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新たに建設業許可(知事・一般)を取るには
といった流れとなります。
このページでは、知事許可の一般建設業について、準備する資料をさらに詳しく、また弊職の業務の流れについてご説明します。
知事許可
営業所が1つ。もしくは、複数の営業所があるが1つの都道府県内にある。
一般建設業
元請・下請にかかわらず、500万円以上(税込)の建築工事を請負う。
※建築一式工事の場合は1,500万円以上
建設業許可に必要な要件は、大きく分けると次のとおりです。
まず、建設業許可の要件のページにてご確認下さい。
建設業の許可の要件のページの各要件をみたす必要がありますが、大きなポイントとなるのは、経営業務の管理責任者(以下、経管とします)と専任技術者の経験を確認できる資料が準備できるかどうかという点です。
まず、下記のような資料が準備できそうかどうかを検討します。お客様の場合であれば、どんな資料が集められそうか。ヒアリングを通じて、許可申請の可能性を探ります。
もし、今回は資料が準備できそうにない場合でも、今後どういった資料を準備できれば、許可申請の可能性を高めることができそうか、アドバイスさせて頂きます。準備が整えば、改めてご依頼ください。
資料名 | 備考 |
---|---|
工事契約書、請書、注文書、請求書+通帳等 | 経管・専任技術者の要件を充たす実務経験の期間を証明する年数分 |
建設業許可申請書、変更届、決算変更届 | - 建設業の許可業者で経管又は専任技術者または技術者の経験がある場合
- 経管・専任技術者(技術者)の経験期間を証明する年数分が必要です。 - 証明する内容に応じて、必要な部分を準備します。 |
確定申告書 | - 経管の経験期間を証明する年数分 - 会社の場合:別表第一、決算書、役員報酬・人件費に関する内訳書 - 個人の場合:第一表、収支内訳書、貸借対照表 |
「年金の被保険者記録照会回答票」又は「雇用保険被保険者証(離職票)」 | - 支店長や専任技術者の実務経験を証明した会社への在籍確認が必要な場合 - 経管・専任技術者の経験期間を証明する年数分 |
組織図や業務分掌規程 | - 執行役員だった場合 - 経管の経験期間を証明する年数分 |
※専任技術者が国家資格等を有する場合は、実務経験の証明は不要です。
上の準備する資料(その1)をクリアできそうであれば、他の要件を充たすか確認し、次のような資料の準備を整えて、許可申請への準備をしていきます。
申請する状況によってご準備頂く資料は異なってきます。どの資料を準備すればいいのかは、お客様とのご面談を通じてご案内して参ります。また、弊職で行える作業は対応いたしますし、社労士や税理士が必要な場合は、仲間の者がおりますので、弊職が窓口となって適宜作業を割り振りさせて頂きます。
資料名 | 備考 |
---|---|
決算書 | 直近3事業年度分。 事業開始後間もない場合は事業開始以降のもの。 |
工事に関する資料 | 申請に関する工事の業種のものの直近1年分。 工事の名称、工事金額、工事期間、場所等を確認できるもの |
専任技術者その他国家資格等を有する者の免状 | |
監理技術者証 | |
健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書 |
社保に加入している場合。 直近のもの。 |
国民健康保険被保険者証 | 個人事業で、国保に加入の場合。 有効なもの。 |
確定申告書(第一表、収支内訳書) | 個人事業の場合 |
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収者用と納税義務者用の両方) | 社保で在籍確認が取れない場合 |
社会保険の加入確認(加入義務ある場合のみ) | 次のいずれか
|
雇用保険の加入確認(加入義務ある場合のみ) |
又は |
預金残高証明書 | 財務要件の確認のため。 必要な場合のみ。 |
事務所の使用権限の確認 | 【自己所有の場合】 不動産登記簿謄本、権利書、固定資産税・都市計画税の納税通知書等 【賃貸契約の場合】 賃貸契約書 ※事務所として使用することができること |
弊所での初回面談は無料となっております。お客様の場合に、建設業許可の申請が可能かどうか、ご面談を通じてその可能性を検討させていただきます。許可になりそうであれば、お客様の場合のお見積りを致しますので、ご検討の上、お問い合わせフォームよりご依頼ください。
許可申請が困難なようであれば、今後どうすれば許可申請できそうかアドバイスさせていただきます。準備が整いましたら、また改めて、ご相談いただければと存じます。
ご依頼頂ける場合は、ご準備いただいた資料をお預かりして、弊所にて必要書類を作成し、また、その他必要資料を収集します。
許可までの主な流れは次のようになります。
一般的な流れです。事案によって異なる場合がございます。