専任技術者(営業所技術者)の要件|資格か、実務経験10年か

営業所ごとに、常勤の技術者を1人置く必要があります。認められるのは①国家資格等を持つ人 ②その業種の実務経験が10年以上ある人 ③指定学科を卒業し実務経験がある人(高卒5年・大卒3年)の3ルートです。

★まず名称が変わっています

「専任技術者」は、令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法で「営業所技術者等」に名称が変わりました。

旧称 新称 根拠
専任技術者(一般建設業) 営業所技術者 法第7条第2号
専任技術者(特定建設業) 特定営業所技術者 法第15条第2号

「営業所技術者等」は、この2つの総称です。

ただし——法律上求められる要件そのものは変わっていません。 呼び方と申請様式が変わっただけです。
現場では今も「専任技術者」「専技(せんぎ)」と呼ばれることが多いため、この記事では両方の呼び方を併記します。

なお同じ改正で、現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)と営業所技術者等の兼務が、
一定の条件のもとで可能になりました(現場技術者の専任の合理化)。人手不足への対応です。


一般建設業の要件(3ルート)

次のいずれかに該当する人を、営業所ごとに常勤で配置します。

ルート 要件
ハ 国家資格等 施工管理技士、建築士、技術士など、国土交通大臣が定める資格を持つ者。証明が最も早い
ロ 実務経験10年 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験(学歴・資格を問わない)
イ 指定学科+実務経験 高校(旧実業学校を含む)の指定学科卒業後5年以上/大学(高専・旧制専門学校を含む)の指定学科卒業後3年以上の実務経験

イの補足(見落とされやすいところ)

  • 専修学校の専門課程を修了した場合 … 指定学科卒業後5年以上
  • そのうち高度専門士または専門士を称する者 … 指定学科卒業後3年以上

資格があるなら、迷わず資格ルートです。 実務経験の証明は書類集めに時間がかかるため、
資格保有者が社内にいるなら、その人を営業所技術者に据えるのが最短です。


特定建設業の要件(加重されます)

特定建設業では、要件が厳しくなります。

ルート 要件
一級の施工管理技士、一級の建築士、技術士など(国土交通大臣が定める試験に合格した者または免許を受けた者)
一般建設業の要件(イ・ロ・ハ)に該当し、かつ、許可を受けようとする業種について2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者
国土交通大臣がイ・ロと同等以上の能力を有すると認めたもの(大臣特別認定者)

「指導監督的な実務経験」とは元請として請け負い、その請負代金が4,500万円以上(政令第5条の3)の工事について、
設計または施工の全般にわたり、工事現場主任や工事現場監督のような立場で、技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

※この4,500万円は「指導監督的実務経験の対象となる工事の金額」です。
「特定建設業の許可が必要になる下請契約額(5,000万円/建築一式8,000万円)」とは別の基準なので、混同しないでください。

★指定建設業7業種は、実務経験では認められません

次の7業種で特定建設業の許可を取る場合は、上記のイまたはハに該当する者に限られます。

土木工事業/建築工事業/電気工事業/管工事業/鋼構造物工事業/舗装工事業/造園工事業

つまり、この7業種の特定建設業では「一級資格者」が必須です。実務経験ルート(ロ)は使えません。
特定建設業を目指すなら、一級施工管理技士の確保が最優先課題になります。


「専任」とは、どういう状態ですか?

その営業所に常勤して、専らその職務に従事することです。

雇用契約等により事業主体と継続的な関係を持ち、休日等を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務して、
建設工事の請負契約の適正な締結と履行を確保できる状態でなければなりません。

専任と認められない例

手引に明記されている4類型です。ここを知らずに人選して差し戻される会社があります。

# 認められない人
1 住所(またはテレワークを行う場所)が営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能な者
2 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)で専任を要する職務を行っている者
3 建築士事務所を管理する建築士や、専任の宅地建物取引士など、他の法令で特定の事務所等において専任を要するとされている者
4 他に個人営業を行っている者や、他の法人の常勤役員である者など、他の営業について専任に近い状態にあると認められる者

3には例外があります。 建設業で専任を要する営業所が、他の法令で専任を要する事務所等と同一の場所を兼ねている場合は、
その事務所等で専任を要する者も「専任」として取り扱われます。
建築士事務所と建設業の営業所が同じ場所にある、というケースです。

4は要注意です。 「役員として他社に名前を置いている」「個人で別の商売をしている」という状態は、専任性を否定される可能性があります。


経営業務の管理責任者と兼任できますか?

同一営業所内であれば、兼任できます。

小規模な会社では、社長が経営業務の管理責任者と営業所技術者を兼ねる形が一般的です。
経営業務の管理責任者(経管)の要件


実務経験10年の証明は、何が必要ですか?

その10年間に、その業種の工事を継続して行っていたことを示す資料が必要です。

主に次の2つを揃えます。

何を証明するか 資料の例
工事の実績(その業種の工事を行っていたこと) 工事請負契約書、注文書、請求書、施工体系図など
在籍・常勤(その期間その会社にいたこと) 健康保険証、厚生年金の記録、住民税特別徴収の記録、確定申告書など

これが実務上いちばん時間のかかる作業です。

  • 10年前の書類が残っていないと証明できません
  • 業種の判断も必要です。「内装の工事だと思っていたが、実際は大工工事だった」というズレが起きます
  • 前職での経験を使う場合、前職に資料の提供を依頼する必要があります

行政書士の報酬が上がりやすいのも、この作業があるケースです。
行政書士に頼むといくら?


技術者が辞めてしまったら、どうなりますか?

要件を満たさなくなるため、速やかに代わりを立てる必要があります。

営業所技術者は許可の根幹にあたる要件です。不在になると許可を維持できません。

  • 変更があった場合は変更届の提出が必要です
  • 交替の場合、営業所技術者等証明書(様式第8号)を「追加」と「削除」の2枚提出する必要があります
  • 更新のときに気づいたのでは間に合わないことがあります。 退職が決まった時点で動いてください

建設業許可の更新|5年ごと、いつから申請できるか


お住まいの都道府県の情報

要件は全国共通ですが、実務経験の証明資料として何を認めるかは都道府県によって運用が異なります。

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を取るには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 1人で複数の業種の営業所技術者になれますか?
A. なれます。1人が複数業種の要件を満たしていれば、同一営業所内で兼ねることができます。

Q. 複数の営業所の技術者を兼ねられますか?
A. できません。営業所ごとに常勤で配置する必要があります。

Q. 実務経験は複数業種で重複して数えられますか?
A. 原則として、同じ期間を複数の業種で重複して使うことはできません。業種ごとに期間を割り振る必要があります。

Q. アルバイトやパートの期間は実務経験になりますか?
A. 常勤であったことの証明が必要です。勤務実態によって判断が分かれるため、窓口にご確認ください。

Q. 「専任技術者」と「主任技術者」は違うものですか?
A. 違います。営業所技術者(旧・専任技術者)は営業所に置く技術者、主任技術者・監理技術者は工事現場に置く技術者です。令和6年12月の改正で、一定の条件のもとで兼務が可能になりました。


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