建設業許可の更新|5年ごと、いつから申請できるか

建設業許可の有効期間は5年間です。更新は有効期間が満了する日の30日前までに申請しなければなりません。多くの都道府県では3か月前から受付が始まるため、実質的な申請期間は約2か月間です。

更新でつまずく理由は、ほぼ1つに絞られます。

「決算変更届を出していなかった」 ——これです。

更新は「そのままの要件で続けて申請する」手続きなので、本来は新規より簡単です。
ところが、毎年提出すべき決算変更届が未提出だと、更新申請を受け付けてもらえません。
何年分もまとめて作ることになり、そこで時間切れになる会社が毎年一定数出ています。

この記事では、更新のスケジュールと、事前に確認すべきことを順番に整理します。


建設業許可の有効期間は何年ですか?

5年間です。

許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
有効期間の末日が日曜日や祝日など行政庁の休日であっても、期限は延びません。

「役所が閉まっているから翌営業日でいい」ということにはならないので、注意してください。


更新は、いつからいつまでに申請しますか?

有効期間の満了日の30日前までに申請する必要があります。

そして受付の開始時期は都道府県によって運用が異なりますが、3か月前から受付を開始する自治体が多くなっています。

許可日から5年目の前日 = 満了日
        │
        ├── 3か月前 ────── 受付開始(自治体により異なる)
        │        ↑
        │     ここから約2か月間が実質的な申請期間
        │
        ├── 30日前 ─────── ★申請の締切
        │
        └── 満了日 ──────── これを過ぎると許可は失効

申請の締切は「30日前」であって「満了日」ではありません。 ここを勘違いすると間に合いません。

なお、期限内に更新申請さえしておけば、有効期間が過ぎても許可または不許可の決定があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
審査に1〜2か月かかっても、営業できなくなることはありません。


更新の前に、何を確認すればいいですか?

決算変更届が、すべての年度分そろっているかを最初に確認してください。

これが更新の最大の関門です。

確認すること 内容
★決算変更届(事業年度終了後の届出) 毎事業年度が終了してから4か月以内に提出する義務がある。未提出の年度があると更新申請は受理されない
変更届 役員の変更、営業所の移転、商号変更などがあった場合に届出済みか
経営業務の管理責任者 当時の人が今も在籍し、常勤か。退任していれば変更届が必要
専任技術者 同上。退職していれば、代わりの技術者が必要
社会保険の加入状況 加入状況に変更があれば届出済みか
欠格要件 役員等に該当者が出ていないか

とくに危ないのが、経営業務の管理責任者や専任技術者が辞めているケースです。

この2つは許可の根幹にあたる要件なので、代わりの人が用意できなければ、更新できずに許可が失効します。
「更新のときに気づいた」では間に合わないことがあるため、人が辞めた時点で確認してください。

決算変更届が何年も未提出になっている場合の対応は、「決算変更届を何年も出していない場合どうするか」で詳しく解説しています。


更新の手数料はいくらですか?

50,000円です。 一般と特定の両方を更新する場合は100,000円になります。

手続き 手数料
更新(一般または特定の一方) 50,000円
更新(一般と特定の両方) 100,000円
業種追加+更新 100,000円

新規の9万円と比べると安く済みますが、知事許可の手数料は不許可でも返還されません。
要件が揃っているか確認してから申請してください。

→ 費用の全体像は「建設業許可の費用|手数料9万円と、それ以外に何がかかるか」をご覧ください。


業種ごとに更新時期がバラバラなのですが、まとめられますか?

まとめられます。「許可の一本化」といいます。

業種を追加してきた会社では、業種ごとに許可日が違うため、有効期間もバラバラになりがちです。
そのままだと、更新のたびに5万円ずつ手数料がかかり、書類も別々に作ることになります。

業種追加や般・特新規の申請に合わせて、有効期間が残っている他の業種も同時に更新すれば、
以降は許可の有効期間が1つに揃い、書類も手数料も1回で済みます。

注意: 同時に更新できるのは、従来の許可の有効期間が原則として30日以上残っている業種に限られます。
追加する許可の審査に一定の期間が必要なためです。


更新の手続きは、どう進めますか?

次の順番で進めます。

やること 目安の時期
1 決算変更届の提出状況を確認する(未提出があれば先に作成) 満了日の6か月前
2 経営業務の管理責任者・専任技術者が在籍・常勤か確認 6か月前
3 未提出の変更届があれば提出 4か月前
4 更新申請書類を作成する 3か月前
5 手数料を納付し、窓口へ申請 3か月前〜30日前
6 審査(都道府県により1〜2か月程度)
7 許可通知書の受領

1を「6か月前」に置いているのが実務上のポイントです。
決算変更届が3年分たまっていると、財務諸表の作成だけで1〜2か月かかることがあります。
3か月前に気づいたのでは、締切(30日前)に間に合わない可能性があります。


更新を忘れて期限が過ぎてしまったら、どうなりますか?

許可は失効します。更新ではなく、新規として取り直すことになります。

  • 手数料は5万円ではなく、新規の9万円
  • 要件の証明も一からやり直し
  • 許可が切れている期間は、500万円以上の工事を請け負えません

さらに、許可が切れている間に500万円以上の工事を請け負っていた場合は、無許可営業として建設業法違反になります。

失効してしまった場合の対応は「更新を忘れた・期限が切れたらどうなる?」で解説しています。


お住まいの都道府県の情報

更新の受付開始時期・申請窓口・手数料の納付方法は、都道府県によって異なります。
「何か月前から受け付けてもらえるか」は必ずお住まいの県で確認してください。

都道府県 ページ
三重県 三重県で建設業許可を更新するには

※順次追加していきます。


よくある質問

Q. 更新の案内は役所から届きますか?
A. 届くとは限りません。 更新のお知らせを送付している自治体もありますが、送付は義務ではありません。許可通知書に記載された有効期間を自分で管理してください。

Q. 許可通知書を紛失しました。有効期間はどう確認しますか?
A. 許可通知書は再発行されません。建設業許可証明書を申請することで対応できます。また、多くの都道府県が建設業者の許可情報を公開しているため、そちらでも確認できます。

Q. 更新のときに、業種を減らすことはできますか?
A. できます。使っていない業種を廃業の届出により整理してから更新することで、書類の負担を減らせます。

Q. 更新申請中に、営業を続けても大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。期限内に更新申請をしていれば、有効期間が過ぎても許可・不許可の決定があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。

Q. 5年の間、工事の実績がまったくありませんでした。更新できますか?
A. 実績がないこと自体を理由に更新できなくなるわけではありません。ただし、決算変更届(工事経歴書を含む)の提出は必要です。要件を満たしているかは個別の状況によりますので、窓口または行政書士にご確認ください。