松阪市で建設業許可(三重県知事許可)を申請する窓口は、松阪建設事務所です。市内には635社の知事許可業者があり、三重県全体の8.7%を占める県内4位です。県内の主要5市で唯一、建築一式(219社)が土木一式(213社)を上回る市であり、個人事業主の比率25.5%も主要市で最も高くなっています。
申請先
松阪市に主たる営業所がある場合、申請先は松阪建設事務所です。県庁ではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 松阪建設事務所 総務・管理(・建築)室 総務課 |
| 住所 | 三重県松阪市高町138 |
| 電話 | 0598-50-0577 |
| 管轄する市町 | 松阪市/多気町/明和町/大台町 |
この管内には812社(松阪市635+明和町84+多気町51+大台町42)の知事許可業者があり、
県内10か所の建設事務所のうち4番目、県全体の11.1%を占めます。
明和町の84社は、三重県内の「町」では菰野町(229社)に次ぐ2番目の多さです。
町だからといって数が少ないわけではありません。
大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)は、
国土交通省 中部地方整備局 建設産業課(052-953-8572)が窓口です。
→ 知事許可と大臣許可のちがい
松阪市の建設業許可業者数
635社(令和8年6月末日現在・三重県知事許可)。県内4位です。
| 区分 | 社数 | 市内比率 | (参考)県全体 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 473 | 74.5% | 78.7% |
| 個人事業主 | 162 | 25.5% | 21.3% |
| うち特定建設業を持つ業者 | 56 | 8.8% | 8.8% |
★松阪市の特徴は「個人事業主が多く、かつ特定建設業も多い」ことです
この2つは一見すると逆方向の性質ですが、松阪市では両方が同時に成り立っています。
① 個人事業主の比率は、県内の主要市で最も高い
| 市 | 総数 | 個人事業主 | 個人の比率 |
|---|---|---|---|
| 松阪市 | 635 | 162 | 25.5% |
| 伊賀市 | 373 | 94 | 25.2% |
| 津市 | 1,057 | 232 | 22.0% |
| 鈴鹿市 | 800 | 168 | 21.0% |
| 四日市市 | 1,607 | 227 | 14.1% |
| 桑名市 | 474 | 61 | 12.9% |
| (県全体) | 7,291 | 1,552 | 21.3% |
桑名市(12.9%)のちょうど2倍の比率です。
個人事業主の申請では、法人で必要になる商業登記の履歴事項全部証明書が不要になる一方、
事業主本人の経営経験を5年分証明することが中心になります。
確定申告書や工事の請負契約書で経験を裏づける必要があり、書類の集め方が法人とは異なります。
→ 経営業務の管理責任者(経管)の要件/新規申請の流れと必要書類
② 特定建設業56社は、鈴鹿市を上回る県内3位
| 順 | 市 | 特定建設業 | (参考)許可業者の総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四日市市 | 127 | 1,607(1位) |
| 2 | 津市 | 90 | 1,057(2位) |
| 3 | 松阪市 | 56 | 635(4位) |
| 4 | 鈴鹿市 | 53 | 800(3位) |
総数では鈴鹿市(800社)が松阪市(635社)を165社上回っているのに、特定建設業では松阪市のほうが多いという逆転が起きています。
特定建設業は、元請として1件の工事で下請に5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を出す場合に必要な許可です。
取得には資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの財産的基礎に加え、
指定建設業7業種では一級資格者が必須になるなど、一般建設業より要件が重くなります。
松阪市には、元請として一定規模の工事をまとめる立場の事業者が、市の規模に比べて多いことになります。
→ 一般建設業と特定建設業のちがい/財産的基礎の要件/営業所技術者(旧・専任技術者)の要件
松阪市の業種構成
| 順 | 業種 | 松阪市 | 市内比率 | (参考)県全体の比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とび・土工・コンクリート | 257 | 40.5% | 41.9% |
| 2 | 建築一式 | 219 | 34.5% | 30.2%(県内3位) |
| 3 | 土木一式 | 213 | 33.5% | 35.7%(県内2位) |
| 4 | 舗装 | 168 | 26.5% | 27.5% |
| 5 | 鋼構造物 | 153 | 24.1% | 24.4% |
| 6 | 水道施設 | 141 | 22.2% | 22.2% |
| 7 | 管 | 137 | 21.6% | 24.9% |
| 8 | 石 | 132 | 20.8% | 19.3% |
| 9 | しゅんせつ | 112 | 17.6% | 16.6% |
| 10 | 内装仕上 | 111 | 17.5% | 13.1%(県内13位) |
★松阪市は、許可業者数が県内上位5位の市のなかで唯一「建築一式が土木一式を上回る」市です
| 市 | 許可業者数 | 建築一式 | 土木一式 | どちらが多いか |
|---|---|---|---|---|
| 四日市市 | 1,607 | 366 | 454 | 土木一式 |
| 津市 | 1,057 | 299 | 381 | 土木一式 |
| 鈴鹿市 | 800 | 238 | 270 | 土木一式 |
| 松阪市 | 635 | 219 | 213 | 建築一式 |
| 桑名市 | 474 | 134 | 154 | 土木一式 |
建築一式の市内比率34.5%は、県平均(30.2%)を4.3ポイント上回り、主要市で最も高い数字です。
同じ方向の特徴が、内装仕上にも出ています。県内13位の業種ですが、
松阪市では市内10位(17.5%)に上がり、県平均を4.4ポイント上回ります。
松阪市では、建築工事に関わる事業者の比重が相対的に大きいことになります。
土木中心の四日市市・津市とは、事業者の顔ぶれが違うということです。
なお、個人事業主の比率が主要市で最も高い(25.5%)ことと合わせると、
建築系で個人事業主として営む事業者が、県内で最も厚い市という姿が見えてきます。
→ 建設業29業種の一覧/建築一式工事とは/業種追加の手続き
手数料と納め方
| 申請区分 | 手数料(一般または特定の一方) |
|---|---|
| 新規 | 90,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
| 更新 | 50,000円 |
なお、一般と特定の両方を同時に申請する場合は、新規で180,000円になります。
納付は「三重県収入証紙」です。「収入印紙」ではありません。
各庁舎の販売所、百五銀行・三十三銀行・農協などの指定販売所で購入し、収入証紙納付書に貼付します。
三重県の手引にも「『収入印紙』とお間違えないようにご注意ください」という注意書きがあります。
知事許可の手数料は、不許可でも返還されません。
→ 建設業許可の費用
審査期間
申請から処分まで、概ね1か月半程度です。
ただし、書類の不備を直す補正に要した期間は含まれません。
元請から期日を切られている場合は、書類の準備期間(証明書の取り寄せに1〜3週間)も見込んで逆算してください。
個人事業主の場合、過去5年分の確定申告書や請負契約書をそろえるのに時間がかかることがあります。
→ 新規申請の流れと必要書類/元請から許可を求められたら
電子申請も使えます
三重県はJCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)に対応しています。
GビズIDプライムが必要で、手数料はペイジー納付になります。紙申請も従来どおり可能です。
大台町のように松阪市街から距離がある地域では、電子申請の利点が大きくなります。
→ 電子申請(JCIP)の使い方
更新と決算変更届
許可の有効期間は5年間です。三重県では満了日の3か月前から受付、30日前までに申請という運用です。
有効期間の末日が休日でも、期限は延びません。
期限を過ぎると許可は失効し、新規申請(手数料9万円)からやり直しになります。
→ 更新の流れ/更新を忘れて失効したら
また、毎事業年度の経過後4か月以内に決算変更届を出す必要があります。
これを溜めていると更新申請ができません。
個人事業主の方は、確定申告と別の手続きであることに注意してください。
→ 決算変更届を出していない場合
近隣の市町のページ
松阪建設事務所の管内(松阪市・多気町・明和町・大台町)以外にお住まいの方は、こちらをご覧ください。
| 市町 | 業者数 | 提出先 |
|---|---|---|
| 津市 | 1,057 | 津建設事務所 |
| 鈴鹿市 | 800 | 鈴鹿建設事務所(亀山市も同じ) |
| 四日市市 | 1,607 | 四日市建設事務所(菰野町・朝日町・川越町も同じ) |
三重県内の市町ページの一覧と、県全体のデータは三重県の建設業許可にあります。
松阪市で建設業許可に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、紹介・あっせんを行うものではありません。
掲載にあたっては所属会と登録番号を明記し、事務所同士の優劣比較やランキングは行いません。
よくある質問
Q. 多気町に本店があります。松阪建設事務所でいいですか?
A. はい。多気町・明和町・大台町も松阪建設事務所の管轄です。
Q. 松阪市に本店、津市に営業所があります。どこに申請しますか?
A. 主たる営業所(本店)の所在地で決まるため、松阪建設事務所です。
Q. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?
A. 取れます。松阪市では162社が個人事業主として許可を受けており、市内の25.5%を占めます。法人であることは要件ではありません。→ 建設業許可の5つの要件
Q. 特定建設業はどんなときに必要ですか?
A. 元請として1件の工事で、下請に5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を出す場合に必要です。下請として工事を請け負う場合や、自社で施工する場合は一般建設業で足ります。→ 建設業許可の5つの要件
Q. 松阪市の業者数はどこの数字ですか?
A. 三重県が公開している建設業許可業者名簿(令和8年6月末日現在)を、当サイトで全件集計したものです。大臣許可は含みません。