鈴鹿市の農地転用の申請先は、鈴鹿市農業委員会事務局です。鈴鹿市は自ら許可を出す指定市町村なので、三重県庁は通しません。申請書の締切は毎月16〜18日ごろで、審議は翌月中旬の総会です。令和5年の件数は421件で、三重県29市町のなかで最も多い市です。
このページには、鈴鹿市だから違うことだけを書いています。
制度そのもの(4条と5条のちがい、罰則、許可が下りたあとの報告)は → 三重県の農地転用|申請先と29市町の件数
申請先はどこですか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 鈴鹿市農業委員会事務局 |
| 住所 | 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 |
| 電話 | 059-382-9018 |
| ファクス | 059-382-7610 |
| 許可を出すのは | 鈴鹿市(指定市町村。三重県知事ではありません) |
鈴鹿市は「指定市町村」です。 農林水産大臣が指定した市町村では、都道府県知事ではなく市町村長が許可権者になります。
三重県内の29市町のうち、県知事が許可を出すのは9市町だけです。鈴鹿市はそこに入りません。
★鈴鹿市は「事前に農業委員会にご相談ください」と案内しています。
市街化調整区域の農地は、規模や内容によって転用できる場所と必要な添付書類が変わるためです。
締切と総会の日程(令和8年度)
農地転用は、月1回の総会で審議されます。締切に1日でも間に合わなければ、審議はまるまる1か月先になります。
鈴鹿市は年度のはじめに、1年ぶんの日程を公表しています。
| 申請書の締切日 | 総会の開催予定日 |
|---|---|
| 3月18日 | 4月15日 |
| 4月17日 | 5月14日 |
| 5月18日 | 6月12日 |
| 6月18日 | 7月14日 |
| 7月17日 | 8月14日 |
| 8月18日 | 9月14日 |
| 9月18日 | 10月14日 |
| 10月16日 | 11月13日 |
| 11月18日 | 12月14日 |
| 12月18日 | 令和9年1月14日 |
| 令和9年1月18日 | 令和9年2月15日 |
| 令和9年2月18日 | 令和9年3月12日 |
- 締切から総会までは22日〜28日です(上の12回を数えたもの)
- 最も短いのは令和9年2月18日締切 → 3月12日総会の22日間
- 総会は午前10時から、場所は鈴鹿市役所本館12階1203会議室(第2回は1202、第8回は1201、第9回は消防本部4階多目的室)
- 傍聴は先着5名。受付は開始30分前から、10分前に締め切られます
⚠ 上の「22〜28日」は、公表されている日程表から数えた実測です。行政が定める標準処理期間とは別のものです。
⚠ 日程は毎年改められます。決済日や着工日が決まっている案件では、必ず最新の予定表を確認してから逆算してください。
市街化区域かどうかで、手続きが変わります
鈴鹿市には市街化区域があります。 三重県で区域区分(線引き)が定められているのは5つの都市計画区域だけで、鈴鹿都市計画区域はそのひとつです(市街化区域3,728ha・令和6年1月4日現在)。
| 市街化区域 | 市街化調整区域など | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 提出部数 | 2部 | 3部 |
| 添付書類 | 6項目 | 21項目 |
| 総会 | — | 月1回。締切に間に合うかどうかで決まる |
同じ鈴鹿市内でも、農地の場所によって手続きの重さがまったく違います。
必要な書類
市街化区域の届出(添付書類6項目)
- 届出地の全部事項証明書(原本1+コピー1)
- 公図の写し(2部。隣接する農地があれば地目・所有者を記載)
- 位置図(2部)
- 登記の所有者の住所・氏名が現在と異なる場合は、異動が確認できる書面(住民票・戸籍・戸籍の附票・住居表示証明など)
- すでに転用されている場合は、始末書
- 土地区画整理事業の施行地区内で仮換地の指定がある場合は、仮換地証明書と仮換地図
🔴 全部事項証明書と公図は「法務局で発行されたもの」が必要で、登記情報提供サービスは使えません。
鈴鹿市はこの2点について、どちらも「登記情報提供サービスは不可」と明記しています。
オンラインで取れるからと用意すると、そこで1か月ずれます。
⚠ 位置図・公図の写しには、届出地を赤枠、一体利用地を緑枠で明示します。
市街化調整区域などの許可申請(申請書3部+添付書類21項目)
主なものだけでも、土地登記事項証明書/公図の写し/位置図と付近状況図/施設等配置図(土地利用計画図)/取水系統図/排水系統図/雨水系統図/被害防除計画書/法人なら法人登記事項証明書か定款の写しと続きます。
★そのうえで、全ての案件に「必要な資力及び信用があることを証する書面」(残高証明書・融資証明書など)が求められます。
- 抵当権・根抵当権・仮登記・地役権が設定されていれば、抹消または承諾書
- 土地改良区内なら、土地改良区の意見書または事由書(鈴鹿川沿岸土地改良区・三重用水土地改良区など)
- 住宅以外は事業計画書(指定の様式)
- 太陽光の場合は、経済産業省の発電事業認定の通知と、電力会社との電力需給契約の見込みを証する書面
⚠ 遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に含まれる場合は、別に届出が要ります(鈴鹿市役所9階 文化財課 059-382-9031)。
⚠ 4haを超える転用は、国(農林水産省)との協議が義務付けられています。
鈴鹿市の農地転用は年間何件ですか?
令和5年は421件で、三重県29市町のなかで最も多い市です。
| 区分 | 鈴鹿市 | 三重県計 | 県内での位置 |
|---|---|---|---|
| 農地法4条 許可(自己転用) | 23 | 172 | 県内2位 |
| 農地法5条 許可(転用目的の売買・貸借) | 184 | 1,840 | 県内3位 |
| 市街化区域内の届出 | 214 | 804 | 県内2位 |
| 合計 | 421 | 2,816 | ★県内1位 |
★鈴鹿市の特徴は、許可と届出がほぼ半々(届出50.8%)なことです。
県全体では届出が28.6%しかありません。市街化区域を持つ11市町にしか届出は発生しないため、ここに差が出ます。
出典は農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」確報 第7編 市町村別編(令和5年)です。推計ではなく実数です。
建設業をしている方へ
次のような場面で、建設会社そのものが農地転用の当事者になります。
- 資材置場・重機置場をつくる
- 自社の車庫・倉庫・作業員の宿舎をつくる
- 造成工事を請け負ったが、その土地が農地だった
農地の上では、建築確認より先に農地法の手続きが要ります。
そして鈴鹿市の総会は月1回です。締切を1日外すと、工程がまるまる1か月ずれます。
隣の市とは、やり方が違います
農地転用は市町ごとの手続きです。隣の市でも同じとは限りません。
| 鈴鹿市 | 四日市市 | 桑名市 | |
|---|---|---|---|
| 申請の締切 | 毎月16〜18日ごろ | 毎月25日(12月を除き、土日祝は前送り) | 毎月20日(土日祝は前の開庁日) |
| 総会 | 翌月中旬 | 翌月15日頃 | 翌月10日前後 |
| 総会から交付まで | 公表なし | 概ね1か月後 | 公表なし |
| 手数料 | 公表なし | 公表なし | ★「無」と明記 |
| 令和5年の件数 | 421(県内1位) | 367(県内2位) | 185(県内5位) |
★同じ北勢でも、締切日が1週間ずれています。複数の市にまたがる案件では、市ごとに逆算してください。
中南勢は → 松阪市の農地転用(現地調査日を公表)/津市の農地転用(許可書の交付日を公表)
鈴鹿市の農地転用に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトについて: 当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、
紹介・あっせんを行うものではありません。掲載にあたっては、
所属する行政書士会と登録番号を明記しています。
また、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 鈴鹿市の農地転用は、どこに出しますか?
A. 鈴鹿市農業委員会事務局です(鈴鹿市神戸一丁目18番18号・059-382-9018)。鈴鹿市は指定市町村なので、許可を出すのも鈴鹿市です。三重県庁は通しません。
Q. 締切はいつですか?
A. 毎月16日〜18日ごろです。令和8年度は3月18日・4月17日・5月18日・6月18日・7月17日・8月18日・9月18日・10月16日・11月18日・12月18日、令和9年は1月18日・2月18日です。審議は翌月中旬の総会になります。
Q. 申請してから許可が出るまで、どれくらいかかりますか?
A. 締切から総会までが22日〜28日です(令和8年度の日程表から数えたもの)。総会から許可書の交付までの日数を、鈴鹿市は公表していません。申請先にご確認ください。
Q. 市街化区域なら手続きは要りませんか?
A. 届出が要ります。許可より軽く、届出書2部と添付書類6項目です。市街化調整区域などの許可(申請書3部+添付書類21項目)とは、必要なものの量がまるで違います。
Q. 登記情報提供サービスで取った書類は使えますか?
A. 使えません。鈴鹿市は全部事項証明書と公図の写しについて、「法務局で発行」「登記情報提供サービスは不可」と明記しています。
Q. 太陽光発電の設備を置く場合は、何か違いますか?
A. 書類が増えます。経済産業省からの発電事業認定についての通知と、電力会社との間で電力需給契約の見込みがあることを証する書面が必要です。鈴鹿市は「農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン」も公表しています。
Q. 総会は傍聴できますか?
A. できます。先着5名です。受付は開始30分前から始まり、10分前に締め切られます。開催は午前10時からで、場所は鈴鹿市役所本館12階の会議室です(回によって変わります)。