社会保険に入っていないと建設業許可は取れない|適用除外のケースも解説

令和2年10月の改正により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が建設業許可の要件になりました。未加入のままでは許可を受けられません。ただし、法律上そもそも加入義務がない「適用除外」に当たる場合は、加入しているものとみなして取り扱われます。

「うちは一人親方だから、社会保険に入れない。許可は無理だ」 ——そう思って諦めている方がいます。

それは誤解です。

加入義務がない事業所は「適用除外」として、加入しているものとみなして扱われます。
大事なのは「入っているか」ではなく、「入るべき立場なのに入っていないか」です。


いつから要件になったのですか?

令和2年10月1日からです。

それ以前は、未加入でも許可は取れました(指導は受けます)。
改正後は要件そのものになったため、未加入のままでは申請しても許可されません。

法律上の位置づけは、5つの要件のうち1つ目の中に入っています。

  • 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
  • Ⅰ 適切な経営能力を有すること → 経営業務の管理責任者の要件
  • Ⅱ 適切な社会保険等に加入していること ← この記事

対象になるのは、どの保険ですか?

次の3つです。

保険 届出先
健康保険 日本年金機構(協会けんぽ)または健康保険組合
厚生年金保険 日本年金機構
雇用保険 公共職業安定所(ハローワーク)

★適用除外に当たるのは、どんな場合ですか?

この表に当てはまれば、加入義務がないため「加入しているとみなして」取り扱われます。

健康保険・厚生年金保険の適用除外

# 該当する事業所・者
常勤の雇用従業員(家族労働者を除く)が4名以下の個人事業所(短期労働者を除く)
後期高齢者医療の被保険者となる者

※法人および①以外の個人事業所でも、「健康保険被保険者適用除外承認」を受けて、
建設業に係る国民健康保険組合(例:三重県建設国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合など)に加入している場合は、健康保険のみ適用除外になります。
いわゆる「建設国保」です。厚生年金は別途必要な点に注意してください。

雇用保険の適用除外

# 該当する事業所
常勤者が役員しかいない法人事業所
事業主のみ、または事業主と同居の親族のみの個人事業所
従業員が次の雇用形態しかいない事業所
・週の労働時間が20時間未満の者
・31日以上継続して雇用する予定がない者
・学生、生徒
雇用保険事業所非該当承認申請を提出し、受理された事業所

つまり、一人親方でも許可は取れますか?

取れます。

事業主のみの個人事業所であれば、

  • 健康保険・厚生年金 … 常勤の雇用従業員が4名以下の個人事業所にあたるため、適用除外
  • 雇用保険 … 事業主のみの個人事業所にあたるため、適用除外

したがって、社会保険の要件でつまずくことはありません。
国民健康保険・国民年金に加入していれば問題ありません。

問題になるのは、次のようなケースです。

状態 判定
法人で、社長1人だけ 健康保険・厚生年金は強制適用。 未加入なら要件を満たさない
個人事業所で、常勤の従業員が5人以上 健康保険・厚生年金は強制適用。 未加入なら要件を満たさない
従業員を雇っているのに雇用保険に入っていない 要件を満たさない

★とくに「法人で社長1人」は要注意です。
法人は、常時使用する人が1人以上いれば強制適用事業所になります。
「従業員がいないから不要」とはなりません。法人代表者・常勤役員も適用対象です。


判定の早見表

手引の内容を整理すると、次のようになります。

健康保険・厚生年金保険

事業形態 常時使用する人数 判定
法人 1人以上 強制適用(法人代表者・常勤役員を含む)
個人事業所 5人以上 強制適用
個人事業所 1〜4人 適用事業所でない → 国民健康保険(国保組合)・国民年金に加入
一人親方等の個人事業主 適用事業所でない

※常用以外の短期労働者、季節労働者は適用除外です。

雇用保険

雇用労働者がいれば強制適用です。
法人代表者・役員のみ、事業主と同居の親族のみ、週20時間未満の労働者のみ、学生・生徒のみの場合は適用除外になります。


未加入だった場合、どう進めればいいですか?

加入手続きから始める必要があります。スケジュールに数か月上乗せしてください。

やること
1 自社が強制適用か適用除外かを判定する(上の表で確認)
2 強制適用なら、年金事務所・ハローワークで加入手続きをする
3 届出を行ったことを証する書面(確認資料)を取得する
4 建設業許可の申請書類に健康保険等の加入状況(様式第7号の3)を添付して申請

加入手続きには時間がかかります。 「許可を取ろうと思ったら社会保険が未加入だった」というケースでは、
許可取得までのスケジュールが数か月延びると考えておいてください。

なお、様式第7号の3では、加入状況を「1」「2」「3」の区分で記載します。

区分 意味
1 適用事業所となったことについて届出を行っている場合
2 適用が除外される場合(従業員4人以下の個人事業主、建設国保加入など)
3 一括適用の承認に係る営業所(「本店(○○支店)一括」と記載)

適用除外の場合は「2」と記載します。空欄や未記入ではありません。


お住まいの都道府県の情報

要件は全国共通ですが、確認資料として何を求められるかは都道府県によって運用が異なります。

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を取るには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 建設国保に入っていれば大丈夫ですか?
A. 健康保険については、健康保険被保険者適用除外承認を受けて建設国保に加入していれば適用除外になります。ただし厚生年金保険は別途必要です。ここを混同しないでください。

Q. 75歳以上ですが、健康保険に入れません。
A. 75歳以上の方は健康保険の加入義務がありません。後期高齢者医療制度に加入しているなど、適切な保険制度に加入していることの確認を求められる場合があります。

Q. 社会保険料の滞納があると、許可は取れませんか?
A. 要件は「加入していること」です。滞納の有無について直接の規定はありませんが、運用は自治体により異なる場合があります。窓口にご確認ください。

Q. 加入状況が変わったら、届出は必要ですか?
A. 必要です。保険加入の記載事項に変更が生じた場合は、事実発生後2週間以内に提出してください。なお、従業員数のみの変更であれば、毎事業年度経過後4か月以内の提出(決算変更届と同時)で足ります。

Q. 適用除外なのに「1」と書いてしまいました。
A. 記載区分が誤っていると補正の対象になります。申請書の重要な事項に虚偽の記載があると欠格要件に該当するおそれもあるため、正確に記載してください。→ 欠格要件