決算変更届を何年も出していない|更新できる?罰則は?

決算変更届は、毎事業年度が終了してから4か月以内に提出する義務があります(建設業法第11条第2項)。未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえません。ただし、何年分たまっていても、さかのぼってすべて提出すれば更新は可能です。

「更新の準備をしようとしたら、決算変更届を1度も出していなかった」

建設業許可でいちばん多いつまずきが、これです。
まず知っておいてほしいのは、取り返しがつかない話ではないということ。さかのぼって出せば更新できます。

問題は時間です。ここから逆算して動く必要があります。


決算変更届とは何ですか?

毎年の決算内容を、許可行政庁に報告する届出です。

「事業年度終了届」「決算報告」とも呼ばれます。新規申請や更新とは別に、毎年提出する義務があります。

項目 内容
提出期限 毎事業年度が経過してから4か月以内
根拠 建設業法第11条第2項
提出先 許可行政庁(知事許可なら管轄の窓口)
手数料 不要(0円)
工事の実績がない年度 それでも提出が必要です

手数料はかかりません。 それでも未提出が多いのは、単純に知られていない・忘れられているからです。


出していないと、どうなりますか?

3つの影響があります。

① 更新申請を受け付けてもらえない

これが実務上いちばん重い影響です。

決算変更届が未提出の年度があると、更新申請の前にすべて提出する必要があります。
「更新のときにまとめてやればいい」と考えていると、書類作成が間に合わず、許可が失効します。

更新を忘れた・期限が切れたらどうなる?

② 罰則の対象になる

建設業法第50条により、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。

建設業法第50条(抄)
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項まで(略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

実際に罰金が科されるケースは多くありませんが、条文上は明確に罰則の対象です。

③ 指導・監督処分の対象になる

期限内に提出されない場合、まず個別に指導が行われます。
それでも改善されない場合は、建設業法第28条に基づく監督処分が行われることがあります。

さらに、経営事項審査(経審)を受けられないため、公共工事の入札に参加できません。
公共工事を扱う会社にとっては、これが最も直接的な打撃になります。


何年分もたまっていますが、更新できますか?

できます。さかのぼってすべて提出すれば更新申請が可能です。

未提出が3年分あれば3年分、5年分あれば5年分を、それぞれの年度の書類として作成して提出します。
「まとめて1枚で」というわけにはいきません。年度ごとに一式が必要です。

ここで問題になるのが作業量です。

未提出の年数 作成にかかる期間の目安
1年分 数日〜2週間
3年分 1〜2か月
5年分 2〜3か月

更新の締切は、有効期間満了日の30日前です。
3年分たまっている状態で満了日の2か月前に気づくと、間に合わない可能性があります。

満了日の6か月前には、提出状況を確認してください。


何を作ればいいですか?

法人と個人で必要書類が違います。

法人の場合

書類 様式
変更届出書(事業年度終了用) 別紙8
工事経歴書 様式第2号
直前3年の各事業年度における工事施工金額 様式第3号
貸借対照表 様式第15号
損益計算書 様式第16号
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書 様式第17号
注記表 様式第17号の2
事業報告書(株式会社のみ。特例有限会社は除く)
納税証明書(事業税・県民税)

個人事業主の場合

書類 様式
変更届出書(事業年度終了用) 別紙8
工事経歴書 様式第2号
直前3年の各事業年度における工事施工金額 様式第3号
貸借対照表 様式第18号
損益計算書 様式第19号
納税証明書(事業税)

※上記は三重県の例です。求められる書類は都道府県によって多少異なります。

時間がかかるのは「財務諸表」と「工事経歴書」の2つです。

決算書をそのまま出せるわけではありません。建設業法で定められた様式に組み替える必要があり、
完成工事高・完成工事原価・兼業事業売上高などを分けて記載します。
この組み替え作業が、慣れていないと最も時間を取られる部分です。


工事経歴書は、どう書けばいいですか?

その年度に施工した工事を、原則として請負金額の大きい順に記載します。

注意点が2つあります。

① 実績がなくても提出は必要です
工事がなかった年度は「実績なし」として提出します。空欄のまま放置してはいけません。

② 少額工事・下請工事の扱いに、都道府県ごとの運用があります
たとえば三重県では、元請の少額工事や下請工事を「一式工事」として計上する際、
県が定めた判断基準に合致するかを確認する必要があります。

三重県|一式工事における工事経歴書の確認実施について

この運用は県ごとに違うため、お住まいの県の手引で確認してください。


いま、何をすればいいですか?

やること
1 許可通知書で、有効期間の満了日を確認する(残り期間で急ぎ方が決まる)
2 管轄の窓口に電話し、未提出の年度がどれかを確認する(役所側で記録を持っています)
3 未提出年度の決算書一式を用意する
4 年度ごとに書類を作成し、提出する
5 あわせて、役員変更・営業所移転などの変更届の未提出がないか確認する

2を先にやってください。 「何年分たまっているか」の自己認識が実際とずれていることがよくあります。
役所は提出記録を持っているので、電話で確認できます。

3年分以上たまっていて、更新まで半年を切っている場合は、行政書士への依頼を検討したほうが確実です。
財務諸表の組み替えは、慣れている人なら1年度あたり数時間で終わる作業です。

行政書士に頼むといくら?(決算変更届の代行は1年度あたり3〜5万円程度が目安です)


お住まいの都道府県の情報

必要書類と工事経歴書の運用は、都道府県によって異なります。

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を更新するには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 決算変更届に手数料はかかりますか?
A. かかりません。0円です。

Q. 工事の実績がまったくない年度も提出が必要ですか?
A. 必要です。実績なしとして提出します。

Q. 顧問税理士に作ってもらえますか?
A. 決算書の作成は税理士の業務ですが、建設業法の様式への組み替えと届出書の作成・提出は行政書士の業務です。税理士から決算書を受け取り、そこから組み替える流れになります。

Q. 提出が遅れただけで、許可が取り消されますか?
A. 遅れただけで直ちに取り消されることは通常ありません。まず指導が行われ、改善されない場合に監督処分の対象となります。ただし更新はできませんので、放置は避けてください。

Q. 決算期を変更した場合はどうなりますか?
A. 決算期の変更は定款変更にあたるため、別途変更届が必要です。あわせて窓口にご確認ください。


タイトルとURLをコピーしました