各種の変更届

下記のような事項が発生したときは、発生した変更事項に応じて所定の期間内に変更届の提出が必要となります。

例えば、支店の営業所を新設(→30日)して、あらたに支店長(令3条に規定する使用人)(→14日)と専任技術者(→14日)を追加したような場合は、支店の営業所新設は30日以内に届ければ足りますが、同時に支店長や専任技術者の届を14日以内に届出しなければなりませんので、注意が必要です。

14日以内に届出する事項
経営管理責任者の変更 経営管理責任者が交代した場合や婚姻等で氏名が変更した場合、経営管理者としての基準に該当しなくなり削除する場合。
専任技術者の変更 専任技術者が交代する場合、担当業種が変わる場合、専任技術者を削除する場合、専任技術者の氏名の変更、専任技術者の基準に該当しなくなった場合。
令3条の使用人の変更 交代や支店の新設により支店長が就任する場合や、支店の廃止により支店長が退任する場合
役員や支店長等、個人事業主や支配人が欠格要件に該当 欠格要件の項を参照
30日以内に届出する事項
会社の商号や個人事業主の屋号が変更したとき 有限会社が株式会社に代わった場合なども含む
本店に変更があったとき 本店の移転や住居表示の変更を含む
支店に変更があったとき 支店の新設、廃止、移転のほか、住居表示の変更や名称の変更を含む。
許可業種に変更があったとき 専任技術者の変更も必要です
資本金の額に変更があったとき
役員に変更があったとき 役員の就任、退任のほか、氏名に変更があったとき
支配人に変更があったとき 支配人が交代したときのほか氏名の変更も含みます。。経営管理者の変更手続きも必要です。
個人事業主の氏名に変更があったとき
廃業したとき
4ヶ月以内に届出する事項
国家資格者、監理技術者の変更 国家資格者や監理技術者の追加、削除、変更の場合。
決算変更届 決算変更届の項を参照
eyecatch2 お問い合わせページへ