業種を増やすとき、申請区分は「業種追加(5万円)」と「般・特新規(9万円)」に分かれます。分かれ目は、追加したい区分(一般か特定か)の許可をすでに持っているかどうかです。持っていれば業種追加、持っていなければ般・特新規になります。
手数料が5万円と9万円で倍近く違うのに、判断基準が分かりにくい——ここでつまずく方が多い論点です。
覚え方はシンプルです。
すでにその「区分」の許可を持っているか。
持っている → 業種追加(5万円)
持っていない → 般・特新規(9万円)
「その区分」とは、一般建設業か特定建設業かのことです。業種のことではありません。
判定のしかた
業種追加になるケース
すでに持っている許可と、同じ区分(一般または特定)で業種を増やす場合です。
| 現在 | 今回申請するもの | 区分 |
|---|---|---|
| 一般(土木一式) | 一般(とび・土工) | 業種追加 |
| 特定(土木一式)+一般(建築一式) | 特定(建築一式) | 業種追加(すでに特定の許可を持っているため) |
般・特新規になるケース
その区分の許可をまだ1つも持っていない場合です。
| 現在 | 今回申請するもの | 区分 |
|---|---|---|
| 一般(土木一式・とび土工)のみ | 特定(土木一式・とび土工) | 般・特新規(特定の許可を1つも持っていないため) |
| 特定(土木一式・とび土工)のみ | 一般(建築一式) | 般・特新規(一般の許可を1つも持っていないため) |
★ポイント: 2つ目の例のように、特定を持っていても一般を1つも持っていなければ、一般の追加は「般・特新規」になります。
「追加なのに新規」という名前の違和感は、ここから来ています。
手数料の一覧
| 申請区分 | 一般・特定のどちらか一方 | 一般と特定の両方 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 般・特新規 | 90,000円 | — |
| 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
| 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
| 般・特新規+業種追加 | 140,000円 | — |
| 般・特新規+更新 | 140,000円 | — |
| 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円 または 200,000円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | 190,000円 | — |
知事許可の場合の金額です。 納付方法は都道府県によって異なります。
→ 建設業許可の費用
★最初の申請でまとめて取るのがいちばん安い
新規申請の手数料は、業種数に関係なく一律9万円です。
1業種でも5業種でも9万円。
一方、あとから業種追加をするとそのたびに5万円かかります。
| 進め方 | 手数料の合計 |
|---|---|
| 最初に3業種まとめて新規申請 | 90,000円 |
| 1業種で新規 → あとで2業種を追加(2回に分けて) | 90,000+50,000+50,000=190,000円 |
差は10万円です。
「いま請け負っていないが、今後請け負う可能性がある業種」は、最初に入れておく価値があります。
ただし——業種ごとに営業所技術者の要件を満たす必要があるので、
技術者を用意できる業種だけが対象になります。
★許可の一本化|更新をまとめる
業種を追加していくと、業種ごとに有効期間がバラバラになります。
そのままだと、更新のたびに5万円ずつ手数料がかかり、書類も別々に作ることになります。
これを1つにまとめるのが「許可の一本化」です。
業種追加や般・特新規の申請に併せて、有効期間が残っている他の業種も同時に更新することで、
許可の有効期間が1つに揃います。
以降は、作成書類も申請手数料も1回で済みます。
条件
同時に更新できるのは、従来の許可の有効期間が原則として30日以上残っている業種に限られます。
追加する許可の審査にある程度の期間が必要なためです。
期限ぎりぎりでは一本化できないので、余裕をもって計画してください。
般・特新規をするときの注意
一般から特定へ
要件が加重されます。
- 営業所技術者:一級資格者、または一般の要件+2年以上の指導監督的実務経験
- 指定建設業7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は一級資格者が必須
- 財産的基礎:欠損20%以内 かつ 流動比率75%以上 かつ 資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上(すべて)
- 自己資本4,000万円以上は、申請日の直前の決算で満たしている必要があります
特定から一般へ
同一業種で一般と特定を同時に持つことはできません。
すでに特定を持っている業種について一般の許可を申請する場合は、
その特定建設業を廃業したうえで、般・特新規として申請することになります。
許可を受けている建設業の全部について一般に切り替える場合は、
特定の全部を廃業させたあと、あらためて新規(9万円)として申請することになります。
お住まいの都道府県の情報
| 都道府県 | ページ |
|---|---|
| 三重県 | 三重県で建設業許可を取るには |
※順次追加していきます。
よくある質問
Q. 業種追加の審査期間はどれくらいですか?
A. 新規と同程度です。三重県では概ね1か月半程度とされています(補正に要した期間は含みません)。
Q. 業種追加のときも、決算変更届は必要ですか?
A. 必要です。未提出の年度があると、業種追加の申請でも支障が出ます。→ 決算変更届を何年も出していない場合
Q. 業種を減らしたい場合はどうしますか?
A. 廃業の届出により減らせます。使わない業種を整理しておくと、更新時の書類負担が軽くなります。
Q. 業種追加をすると、許可番号は変わりますか?
A. 変わりません。同じ許可番号のまま業種が増えます。
Q. 一本化のタイミングは自分で選べますか?
A. 業種追加や般・特新規を行うタイミングに合わせる形になります。有効期間が30日以上残っている業種が対象です。計画的に進めてください。