市です。
このページには、桑名市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 桑名市農業委員会事務局 |
| 電話 | 0594-24-1206 |
| 許可を出すのは | 桑名市(指定市町村。三重県知事ではありません) |
桑名市は「指定市町村」です。 三重県は農地転用の許可権限を市町へ大きく移しており、桑名市は平成31年4月に加わりました。
三重県内の29市町のうち、県知事が許可を出すのは9市町だけです。桑名市はそこに入りません。
★手数料は「無」と明記されています
農地法には、建設業許可の9万円のような法定手数料の定めがありません。
そのため手数料を公表していない市町がほとんどですが、桑名市ははっきり「無」と書いています。
当サイトが一次資料で「無料」を確認できたのは、三重県29市町のうち桑名市だけです。
(鈴鹿市・四日市市・松阪市・津市は、いずれも手数料を公表していません)
⚠ 手数料が無料でも、次の費用はかかります。
- 登記事項証明書・公図の写しなどの交付手数料
- 測量・図面作成などの実費
- 行政書士に依頼する場合の報酬(→ 行政書士に頼むといくら?)
締切は毎月20日です
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の締切日 | 毎月20日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の開庁日) |
| 総会(審議) | 翌月10日前後 |
| 締切から総会まで | 約20日 |
★県内5市のなかで、締切から審議までがいちばん短いのが桑名市です。
| 市 | 締切 | 審議 | 締切から審議まで |
|---|---|---|---|
| 桑名市 | 毎月20日 | 翌月10日前後 | 約20日 |
| 四日市市 | 毎月25日 | 翌月15日頃 | 約20日 |
| 鈴鹿市 | 毎月16〜18日ごろ | 翌月中旬 | 22〜28日 |
| 津市 | 月により変動 | 翌月中旬〜下旬 | 24〜32日 |
| 松阪市 | 原則毎月15日 | 翌月中旬 | 25〜33日 |
⚠ 締切に1日でも間に合わなければ、審議はまるまる1か月先になります。
⚠ 20日が土日祝のときは「前の開庁日」なので、締切は早まります。後ろにずれると思っていると間に合いません。
⚠ 総会から許可書の交付までの日数を、桑名市は公表していません。
🔴 桑名市は「届出の市」です
桑名市の農地転用は、その4分の3が市街化区域内の届出です。
市街化区域内の農地なら、許可ではなく届出で足ります(農地法第4条第1項第7号・第5条第1項第6号)。
桑名市は「10日程度で受理通知書を発行」と公表しています。
| 届出(市街化区域) | 許可(市街化調整区域など) | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 締切 | — | 毎月20日 |
| 総会 | かけません | 翌月10日前後 |
| かかる時間 | 10日程度で受理通知書 | 約20日で審議、交付日は公表なし |
★桑名市で「1か月半かかる」と身構える必要があるのは、市街化調整区域の農地だけです。
まず市街化区域かどうかを確かめることが、そのまま工程の短縮になります。
桑名市の市街化区域は桑名都市計画区域(3,823ha・令和6年1月4日現在)で、この区域には桑名市のほかいなべ市・木曽岬町・東員町が含まれます。
桑名市の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は185件です。
| 区分 | 桑名市 | 三重県計 | 桑名市内での割合 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 5 | 172 | 2.7% |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 42 | 1,840 | 22.7% |
| 市街化区域内の届出 | 138 | 804 | ★74.6% |
| 合計 | 185 | 2,816 | — |
★届出が74.6%を占めるのは、三重県で最も高い比率です。(県全体では28.6%)
届出の件数そのものは四日市市の236件が県内最多ですが、「届出が中心の市」という性格は桑名市がいちばん強く出ています。
★同じ桑名都市計画区域の東員町も、転用の48.8%が届出です。
この都市計画区域は、県内でも届出の比率が高い地域だといえます。
ただし東員町は市街化区域内の届出を「随時受付」としており、締切がありません。手続きの運び方は市町ごとに違います。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
農地の上では、建築確認より先に農地法の手続きが要ります。
桑名市では、市街化区域なら10日程度、市街化調整区域なら締切20日+約20日で審議です。
まず場所を確かめてから、工程を組んでください。
桑名市の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 桑名市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 桑名市農業委員会事務局です(0594-24-1206)。桑名市は指定市町村なので、許可を出すのも桑名市です。三重県庁は通しません。
Q. 手数料はいくらですか?
A. 桑名市は手数料を「無」と明記しています。申請・届出のいずれも無料です。ただし登記事項証明書などの交付手数料、測量や図面作成の実費、行政書士に依頼する場合の報酬は別にかかります。
Q. 締切はいつですか?
A. 毎月20日です。20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の開庁日になります(後ろではありません)。総会は翌月10日前後です。
Q. 市街化区域なら、どれくらいで済みますか?
A. 桑名市は「10日程度で受理通知書を発行」と公表しています。総会にかける必要がないため、許可より大幅に早く済みます。
Q. 許可書はいつ受け取れますか?
A. 桑名市は、総会から許可書の交付までの日数を公表していません。申請先の農業委員会にご確認ください。(県内では津市が交付予定日まで公表しています)
Q. 桑名市はいつから自分で許可を出すようになったのですか?
A. 平成31年4月です。三重県は平成28年6月から農地転用の許可権限を市町へ段階的に移譲しており、桑名市はその途中で加わりました。