平成23年3月に、会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準の制定およびその他の会計基準の改正等を踏まえて施行された会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)にって株式会社の財務諸表の作成方法が変更されたのに伴い、平成25年2月13日付で建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省例第4号)が公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。
改正点は以下の通りです。
また、この改正は平成24年4月1日以後に開始した事業年度にかかる決算期に関して作成する株主資本等変動計算書および注記表について適用されます。
詳細は、国土交通省ウェブサイト上の以下のPDFをご確認下さい。