許可後は、毎事業年度終了後(決算終了後)4か月以内に決算変更届を提出することになります。
また5年ごとの更新申請の際には、前回申請~更新申請の間の決算変更届出書が提出されていることを確認するために、変更届出書の副本を5期分全て提示しなければなりません。
決算変更届に必要な書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各営業年度における工事施行金額
- 財務諸表
- 事業報告書(法人のみ)
- 納税証明書
以下の事項に変更があった場合は、変更があった事項についての書類も提出下さい。
決算変更届のほか、下記事項に変更があったときは、別途変更届が必要です。
各種の変更届のページをご参照ください。
- 商号や名称の変更
- 既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
- 資本金の額(出資総額)の変更
- 役員の変更または役員の氏名の変更
- 個人事業主または支配人の氏名の変更
- 経営管理責任者の変更またはその者の氏名の変更
- 専任技術者の変更またはその者の氏名の変更
- 営業所の新設
- 新たな営業所の代表者の設置
- 経営管理責任者または専任技術者の要件非該当
- 令3条に規定する使用人の変更
- 国家資格者・監理技術者の変更