新規申請(知事・一般)

新たに建設業許可(知事・一般)を取るには

  1. どのような許可が必要なのかを確認
  2. その許可の要件を充たすことができかどうかを確認・検討
  3. それぞれ必要な資料の収集と、申請書類の作成
  4. 役所への申請

といった流れとなります。

このページでは、知事許可の一般建設業について、準備する資料をさらに詳しく、また弊職の業務の流れについてご説明します。

知事許可
営業所が1つ。もしくは、複数の営業所があるが1つの都道府県内にある。

一般建設業
元請・下請にかかわらず、500万円以上(税込)の建築工事を請負う。
※建築一式工事の場合は1,500万円以上

建設業許可に必要な要件は、大きく分けると次のとおりです。
まず、建設業許可の要件のページにてご確認下さい。

建設業許可の要件

  • 欠格要件に該当しないこと
  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 上記の者の常勤性確認
  • 財務要件
  • 営業所要件

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【1】準備する資料 その1

「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」の経験を確認できる資料

建設業の許可の要件のページの各要件をみたす必要がありますが、大きなポイントとなるのは、経営業務の管理責任者(以下、経管とします)専任技術者の経験を確認できる資料が準備できるかどうかという点です。

まず、下記のような資料が準備できそうかどうかを検討します。お客様の場合であれば、どんな資料が集められそうか。ヒアリングを通じて、許可申請の可能性を探ります。

もし、今回は資料が準備できそうにない場合でも、今後どういった資料を準備できれば、許可申請の可能性を高めることができそうか、アドバイスさせて頂きます。準備が整えば、改めてご依頼ください。

資料名 備考
工事契約書、請書、注文書、請求書+通帳等 経管専任技術者の要件を充たす実務経験の期間を証明する年数分
建設業許可申請書、変更届、決算変更届 - 建設業の許可業者で経管又は専任技術者または技術者の経験がある場合

- 経管専任技術者(技術者)の経験期間を証明する年数分が必要です。

- 証明する内容に応じて、必要な部分を準備します。
例:表紙(受付印)、経管の証明(様式第7号)、専技の証明(様式第8号)、専技の実務経験証明書(様式第9号)、令3条の使用人(様式第11号)、営業所一覧(別紙2(別表))、略歴書(様式12・13号)など

確定申告書 - 経管の経験期間を証明する年数分
- 会社の場合:別表第一、決算書、役員報酬・人件費に関する内訳書
- 個人の場合:第一表、収支内訳書、貸借対照表
「年金の被保険者記録照会回答票」又は「雇用保険被保険者証(離職票)」 - 支店長や専任技術者の実務経験を証明した会社への在籍確認が必要な場合
- 経管・専任技術者の経験期間を証明する年数分
組織図や業務分掌規程 - 執行役員だった場合
- 経管の経験期間を証明する年数分

専任技術者が国家資格等を有する場合は、実務経験の証明は不要です。

【2】準備する資料 その2

 許可申請に必要な資料

上の準備する資料(その1)をクリアできそうであれば、他の要件を充たすか確認し、次のような資料の準備を整えて、許可申請への準備をしていきます。

申請する状況によってご準備頂く資料は異なってきます。どの資料を準備すればいいのかは、お客様とのご面談を通じてご案内して参ります。また、弊職で行える作業は対応いたしますし、社労士や税理士が必要な場合は、仲間の者がおりますので、弊職が窓口となって適宜作業を割り振りさせて頂きます。

資料名 備考
決算書 直近3事業年度分。
事業開始後間もない場合は事業開始以降のもの。
工事に関する資料 申請に関する工事の業種のものの直近1年分。
工事の名称、工事金額、工事期間、場所等を確認できるもの
専任技術者その他国家資格等を有する者の免状
監理技術者証
健康保険被保険者証

健康保険被保険者標準報酬決定通知書
社保に加入している場合。
直近のもの。
国民健康保険被保険者証 個人事業で、国保に加入の場合。
有効なもの。
確定申告書(第一表、収支内訳書) 個人事業の場合
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収者用と納税義務者用の両方) 社保で在籍確認が取れない場合
社会保険の加入確認(加入義務ある場合のみ) 次のいずれか

  • 領収証書
  • 社会保険料納入証明書
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
雇用保険の加入確認(加入義務ある場合のみ)

  • 「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済通知書」
  • 又は

  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業者通知用)
    預金残高証明書 財務要件の確認のため。
    必要な場合のみ。
    事務所の使用権限の確認 【自己所有の場合】
    不動産登記簿謄本、権利書、固定資産税・都市計画税の納税通知書等
    【賃貸契約の場合】
    賃貸契約書

    ※事務所として使用することができること
    ※名義人が申請者であること(名義人が異なるときは使用承諾書等が必要です。)

    弊所での初回面談は無料となっております。お客様の場合に、建設業許可の申請が可能かどうか、ご面談を通じてその可能性を検討させていただきます。許可になりそうであれば、お客様の場合のお見積りを致しますので、ご検討の上、お問い合わせフォームよりご依頼ください。

    許可申請が困難なようであれば、今後どうすれば許可申請できそうかアドバイスさせていただきます。準備が整いましたら、また改めて、ご相談いただければと存じます。

    ご依頼頂ける場合は、ご準備いただいた資料をお預かりして、弊所にて必要書類を作成し、また、その他必要資料を収集します。

    許可までの主な流れは次のようになります。

    【3】手続きの流れ

    一般的な流れです。事案によって異なる場合がございます。

    0. お問い合わせ・面談予約

    • お問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。
      ご質問等がございましたら、お気軽にお問合せください。
    • 弊所での初回面談は、無料にて行っております。
    • ご面談の日時については事前にご予約下さい。
    • 出張でのご面談をご希望の場合は対応いたします。この場合は初回の場合でも相談料+交通費を申し受けますが、ご依頼となった場合、相談料はご依頼料金に充当いたします。

    建設業許可代行オフィス 大阪

    1. 初回ご面談

    • ご質問等がございましたらお伺い致します。
    • 許可申請にあたって、お客様の場合、どのような準備資料が必要かご相談します。
    • 資料等の準備が整いそうかどうかを踏まえ、許可申請が可能かどうか検討します。
    • 許可申請ができそうであれば、ご面談後、およそのお見積額をご提示しますので、ご依頼のご検討をお願いします。
    • もし、許可申請ができなさそうな場合でも、今後どのような準備をすれば、許可申請できるようになるか、アドバイスさせて頂きます。
    • 新会社を設立する等建設業許可以外でもお客様のご希望があれば、ご相談ください。
    • 税理士や社労士をはじめ、保険業、不動産業等の各種専門家の仲間がおりますので、気になったことがあれば、お気軽にご相談ください。

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    2. ご依頼

    • ご提示したお見積金額(または着手金)のご入金をお願いします。
    • ご入金を弊所で確認できましたら、ご連絡の上、業務に着手して参ります。
    • 準備する資料と今後のスケジュールについてご案内します。

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    3. 資料の収集、委任状等の作成

    • お客様にてご準備頂く資料をご用意頂きます。
    • 弊所で、資料収集に必要な委任状やご捺印頂く書類を作成します。

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    4. 準備資料の受取と委任状等への捺印

    • ご準備できた資料をお預かりいたします。不足資料がないか確認します。
    • 委任状等の書類にご捺印を頂きます。
    • お客様より受け取った資料をもとに、弊所にて申請書類を作成し、各種証明書の収集をします。

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    5. 申請書等へのご捺印と営業所の写真撮影

    • まだ不足資料があればお伝えいたします。
    • 作成した捺印書類にご捺印頂きます。
    • 営業所の写真撮影を行います(申請書類として必要です)。

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    6. 許可申請

    • 書類が揃いましたら、所轄官庁へ申請します。
    • 受付時や審査時に、補正指示が出ることがあります。適宜補正対応します。
    • 申請後、知事許可の場合30日・大臣許可の場合120日で、所轄官庁より通知がお客様宛に送付されます。届きましたら、弊所宛てに許可通知書の写しをご送付ください。許可期限等のご案内をさせて頂きます。

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    7. 許可後

    • 許可後は、許可票(金看板)を作成して営業所に掲示します。弊所でも許可票の作成(有料)を承っておりますので、お申し付け下さい。
    • 許可後は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出します。(決算変更届のページを参照)
    • その他変更事項が発生すれば、期日までに変更届を提出します。(各種変更届のページを参照)
    • 許可には、有効期間があります。許可日から5年間です。
      期間満了日の3ヶ月前(大臣許可の場合は6ヶ月前)に更新の手続きを行います。
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