経営業務の管理責任者(経管)の要件|令和2年改正で何が緩和されたか

経営業務の管理責任者は、常勤役員等のうち1人が建設業に関して5年以上の経営経験を持っていることが原則です。ただし令和2年10月の改正により、5年の経験を持つ人がいなくても、常勤役員等と直接補佐する者を組み合わせた体制であれば認められるようになりました。

建設業許可でいちばん多くの会社がつまずくのが、この要件です。

しかも令和2年10月の改正で仕組みが大きく変わり、古い情報のまま「うちは無理だ」と諦めている会社が少なくありません。
改正後は「個人の経験」ではなく「組織としての経営体制」を見る形になりました。

なお、法律上の正式な項目名は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」で、
これは次の2つで構成されます。

  • Ⅰ 適切な経営能力を有すること ← この記事で扱うのはこちら
  • Ⅱ 適切な社会保険等に加入していること → 社会保険の要件はこちら

ルートは2つあります

イとロ、どちらか一方を満たせば大丈夫です。

ルート 中身 向いている会社
常勤役員等のうち1人が、自分で経営経験を持っている 社長や役員に建設業の経営経験がある会社
常勤役員等+直接補佐する者3分野で体制を組む(令和2年10月〜) 5年の経営経験を持つ人がいない会社

※このほか、国土交通大臣がイ・ロと同等以上の経営体制と認定したもの(ハ)もあります。

まずイで満たせないかを確認し、無理ならロを検討する——この順番が実務的です。
イのほうが証明する書類が少なくて済みます。


ルートイ:自分で経営経験を持っている場合

常勤役員等(法人なら取締役など、個人なら本人または支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当すればクリアです。

# 経験の内容 必要年数 根拠
(1) 建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験(建設業の経営業務を総合的に管理した経験) 5年以上 規則第7条第1号イ(1)
(2) 建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位での経営管理経験(執行役員等として、取締役会の決議により業務執行権限の委譲を受け、代表取締役の指揮命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験) 5年以上 規則第7条第1号イ(2)
(3) 建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(役員または事業主に次ぐ職制上の地位で、資金調達・技術者等の配置・下請業者との契約締結などに従事した経験) 6年以上 規則第7条第1号イ(3)

ほとんどの会社は(1)で該当します。 社長が5年以上、建設業を営む会社の取締役だった、というケースです。

押さえておきたい3点

① 業種の区別はありません
「建設業に関し」とはすべての建設業の種類を指します。
内装工事の会社で経営経験を積んだ人が、とび・土工工事業の許可申請に使うこともできます。ここは緩やかです。

② 常勤時の経験に限られます
非常勤だった期間は認められません。 「名前だけ役員だった」期間は使えません。

③ 他社での経験も使えます
前職の会社で取締役だった期間も対象です。ただし、その期間を証明する資料(当時の会社の履歴事項全部証明書、工事請負契約書など)が必要になります。
前職が協力してくれるかどうかが、実務上の分かれ目になることがあります。

提出する書類

  • 様式第7号:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • 様式第7号別紙:常勤役員等の略歴書
  • +経験を裏付ける確認資料

ルートロ:体制を組む場合(令和2年10月〜)

これが改正で新しくできた道です。

「5年の経営経験を持つ人がいない」という理由だけで許可を諦めていた会社に、
常勤役員等と、それを直接補佐する人を組み合わせて体制を作れば認めるという選択肢が加わりました。

必要な人の組み合わせ

【1人目】常勤役員等 — 次のどちらかに該当する人

要件
(1) 建設業に関し2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上、役員等または「役員等に次ぐ職制上の地位」(財務管理・労務管理・業務運営のいずれかを担当するものに限る)としての経験がある
(2) 5年以上の役員等としての経験があり、かつ建設業に関し2年以上の役員等としての経験がある

「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、社内の組織体制において役員等に次ぐ役職上の地位にある人をいい、必ずしも代表権を持っている必要はありません。

【2人目以降】直接補佐する者 — 次の3分野の経験者を配置します

分野 必要年数
建設業の財務管理の業務経験 5年以上
建設業の労務管理の業務経験 5年以上
建設業の業務運営の業務経験 5年以上

★重要:この3つは1人が兼ねることができます。
「3人必要」と誤解されがちですが、財務も労務も業務運営も5年以上やってきたベテラン社員が1人いれば足ります。

ただし、補佐する者の経験は「許可申請等を行う建設業者等において」の経験である必要があります。
つまり、自社での経験が求められます(常勤役員等の経験とは扱いが違う点に注意)。

提出する書類

  • 様式第7号の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第1面〜第4面)
  • 様式第7号の2 別紙1:常勤役員等の略歴書
  • 様式第7号の2 別紙2:常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
  • 組織図(全社的なものを含み、常勤役員等を直接に補佐する者の位置づけが明確なもの)

イに比べて書類が明らかに多くなります。 組織図まで求められるのは、体制そのものを審査するためです。


経営業務の管理責任者と営業所技術者は兼任できますか?

同一営業所内であれば、兼任できます。

小規模な会社では、社長が経営業務の管理責任者と営業所技術者(旧・専任技術者)を兼ねる形が一般的です。

営業所技術者(専任技術者)の要件


経管が辞めてしまったら、どうなりますか?

要件を満たさなくなるため、速やかに代わりを立てる必要があります。

経営業務の管理責任者は許可の根幹にあたる要件です。該当者が不在になると、許可の維持ができません。

  • 変更があった場合は変更届の提出が必要です
  • 更新のタイミングで気づいたのでは間に合わないことがあります。人が辞めた時点で確認してください

建設業許可の更新|5年ごと、いつから申請できるか


自社が満たしているか、どう確認しますか?

次の順番で確認してください。

確認すること
1 常勤役員等のうち、建設業の会社で5年以上、取締役等だった人がいるか(イの(1))
2 いない場合、前職を含めれば5年に届く人がいるか(証明資料が取れるかも同時に確認)
3 それでも足りない場合、ロの体制が組めるか(常勤役員等の条件を満たす人+財務・労務・業務運営を5年以上経験した社員)
4 該当する人の常勤性を証明できるか(健康保険証、住民税特別徴収の記録など)

2で止まる会社が多いところです。 経験そのものはあるのに、当時の資料が残っていないために証明できないというケースです。
この場合、実務経験の裏付け資料をどう組み立てるかで結果が変わるため、専門家に相談する価値があります。

行政書士に頼むといくら?


お住まいの都道府県の情報

要件は建設業法・施行規則で定められているため全国共通ですが、証明資料として何を求められるかは都道府県によって運用が異なります。

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を取るには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 個人事業主として建設業をやっていた期間は使えますか?
A. 使えます。個人事業主本人としての経営経験は、経営業務の管理責任者としての経験にあたります。確定申告書や工事請負契約書などで期間を証明します。

Q. 5年は連続している必要がありますか?
A. 通算で足ります。ただし、それぞれの期間について証明資料が必要です。

Q. 監査役の期間は使えますか?
A. 監査役は業務執行を行う立場ではないため、原則として認められません。

Q. 補佐する者は、常勤である必要がありますか?
A. 必要です。経験も常勤時のものに限られます。

Q. 建設業以外の会社の役員経験は使えますか?
A. ルートイでは使えません(「建設業に関し」が条件のため)。ただしルートロの(2)では、5年以上の役員等経験は業種を問わず、建設業に関する役員等経験2年以上と組み合わせる形で使えます。


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