建設業許可の欠格要件|許可が取れない・取り消される条件

欠格要件に1つでも該当すると、他の要件をすべて満たしていても許可は受けられません。対象は法人そのもの・役員等・個人事業主・支配人・支店長等です。許可を受けた後に該当した場合は、許可が取り消されます。

通常の事業者であれば、まず問題になりません。
それでも確認が必要なのは、「対象になる人の範囲」が思ったより広いからです。

役員が5人いれば5人分。しかも相談役や顧問、一定の株主まで含まれます。
1人でも該当者がいれば、会社として許可を受けられません。


欠格要件は、大きく2つに分かれます

① 申請書類に虚偽の記載があるとき

許可申請書または添付書類に、重要な事項について虚偽の記載があるとき、
もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
は、許可を受けられません。

「うっかり書き間違えた」も含まれうる点に注意してください。
とくに経営経験や実務経験の年数を、確認せずに記憶で書くのは危険です。
書類の根拠を必ず確認してから記載してください。

② 対象者が、次のイ〜チに該当するとき

内容
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
建設業許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者(法人・個人事業主のみ該当)
許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
一定の刑に処せられ、刑の執行を終わり/執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(下記参照)
暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、または暴力団員等が事業活動を支配している者
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

※主なものです。詳細は建設業法第8条をご確認ください。


ヘの「一定の刑」とは、どこまでですか?

次の4つです。ここが最も幅が広く、確認が必要なところです。

対象 内容
① 拘禁刑以上の刑 罪名を問いません。 建設業と無関係な犯罪でも該当します(令和7年5月31日までは「禁錮」以上)
② 建設業法違反 罰金以上の刑。無許可営業もここに入ります
③ 特定の法令の違反 建築基準法/宅地造成等規制法/都市計画法/景観法/労働基準法/職業安定法/労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑
④ 暴力関係 暴力団対策法違反、または刑法の一部(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰に関する法律の罪により罰金刑に処せられた者

①と②③④で扱いが違う点に注意してください。

  • ① 拘禁刑以上罪名は問いません
  • ②③④ 罰金法令が限定されています

つまり、建設業と関係のない罪でも、拘禁刑(実刑・執行猶予を問わず刑に処せられた場合)なら該当します。
一方、罰金刑で該当するのは、上記の限られた法令に違反した場合だけです。

★実務でいちばん重いのは②です。
無許可で500万円以上の工事を請け負って罰金刑を受けると、5年間は許可が取れません。
許可なしで500万円以上を請けたらどうなる?


★誰が対象になりますか?

ここが最も見落とされるところです。

区分 対象になる人
法人 当該法人そのものその法人の役員等
個人 事業主支配人
共通 その他、支店長・営業所長等(令3条の使用人)

「役員等」の範囲(重要)

取締役だけではありません。

含まれる 含まれない
取締役などの役員 監査役
相談役
顧問(非常勤を含む)
総株主の議決権の5%以上を有する株主等

「非常勤の顧問」「名前だけの相談役」も対象です。
また、議決権を5%以上持っている株主も含まれます。役員でなくても対象になる、ということです。

一方で、監査役は除かれます。

申請前に、この範囲の全員を洗い出してください。
役員が3人でも、顧問1人と5%株主2人がいれば、確認すべき対象は6人になります。


許可を取った後に該当したら、どうなりますか?

許可が取り消されます。

欠格要件は、申請時だけのチェックではありません。許可を受けた後も継続して満たしている必要があります。

  • 役員が交代したときは変更届が必要です。新しい役員が欠格要件に該当していないか確認してください
  • 役員が事件を起こした場合、会社の許可そのものが失われます
  • 取り消されると、5年間は許可を受けられません(ロに該当するため)

「役員に誰を入れるか」は、建設業許可を持つ会社にとって経営リスクの話です。


どうやって確認・証明しますか?

次の2つの書類を、対象者全員分そろえます。

書類 取得先 何を証明するか
登記されていないことの証明書 法務局 成年被後見人・被保佐人として登記されていないこと
身分証明書 本籍地の市区町村 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと 等

「身分証明書」は本籍地でしか取れません。

遠方に本籍がある役員がいる場合、郵送での取り寄せに1〜2週間かかります。
スケジュールを圧迫する最大の要因がここです。 申請を決めたら、まずこの2種類の取り寄せに着手してください。

※一般的に「身分証明書」というと運転免許証などを指しますが、ここでいう身分証明書は市区町村が発行する公的な証明書です。まったく別のものなので、窓口で「建設業許可申請に使う身分証明書」と伝えてください。


お住まいの都道府県の情報

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を取るには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 交通違反の罰金は該当しますか?
A. 道路交通法は、罰金刑で欠格要件となる法令に含まれていません。ただし、危険運転などで拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、罪名を問わず該当します。

Q. 執行猶予がついた場合はどうなりますか?
A. 執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡しは効力を失うため、その時点から該当しなくなると解されています。個別の判断は窓口または専門家にご確認ください。

Q. 過去に会社が倒産した経験があります。許可は取れますか?
A. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていれば、欠格要件には該当しません。免責許可の決定が確定するなどして復権していることを確認してください。

Q. 役員本人に確認しづらいのですが、どうすればいいですか?
A. 身分証明書と登記されていないことの証明書は、本人の委任状があれば代理取得できます。実務上は、書類の取得をもって確認とするのが一般的です。

Q. 心身の故障とは、具体的にどういう状態ですか?
A. 建設業を適正に営むにあたって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者とされています。医師の診断書の提出を求められる場合があります。