三重県の建設業許可の更新は、有効期間の満了日の3か月前から受付が始まり、30日前が申請の締切です。手数料は5万円を三重県収入証紙で納付します。更新の前に、決算変更届がすべて提出済みかを必ず確認してください。
更新でつまずく理由は、ほぼ1つです——決算変更届の未提出。
三重県の手引にも「決算変更届は、必ず毎回、決算終了後4か月以内に知事に提出しなければなりません」と明記されています。
未提出の年度があると、更新申請にたどり着けません。
いつからいつまでに申請しますか?
許可日から5年目の許可日に対応する日の前日 = 満了日
│
├── 3か月前 ────── 受付開始
│ ↑
│ ここから約2か月間が実質的な申請期間
│
├── 30日前 ─────── ★申請の締切
│
└── 満了日 ──────── これを過ぎると許可は失効
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年間(許可日から5年目の許可日に対応する日の前日まで) |
| 受付開始 | 満了日の3か月前から |
| 申請の締切 | 満了日の30日前まで |
| 休日の扱い | 末日が休日でも期限は延びません |
期限内に更新申請をしていれば、有効期間が過ぎても、許可または不許可の決定があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
審査に1か月半かかっても、営業できなくなることはありません。
30日前を過ぎてしまった場合
逆に、30日前を過ぎると原則として受け付けられません。
ただし、満了日前であれば、許可そのものはまだ有効です。
気づいたその日のうちに、管轄の建設事務所へ電話してください。
自己判断で「もう間に合わない」と諦めて放置するのが、最も悪い対応です。
そのうえで、間に合う保証はありません。 連絡した後の書類準備が遅れれば、結局は満了日を迎えて失効します。
電話と同時に、必要書類の準備を全力で始めてください。
満了日を過ぎれば、許可は失効します(建設業法第3条第3項)。
更新(5万円)ではなく、新規申請(9万円)としてやり直しになります。
申請先
主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所の総務・管理(・建築)室 総務課です。県庁ではありません。
| 主たる営業所のある市町 | 提出先 | 電話 |
|---|---|---|
| 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 | 桑名建設事務所 | 0594-24-3661 |
| 四日市市、菰野町、朝日町、川越町 | 四日市建設事務所 | 059-352-0665 |
| 鈴鹿市、亀山市 | 鈴鹿建設事務所 | 059-382-8680 |
| 津市 | 津建設事務所 | 059-223-5200 |
| 松阪市、多気町、明和町、大台町 | 松阪建設事務所 | 0598-50-0577 |
| 伊勢市、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町 | 伊勢建設事務所 | 0596-27-5197 |
| 鳥羽市、志摩市 | 志摩建設事務所 | 0599-43-5125 |
| 伊賀市、名張市 | 伊賀建設事務所 | 0595-24-8200 |
| 尾鷲市、紀北町 | 尾鷲建設事務所 | 0597-23-3524 |
| 熊野市、御浜町、紀宝町 | 熊野建設事務所 | 0597-89-6142 |
住所は三重県で建設業許可を取るにはに掲載しています。
★更新の前に確認すること(この順番で)
| 順 | 確認すること | いつまでに |
|---|---|---|
| 1 | 決算変更届が全年度分そろっているか | 満了日の6か月前 |
| 2 | 経営業務の管理責任者が在籍・常勤か | 6か月前 |
| 3 | 営業所技術者(旧・専任技術者)が在籍・常勤か | 6か月前 |
| 4 | 役員変更・営業所移転などの変更届が未提出でないか | 4か月前 |
| 5 | 社会保険の加入状況に変更がないか | 4か月前 |
| 6 | 役員等に欠格要件に該当する人が出ていないか | 4か月前 |
1を「6か月前」に置いているのが実務上のポイントです。
決算変更届が3年分たまっていると、財務諸表の作成だけで1〜2か月かかることがあります。
3か月前に気づいたのでは、締切(30日前)に間に合わない可能性があります。
2と3も重要です。 経営業務の管理責任者や営業所技術者が退職していると、代わりを立てない限り更新できません。
更新のときに気づいたのでは間に合わないことがあります。人が辞めた時点で確認してください。
決算変更届(三重県の運用)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎事業年度が経過してから4か月以内(建設業法第11条第2項) |
| 手数料 | 不要(0円) |
| 工事の実績がない年度 | それでも提出が必要 |
| 期限内に出さないと | まず個別に指導。改善されなければ建設業法第28条に基づく監督処分を行うことがある |
| 罰則 | 建設業法第50条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
★三重県固有の運用:工事経歴書の書き方
三重県では、元請の少額工事や下請工事を「一式工事」として工事経歴書に計上する際、
県が定めた判断基準に合致するかを確認する必要があります。
判断基準は県が公開しています。
→ 三重県|一式工事における工事経歴書の確認実施について
この運用は都道府県ごとに異なります。 他県の情報をそのまま使わないでください。
手数料
| 申請区分 | 一般・特定のどちらか一方 | 一般と特定の両方 |
|---|---|---|
| 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
| 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円 または 200,000円 |
納付は「三重県収入証紙」です。「収入印紙」ではありません。
各庁舎の販売所、百五銀行・三十三銀行・農協などの指定販売所で購入します。
電子申請(JCIP)を使う場合は、ペイジーによるインターネットバンキング納付のみです。
→ 電子申請(JCIP)の使い方
業種ごとに更新時期がバラバラな場合
「許可の一本化」でまとめられます。
業種追加や般・特新規の申請に併せて、有効期間が残っている他の業種も同時に更新すると、
以降は作成書類も手数料も1回で済みます。
ただし、同時に更新できるのは、従来の許可の有効期間が原則として30日以上残っている業種に限られます。
追加する許可の審査に一定の期間が必要なためです。期限ぎりぎりでは一本化できません。
審査期間
申請から処分まで、概ね1か月半程度です。
補正に要した期間は含まれません。
更新を忘れて期限が過ぎてしまったら
許可は失効し、新規(9万円)として取り直しになります。
ただし、失効前に締結した請負契約に係る工事は、完成まで施工できます(建設業法第29条の3第1項)。
その場合、失効から2週間以内に注文者へ通知する義務があります。
⚠ そして、通知を受けた注文者は、その日から30日以内に限り、請負契約を解除できます(同条第5項)。
施工を続けられるかどうかは、最終的に注文者の判断になります。
手数料が5万円から9万円に上がることより、契約を切られる損失のほうが大きくなり得ます。
まず注文者への通知、次に管轄の建設事務所へ連絡してください。
更新の手続きを依頼したい
| 手続き | 手数料 | 行政書士報酬の目安 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 更新 | 50,000円 | 40,000〜80,000円 | 9〜13万円 |
| 決算変更届(1年度分) | 0円 | 30,000〜50,000円 | 3〜5万円 |
決算変更届が何年分もたまっていて、更新まで半年を切っている場合は、依頼したほうが確実です。
三重県で建設業許可に対応している行政書士事務所
現在、掲載事務所を募集しています。
事務所をお探しの方は、三重県行政書士会の会員検索をご利用ください。
当サイトは行政書士事務所の情報を掲載しているものであり、紹介・あっせんを行うものではありません。
よくある質問
Q. 更新のお知らせは三重県から届きますか?
A. はがきで通知は届きます。ただし、それを当てにしないでください。
三重県建設業課に確認したところ、「はがきによる通知はあくまで善意によるものであり、期限の管理は事業者が行うもの」という説明でした。
通知が届かなかったことは、期限を過ぎた理由になりません。 事務所を移転して変更届を出していなければ、はがきは届きません。許可通知書に記載された有効期間を、ご自身で管理してください。
Q. 許可通知書をなくしました。有効期間はどう確認しますか?
A. 許可通知書は再発行されません。建設業許可証明書の交付を受けることで対応できます。管轄の建設事務所にご相談ください。
Q. 30日前を過ぎましたが、満了日はまだ先です。
A. 今日のうちに、管轄の建設事務所へ電話してください。
30日前は法令上の申請期限であり、過ぎた時点で原則として受け付けられません。 ただし満了日前であれば許可自体はまだ有効です。取り得る手があるかどうかは、窓口にしか判断できません。
諦めて放置するのが最悪の対応です。 ウェブの情報で判断せず、必ず窓口にご確認ください。
Q. 更新のときに業種を減らせますか?
A. 減らせます。廃業の届出により使わない業種を整理してから更新すると、書類の負担が軽くなります。
Q. 5年間、工事の実績がありませんでした。更新できますか?
A. 実績がないこと自体を理由に更新できなくなるわけではありません。ただし決算変更届(工事経歴書を含む)の提出は必要です。個別の状況は建設事務所にご確認ください。