元請から建設業許可を求められた|500万円未満でも取れる?間に合う?

500万円未満の工事しかしていなくても、建設業許可は取れます。要件を満たしていることが条件です。ただし取得までには、着手から2〜4か月かかります。期日を切られている場合は、まず「要件を満たしているか」を最優先で確認してください。

「今まで許可なしでやってきたのに、急に求められた」

近年この相談が増えています。工事の金額とは関係なく、取引の条件として許可を求める元請が増えているためです。

この記事は、期日が迫っている方を想定して書いています。確認する順番から入ります。


まず、この順番で確認してください

確認すること できなければ
1 元請から示された期日はいつか
2 5年以上の経営経験を証明できる人がいるか ここが無理なら許可は取れません(体制を組む方法はあります)
3 営業所技術者(旧・専任技術者)を置けるか(資格 or 実務経験10年) 同上
4 社会保険に加入しているか 未加入なら加入手続きから。数か月上乗せ
5 自己資本500万円 or 預金500万円があるか 直前4週間以内の残高証明で対応可

2と3で止まる会社が大半です。
逆にこの2つがクリアできていれば、あとは書類の作業なので期間が読めます。

建設業許可の5つの要件をまとめて解説


500万円未満の工事しかしていませんが、許可は取れますか?

取れます。

建設業許可は「500万円以上の工事を請け負うために必要なもの」ですが、
500万円未満の工事しかしていない事業者が取ってはいけない、というルールはありません。

要件(経営経験・技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件・社会保険)を満たしていれば、
実際の工事金額にかかわらず許可を受けられます。

建設業許可はいくらから必要?500万円の基準


なぜ元請は許可を求めるのですか?

主な理由は4つです。

# 理由 内容
1 コンプライアンス強化 無許可業者と取引していると、元請側の管理体制が問われる。金額に関係なく許可業者に統一する方針の元請が増えている
2 施工体制台帳の管理 公共工事や一定規模の民間工事では、下請の許可状況を台帳に記載する必要がある
3 公共工事の受注要件 元請が公共工事を受注する場合、下請の体制も審査の対象になりうる
4 社会保険加入の確認 建設業許可は社会保険への加入が要件。許可を持っている=社会保険に入っていることの証明になる

つまり、元請は「許可そのもの」というより「きちんとした事業者であることの証明」を求めています。

許可を持つことは、今後の受注機会そのものを守ることにつながります。


取得までどれくらいかかりますか?

着手から2〜4か月です。

工程 期間の目安
要件の確認 1〜2週間
証明書類の取り寄せ(役員全員分) 1〜3週間
申請書類の作成 2〜4週間
審査 おおむね1〜2か月(三重県は概ね1か月半)

★注意:審査期間には、書類の不備を直す補正の期間は含まれません。
補正のやり取りが2往復あると、それだけで1か月延びることがあります。

新規申請の流れと必要書類

いちばん時間を取られるのは「証明書の取り寄せ」

「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」は、対象者全員分が必要です。
役員が5人いれば5人分。しかも身分証明書は本籍地の市区町村でしか取れません。

遠方に本籍がある役員がいると、郵送で1〜2週間
期日が迫っているなら、今日ここから着手してください。


期日に間に合わない場合はどうすればいいですか?

正直に元請へ相談してください。 そのうえで、次の材料を用意します。

用意するもの 意味
申請の見込み時期(いつ申請するか) 動いていることを示す
審査期間の目安(都道府県の公表値) 自社の努力ではどうにもならない期間があることを説明できる
要件を満たしていることの確認結果 「取れる見込みがある」ことの根拠

「取ります」だけでは元請は動けません。「いつ取れるか」を示せると話が変わります。

逆に、要件を満たしていないことが分かった場合は、早く伝えるほうが被害が小さくなります。
経営経験や技術者の要件は、人を用意しなければ埋まりません。時間で解決しない種類の問題です。


いくらかかりますか?

項目 金額
申請手数料(知事許可・新規) 90,000円
証明書類の実費 2,000〜8,000円
行政書士に依頼する場合の報酬 100,000〜200,000円
合計 9万円(自分で申請)〜29万円(依頼)

★知事許可の手数料は、不許可でも返還されません。 要件を確認してから申請してください。

建設業許可の費用行政書士に頼むといくら?

期日が切られている場合は、依頼を検討したほうが確実です。
補正のやり取りが減るぶん、結果的に早く取れることがあります。


許可を取ったあとに続くこと

許可は取って終わりではありません。

手続き タイミング
決算変更届 毎事業年度が経過してから4か月以内(毎年)
更新 5年ごと(満了日の30日前までに申請)
変更届 役員・営業所・技術者などに変更があったとき

決算変更届を出し忘れると、5年後の更新ができません。
「取った後に何もしなくていい」と思っていると、更新のときに困ります。

決算変更届を何年も出していない場合建設業許可の更新


お住まいの都道府県の情報

申請の窓口・審査期間・手数料の納付方法は、都道府県によって異なります。

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を取るには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 元請が「うちが手続きしてあげる」と言っています。任せていいですか?
A. 申請の代行は行政書士の業務です。元請が手配してくれる場合でも、申請の内容と記載事項は自社で確認してください。 申請書に重要な事項の虚偽記載があると、欠格要件に該当するおそれがあります。→ 欠格要件

Q. 一人親方ですが、社会保険に入っていません。許可は取れますか?
A. 取れます。事業主のみの個人事業所は適用除外にあたり、加入しているものとみなして扱われます。→ 社会保険に入っていないと許可は取れない

Q. どの業種の許可を取ればいいですか?
A. 実際に請け負っている工事の内容で決まります。元請に「どの業種の許可が必要か」を確認してください。あとから業種追加すると別途5万円かかるため、必要な業種は最初にまとめて申請するのが得策です。→ 建設業29業種の一覧

Q. 許可を取ると、税金や社会保険の負担が増えますか?
A. 許可を取ったこと自体で税負担は変わりません。ただし社会保険が未加入で強制適用にあたる場合は、加入が必要になります。その分の負担は発生します。

Q. 許可を取れば、500万円以上の工事も請け負えますか?
A. 請け負えます。ただし許可を受けた業種の工事に限ります。また元請として5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を下請に出す場合は、特定建設業の許可が必要です。→ 知事許可と大臣許可/一般と特定のちがい