分けても意味がありません。同一の建設業を営む者が1つの工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づく分割を除き、各契約の請負代金の合計額で判定されます。500万円を超えないように意図的に分けた契約は、無許可営業にあたります。
結論から言うと、これは「抜け道」ではありません。
法令があらかじめこの手口を想定して、合算するルールを置いています。
ただし——すべての分割契約が違法というわけでもありません。 線引きがどこにあるかを整理します。
条文はどうなっていますか?
建設業法施行令第1条の2に、次の趣旨が定められています。
軽微な建設工事に該当するかどうかを判断するにあたっては、
同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、
正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とする。
つまり判定はこうなります。
| ケース | 判定 |
|---|---|
| 600万円の工事を、300万円+300万円の2契約に分けた | 合計600万円で判定 → 許可が必要 |
| 正当な理由により分割した | 各契約の額で判定されうる |
「正当な理由」とは何ですか?
契約を分けることに、許可を避ける以外の合理的な説明がつく場合です。
法令に定義の一覧はありませんが、実務上は次のような要素で判断されます。
| 判断の視点 | 内容 |
|---|---|
| 工期が明確に分かれているか | 着工時期・完成時期が実態として別であるか |
| 施工範囲が独立しているか | それぞれが独立の使用目的を持つ工事といえるか |
| 発注者の都合か | 予算の年度区分など、発注者側の事情によるものか |
| 契約の経緯 | 当初から分ける前提だったのか、金額を見てから分けたのか |
逆に、次のような分割はまず認められません。
- 見積もりを出したあと、500万円を超えることが分かってから分けた
- 同じ現場・同じ工期で、内容を機械的に2つに割っただけ
- 契約書が2通あるが、実態としては1つの工事として一体で施工している
判断の軸は「実態」です。 契約書が何通あるかではありません。
発注者から「分けてほしい」と言われたら?
発注者の希望であっても、責任を負うのは請け負った側です。
無許可で500万円以上の工事を請け負えば、建設業法第47条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。
法人の場合は1億円以下の罰金も科されます。
「発注者に言われたから」は理由になりません。
→ 許可なしで500万円以上を請けたらどうなる?
もし発注者側に年度予算などの事情があるなら、それを契約書や見積書に残しておいてください。
正当な理由を後から説明できるかどうかが分かれ目になります。
材料支給と組み合わさると、さらに超えやすくなります
分割だけでなく、材料費の加算も忘れないでください。
注文者が材料を支給する場合は、材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判定します。
例えば——
契約A(税込)250万円
契約B(税込)180万円
施主支給の材料(税込)100万円
─────────────────────
合計 530万円 → 許可が必要
各契約だけを見れば500万円未満でも、合算すると超えます。
判定の詳細は建設業許可はいくらから必要?500万円の基準をご覧ください。
別会社に分ければいいのでは?
「同一の建設業を営む者」かどうかで判断されます。
形式的に別法人にしても、実態として同一の者が施工していると認められれば、合算の対象になりうると考えられます。
役員が同じ、事務所が同じ、従業員が共通、といった実態があれば、形式だけを分けても意味がありません。
そもそも、この方向で工夫するより、許可を取ったほうが早いというのが実務的な結論です。
要件を満たしているのに未取得だった、というケースは実際にあります。
→ 建設業許可の5つの要件をまとめて解説
お住まいの都道府県の情報
判断に迷う場合の相談先は、都道府県の建設事務所等になります。
| 都道府県 | ページ |
|---|---|
| 三重県 | 三重県で建設業許可を取るには |
※順次追加していきます。
よくある質問
Q. 追加工事が発生して合計が500万円を超えました。どうなりますか?
A. 当初契約と追加工事が一体の工事と認められる場合、合計額で判定される可能性があります。超えることが見込まれた段階で窓口にご相談ください。
Q. 契約を年度ごとに分けるのは違法ですか?
A. 発注者側の予算年度の都合による分割は、正当な理由と認められる余地があります。ただし個別の判断になりますので、経緯を書面に残しておいてください。
Q. 元請と下請で分ける形なら大丈夫ですか?
A. 下請として500万円以上を請け負う場合も、許可が必要です。元請・下請の区別で判定が変わることはありません。
Q. 「正当な理由」があることは、誰が証明しますか?
A. 実務上は、請け負った側が経緯を説明できるようにしておく必要があります。見積書・打合せ記録・契約書の記載などが根拠になります。