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建設業許可の変更届|2週間と30日

建設業許可の変更届には、期限が3種類あります。経営業務の管理責任者と営業所技術者の変更は「2週間以内」、商号・営業所・役員の変更は「30日以内」、決算や使用人数は「毎事業年度経過後4か月以内」です。同じ「人の変更」でも、経管・技術者は2週間、役員は30日と期限が違います。

変更届でいちばん多い間違いが、この「2週間」と「30日」の取り違えです。

役員が交代したときは30日以内。
しかし、その役員が経営業務の管理責任者を兼ねていたなら、2週間以内です。


期限は3種類あります

期限 どんな変更か 根拠
2週間以内 許可の要件そのものに関わる人の変更(経営業務の管理責任者・営業所技術者・令第3条の使用人・欠格要件に該当したとき・社会保険の加入状況) 建設業法第11条第4項・第5項ほか
30日以内 登記や届出内容の変更(商号、営業所、資本金、役員等) 建設業法第11条第1項
毎事業年度経過後4か月以内 決算に関するもの(決算変更届、使用人数、定款など) 建設業法第11条第2項・第3項

分かれ方には理由があります。

2週間のグループは、その人がいなくなると許可の要件を満たさなくなるものです。
放置すると、許可が成り立たない状態が続くことになります。だから短い。


2週間以内に届け出るもの

変更事項 根拠
経営業務の管理責任者等の変更 規則第7条第1号イ・ロ
経営業務の管理責任者等を欠いたとき 法第11条第5項
営業所技術者等の変更・追加 法第11条第4項
営業所技術者等を欠いたとき 法第11条第5項
新たに令第3条の使用人(支店長・営業所長等)になった者があるとき 規則第8条
欠格要件に該当したとき 法第11条第5項
社会保険の加入状況に変更があったとき(記載事項の変更) 規則第7条の2第3項

★営業所技術者を交代させる場合は、証明書を「追加」と「削除」の2枚出します。

⚠ 代わりの人がいない場合は、届出の意味が変わります。
法第11条第4項は「これに代わるべき者があるとき」の規定です。
代わりがいないまま欠けた場合は、法第11条第5項の「基準を満たさなくなった」届出になります。

→ 経営業務の管理責任者(経管)の要件/専任技術者(営業所技術者)の要件

欠格要件に該当したときは、自分から届け出ます

役員等が欠格要件に該当するに至ったときは、2週間以内に届け出なければなりません(法第11条第5項)。

これは「黙っていればわからない」類の話ではありません。
届出を怠ったこと自体が、更新のときや監督処分の場面で問題になります。

→ 建設業許可の欠格要件|取れない条件


30日以内に届け出るもの

建設業法第5条第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときです(法第11条第1項)。

変更事項 主な添付書類(三重県)
商号または名称の変更 営業の沿革(様式第20号)/履歴事項全部証明書
営業所の名称の変更 履歴事項全部証明書
営業所の所在地の変更 履歴事項全部証明書/営業所の確認資料
従たる営業所の新設 営業所技術者等一覧表・使用人数・誓約書ほか多数
従たる営業所の廃止 営業所技術者等一覧表ほか
営業所の業種の追加・廃止(許可を受けた業種の範囲内) 営業所技術者等証明書ほか
資本金額の変更 株主(出資者)調書/履歴事項全部証明書
法人の役員等の新任・退任 役員等の一覧表/誓約書/調書/身分証明書ほか
役員等の氏名(改姓等)・役職名の変更 役員等の一覧表ほか
常勤・非常勤の変更 役員等の一覧表
個人事業主・支配人の氏名(改姓・改名) 調書ほか

⚠ 従たる営業所の新設は、書類の量が新規申請に近くなります。
営業所技術者を置く必要があるため、人の手当てができていないと届出そのものが出せません。

🔴 「役員等」の範囲を狭く考えないでください

建設業法でいう「役員等」は、登記された取締役だけではありません。

含まれる 含まれない
取締役・執行役・業務を執行する社員 監査役
相談役・顧問(非常勤を含む)
総株主の議決権の5/100以上を有する株主等

★「顧問だから届出は要らない」「株主が変わっただけ」は誤りです。
相談役・顧問の就任退任、5/100以上の株主の異動は、30日以内の届出の対象になります。


毎事業年度経過後4か月以内に出すもの

変更事項 根拠
決算変更届(工事経歴書・財務諸表・納税証明書ほか) 法第11条第2項
使用人数に変更があったとき 法第11条第3項
令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき(氏名・役職・所属営業所) 法第11条第3項
定款の変更 法第11条第3項
健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更) 規則第7条の2第3項

⚠ 社会保険は、変更の中身で期限が変わります。

従業員数だけが変わった      → 毎事業年度経過後4か月以内
保険加入の記載事項が変わった → ★事実発生後2週間以内

★決算変更届と同時に出す場合、変更届出書は1枚で足ります(三重県)。

→ 決算変更届を何年も出していない|更新できる?罰則は?/建設業許可と社会保険


出さないとどうなりますか?

三重県の手引には、次のように書かれています。

届出を怠った場合、更新することができず、また、監督処分の対象となる場合もある

更新の申請は、変更届が出そろっていることが前提になります。
5年分たまってから慌てるのが、いちばん高くつくパターンです。

⚠ そして、期限を過ぎても届出そのものは必要です。 気づいた時点で出してください。

罰則もあります

建設業法第50条により、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。

号 対象
第2号 第11条第1項から第4項までの書類を提出せず、または虚偽の記載をして提出したとき
第3号 第11条第5項の届出をしなかったとき(要件を満たさなくなった・欠格要件に該当した場合の届出)

★2週間のグループも30日のグループも、条文上は罰則の対象です。
実際に罰金が科される例は多くありませんが、「出さなくても何も起きない」わけではありません。

→ 建設業許可の更新

期限の日が休日だったら

三重県では、該当日が行政庁の休日にあたる場合、直後の開庁日までとなります(三重県の休日を定める条例第2条)。

⚠ 更新申請の「満了日の30日前」とは扱いが違います。 そちらは休日でも期限は延びません。


廃業したときの届出(30日以内)

建設業を廃止したとき、法人が解散したとき、建設業者が死亡したときなどは、30日以内に届け出ます(建設業法第12条)。

場合 届け出る人
建設業者が死亡したとき(相続の認可を申請しなかった場合に限る) 相続人
法人が合併により消滅したとき(承継の認可がされなかった場合に限る) 役員であった者
破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
その他の事由により解散したとき 清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき(承継の認可を受けたときを除く) 個人または法人の役員

★かっこ書きが重要です。
譲渡・合併・相続の「認可」を受けたときは、この廃業の届出は要りません。
認可を受けずに引き継ごうとすると、廃業届+新規申請の組み合わせになり、許可の空白期間が生まれます。

→ 建設業許可の承継|事業譲渡・合併・相続


提出部数(三重県)

書類 部数
法定書類(閲覧の対象) 正1通・副2通
法定書類(閲覧の対象外) 正1通・副1通
確認書類 1通

提出先は、管轄の建設事務所です。県庁ではありません。
→ 三重県で建設業許可を取るには(建設事務所10か所の一覧)


建設業許可に対応している行政書士事務所

現在、掲載事務所を募集しています。

三重県の事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。

当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、紹介・あっせんを行うものではありません。


よくある質問

Q. 役員が辞めました。いつまでに届け出ますか?
A. 30日以内です(法第11条第1項)。ただし、その役員が経営業務の管理責任者だった場合は2週間以内になります。どちらの立場だったかで期限が変わります。

Q. 営業所技術者が退職しました。代わりがまだ決まっていません。
A. 2週間以内に、基準を満たさなくなった旨を届け出ます(法第11条第5項)。代わりの人が決まっている場合は、営業所技術者等証明書を提出します(同条第4項)。いずれにしても2週間です。

Q. 会社の住所が変わりました。
A. 30日以内に届け出ます。主たる営業所のみの変更であれば、変更届出書の第二面は省略できます(三重県)。

Q. 顧問に就任してもらいました。届出は必要ですか?
A. 必要です。建設業法の「役員等」には、相談役・顧問(非常勤を含む)や、総株主の議決権の5/100以上を有する株主等が含まれます。監査役は含まれません。

Q. 期限を過ぎてしまいました。
A. 気づいた時点で提出してください。未提出のままだと更新申請にたどり着けず、監督処分の対象になる場合もあります。放置がいちばん重い結果を招きます。

Q. 決算変更届と一緒に出せますか?
A. 使用人数・令第3条の使用人の一覧表・定款・社会保険(従業員数のみ)は、決算変更届と同じ「4か月以内」なので一緒に出せます。三重県では、同時提出なら変更届出書は1枚で足ります。

Q. 期限の日が日曜日でした。
A. 三重県では、直後の開庁日までとなります(三重県の休日を定める条例第2条)。ただし更新申請の「30日前」は休日でも延びません。混同しないでください。