- 人の要件
- 事業主、役員等が欠格事由等に該当しないこと
- 建設業に関する経営経験(経営業務管理責任者の配置)
- 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任技術者の配置)
- 財務要件
- 営業所要件
人の要件には、さらに次の3つがあります。
財産的基礎・金銭的信用を有すること
建設業の営業を行う事務所があること
建設業の許可をとるための要件は、次のような大きく3つの要件と、人に関する要件3つがあります。
人の要件には、さらに次の3つがあります。
財産的基礎・金銭的信用を有すること
建設業の営業を行う事務所があること
各要件の内容について、本ページに以下を掲載しております。
欠格事由には次のようなものがあります(建設業法第8条参照)。法人の役員や個人事業主、支配人や支店長が、いずれかに該当する場合は許可されません。
経営業務の管理責任者を略して「経管」と呼んだりします(以下、経管とします)。
建設業の経営は他の産業とは異なる特徴を有するため、一定期間の経験を有する者が建設業の経管として、少なくとも1名、常勤していることが求められます。
経管としての経験は、原則として、会社の(代表)取締役、個人事業主、支配人、支店長、営業所長といった営業取引上対外的認責任を有する地位にあった者で、経営業務の執行等経営業務について総合的に管理した経験を有する者ということになります。そのため、監査役や会計参与は含まれません。
申請時には、証明者(例えば、過去の勤務先の代表者等)から経管としての経験を有することを、様式第7号「経営業務の管理責任者の証明書」に記名押印して証明してもらいます。
自社での経験であれば、工事に関する資料も比較的見つけやすいのですが、過去の勤務先から証明してもらうときなどは、資料がないということも多く、また、証明してくれる会社が廃業しているケースもあります。このことが、建設業の許可申請が難しくなっている点でもあります。
必要な資料は、経験年数分を用意する必要があります。
これまでの経験 | 許可を受けようとする業種と同じ建設業で経営に携わっていた経験がある | 許可を受けようとする業種とは異なる建設業で経営に携わっていた経験がある | |
そのときの地位 | ・個人事業主 ・法人の役員 ・支店長や執行役員 |
個人事業主又は法人の取締役を補佐した経験 | ・個人事業主 ・法人の役員 |
必要な経験年数 | 5年以上 | 7年以上 | 7年以上 |
申請する業種の経営業務経験であれば5年以上、申請する業種以外の経営業務経験であれば7年以上の年数が必要になってきます。
経験内容 | 立証する資料 |
---|---|
個人事業主としての経験 | ・確定申告書 ・工事契約書、請書、注文書、請求書 |
会社役員としての経験 | ・閉鎖事項証明書(閉鎖謄本) ・確定申告書、決算報告書、内訳書(役員報酬・人件費) ・工事契約書、請書、注文書、請求書 |
過去に経営業務の管理責任者として証明されたことがある場合 | ・許可申請書又は変更届 ・経営業務の管理責任者の証明書(様式第7号) |
経営業務の管理瀬金車ではなかったが、過去に建設業許可を有する法人の役員だった場合 | ・閉鎖事項証明書(閉鎖謄本) ・建設業許可通知書 ・建設業許可申請書、変更届の表紙 ・経営業務の管理責任者の証明書(様式第7号) ・決算変更届 |
建設業の許可業者の支店長等だった場合 | ・建設業許可通知書 ・建設業許可申請書、変更届の副本(表紙、営業所一覧表(別表)、令3条の使用人一覧表) ・決算変更届 |
執行役員の経験(5年以上) | ・様式第7号の証明者の印鑑証明書 ・組織図等の職制上の地位を証する資料 ・業務分掌規定等の担当部門が建設業に関する事業を行っていたことを確認する資料 ・確定申告書、決算報告書 ・工事契約書、請書、注文書、請求書 ・年金の被保険者記録照会回答票又は、雇用保険被保険者票(離職票) |
補佐経験(7年以上) | ・様式第7号の証明者の印鑑証明書 ・確定申告書、決算報告書(収支内訳書) ・工事契約書、請書、注文書、請求書 【証明者が法人の場合】 ・年金の被保険者記録照会回答票または雇用保険被保険者証(離職票) ・組織図等職制上の地位を確認する資料 |
許可を受けようとする建設業の業種について、技術者として一定の知識や経験を有する者を営業所の専任(専任技術者)としておくことが求められています。
業種によって必要な知識・経験が異なり、有する資格や学歴・経験によって立証資料が変わります。資格に関しては免状や合格証書、学歴に関しては卒業証明書が立証資料になります。実務経験については工事契約書等および証明者の印鑑証明書などが必要となります。
一般建設業の専任技術者と特定建設業の専任技術者とで、求められる要件が異なりますので、ご注意ください。
一般建設業における専任技術者は、下記のいずれかであることが必要です。
*1 資格については、下記リンク先をご参照ください。
*2 学科については、指定学科について(専任技術者)のページをご参照ください。
特定建設業の専任技術者の場合は、下記の資格・実務経験等が必要です。
学歴・資格、経験 | 立証する資料 |
---|---|
国家資格 | 免状や合格証等(原本) |
学歴の場合 | 卒業証書(原本) |
実務経験の場合 | 実務経験証明書(様式第9号)と下記のいずれか |
工事契約書、注文書、請書、請求書等の工事内容(工事内容、請負金額、工事期間等)が確認できる資料
※工事契約書等の工事の内容を確認する資料は1年以上の間隔をあけないものが必要です。 |
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以前にいた建設業者が建設業許可を有していた場合で、実務経験で専任技術者として証明されたことがある場合
・建設業許可申請書、変更届の表紙と実務経験証明書(様式第9号)※要受付印・受付ハガキ |
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以前にいた建設業者が建設業許可を有していた場合で、実務経験で専任技術者として証明されたことがない場合
・建設業許可申請書、変更届の表紙と実務経験証明書(様式第9号)※要受付印・受付ハガキ |
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実務経験の証明者が申請者と異なるときは、当時の在籍を確認できる下記のいずれかの書類
・(年金の)被保険者記録照会回答票 |
建設業を継続的に営業できることを証明するために、最低限の財産的基礎が必要です。一般建設業と特定建設業で取り扱える工事規模が異なるため、下記のような違いがあります。判断基準となる時点と財務状況の基準が変わってきます。
次のいずれかの基準に該当していることが必要です。
自己資本
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎があり、直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
欠損の額
流動比率
(流動資産)÷(流動負債)(%)
資本金
自己資本(一般建設業の欄を参照)
資本金の増資による場合の取扱い
申請前直近の決算では資本金の額に関する基準(2,000万円)をみたさない場合でも、申請前に増資をして資本金の額の基準をみたすことができるのであれば、要件をみたすものとして取り扱われています。ただし、資本金の額以外の基準はみたしていることが必要です。
原則、以下のすべてに該当することが必要です。