新規申請は「要件の確認 → 書類の作成 → 証明書の取り寄せ → 申請 → 審査」の流れで進みます。審査期間はおおむね1〜2か月(三重県は概ね1か月半)ですが、書類の不備を直す補正期間は含まれません。書類の準備を含めると、着手から取得まで2〜4か月をみておいてください。
「いつまでに許可が必要か」から逆算してください。
元請から期日を切られているケースが多いのですが、思ったより時間がかかります。
とくに時間を食うのが、審査そのものではなくその前の準備です。
全体の流れ
| 順 | やること | 目安の期間 |
|---|---|---|
| 1 | 要件を満たしているか確認する | 1〜2週間 |
| 2 | 手引をダウンロードし、申請区分を確定する | 数日 |
| 3 | 証明書類を取り寄せる(役員全員分) | 1〜3週間 |
| 4 | 申請書類を作成する | 2〜4週間 |
| 5 | 残高証明書を取る(申請日の直前4週間以内) | 1日 |
| 6 | 手数料を納付し、窓口へ申請 | 1日 |
| 7 | 審査 | おおむね1〜2か月 |
| 8 | 許可通知書の受領 | — |
1と3を軽く見ないでください。
1で要件を満たしていないことが判明すれば、そこで止まります。
知事許可の申請手数料9万円は不許可でも返還されないので、確認が先です。
→ 建設業許可の5つの要件をまとめて解説
3は自分の努力では短縮できません。 遠方に本籍がある役員がいると、郵送で1〜2週間かかります。
申請を決めたら、まずここに着手してください。
必要書類(法定書類)
建設業法に基づく閲覧に供する書類
| 様式 | 書類名 |
|---|---|
| 様式第1号 | 建設業許可申請書 |
| 別紙一 | 役員等の一覧表(法人のみ) |
| 別紙二(1) | 営業所一覧表(新規許可等) |
| 別紙四 | 営業所技術者等一覧表 |
| 様式第2号 | 工事経歴書 |
| 様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
| 様式第4号 | 使用人数 |
| 様式第6号 | 誓約書 |
| 様式第7号 または 第7号の2 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 |
| 様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
| 様式第8号 | 営業所技術者等証明書 |
| 様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(該当する場合) |
| — | 定款(個人は不要) |
| 様式第15〜17号の2 | 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表(法人用) |
| 様式第18〜19号 | 貸借対照表・損益計算書(個人用) |
| 様式第20号 | 営業の沿革 |
| 様式第20号の2 | 所属建設業者団体 |
| 様式第20号の3 | 主要取引金融機関名 |
閲覧に供しない書類
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 登記されていないことの証明書 | 法務局(対象者全員分) |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村(対象者全員分) |
| 商業登記の履歴事項全部証明書 | 法務局 |
| 納税証明書(事業税・県民税 等) | 県税事務所 |
+確認資料(法定書類の記載を裏付けるもの)
様式はダウンロードできます。 三重県の場合、県ホームページ「建設業のための広場」の
「申請・届出様式等リンク集」から入手します。
提出部数と提出方法
三重県の場合は次のとおりです。
| 書類 | 部数 |
|---|---|
| 建設業法に基づく閲覧に供する書類 | 3部(正本1部、副本2部・写し可) |
| 閲覧に供しない書類 | 2部(正本1部、副本1部・写し可) |
| 確認資料 | 1部 |
- 確認資料は返却されません。 必要ならあらかじめコピーを取ってください
- 原則として窓口へ直接持参。希望すれば郵送受付も可
- 郵送の場合、許可通知書の発送までの期間が通常より長くなることがあります
- 納税証明書などの公的な証明書は、正本に原本、副本にはコピー
部数と綴じ方は都道府県によって異なります。 必ずお住まいの県の手引でご確認ください。
審査にはどれくらいかかりますか?
おおむね1〜2か月です。三重県は「概ね1か月半程度」と手引に明記されています。
ただし、次の期間は審査期間に含まれません。
- 形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間
- 許可行政庁が審査のために資料の提供を求めてから、申請者が応答するまでの期間
つまり——
書類に不備があると、その分だけ丸ごと遅れます。
「1か月半」は、あくまで不備がなかった場合の期間です。
補正のやり取りが2往復あれば、それだけで1か月延びることもあります。
期日が切られている案件では、ここが最大のリスクです。
許可されたら何が交付されますか?
許可通知書と、許可申請書類の副本1部が交付されます。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 許可通知書は再発行されません | 紛失した場合は「建設業許可証明書」で対応します |
| 副本は必ず保管してください | 過去に許可を有していたことを証する書面になるほか、経営業務の管理責任者の経験や営業所技術者等の実務経験の確認資料の一部になりえます |
副本を捨ててしまい、次の申請で経験を証明できなくなる——これは実際に起こります。
許可通知書と副本は、セットで長期保管してください。
申請が拒否されることはありますか?
あります。 申請内容が許可の基準に適合していない場合は拒否されます。
- 知事許可の申請手数料は、不許可でも返還されません
- 申請者の都合で取り下げる場合は、取り下げ願書を提出します
だから、要件の確認を先にやってください。 9万円を失うだけでなく、時間も失います。
自分でやるか、依頼するか
| 状況 | おすすめ |
|---|---|
| 期限に余裕がある(3か月以上)/営業所技術者が資格保有者/役員1〜2人 | 自分で申請できます。 手引を読み込めば十分可能です |
| 元請から期日を切られている/実務経験10年で証明する/役員が多い | 依頼を検討してください |
なお、電子申請(JCIP)を使うと、書面の原本提出が不要になるなど手続きが簡素化されます。
→ 電子申請(JCIP)の使い方とgBizIDの取り方
お住まいの都道府県の情報
提出先・部数・審査期間・手数料の納付方法は、都道府県によって異なります。
| 都道府県 | ページ |
|---|---|
| 三重県 | 三重県で建設業許可を取るには |
※順次追加していきます。
よくある質問
Q. 申請してから営業を始められますか?
A. できません。許可の効力が生じるのは許可の日からです。それまでは500万円以上の工事を請け負えません。
Q. 書類はどこで手に入りますか?
A. 各都道府県のホームページから様式をダウンロードできます。三重県の場合は「建設業のための広場」の「申請・届出様式等リンク集」です。
Q. 事前相談はできますか?
A. できます。特殊なケースや判断に迷うケースは、申請窓口に相談したうえで手続きを進めるよう手引でも案内されています。相談は無料です。
Q. 法人と個人で必要書類は違いますか?
A. 違います。役員等の一覧表や定款、法人用の財務諸表は法人のみです。個人は個人用の貸借対照表・損益計算書を使います。
Q. 大臣許可の場合はどこに出しますか?
A. 地方整備局です。三重県内に主たる営業所を置き、他県にも営業所がある場合は、国土交通省中部地方整備局が窓口になります。→ 知事許可と大臣許可のちがい