ひとくちに「建設工事」といっても、土地や河川を造成したり、ビルを建築したりするような大規模なものから、民家の内装工事や配線工事といった比較的小規模ものまで様々な形態があります。
そこで建設業法は、どういった工事が建設工事にあたるのか一定のものを規定しました(後掲の「建設工事の種類」をご参照ください)。
建設業は、建設工事の完成を請け負う事業をいいます。建設業を行う場合は、元請・下請、もしくは公共工事・民間工事を問わず、工事の種類に応じた業種の建設業の許可を受けなければならないとされています(建設業法第3条)。1事業者が、複数の業種の許可を受けることも可能です。
本ページでは、以下について記載しております。
- 許可がいらない工事
- 許可の区分
- 建設工事の種類(業種)
- 無許可営業の罰則
- 建設業許可の有効期限
- 決算変更届と各種変更届
【1】許可がいらない工事
工事が以下のような軽微な工事のときは、許可がなくても請負い、施工することができます。
建設工事の区分 |
建設工事の内容(請負額には消費税を含む) |
建築一式工事 |
以下のいずれかの工事
・工事1件の請負額が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
木造住宅工事:建築基準法第2 条第5 号に定める主要構造物が木造で、住宅・共同住宅・店舗等の併用住宅で、延べ面積が1/2以上を居住のために使用するもの |
建築一式工事以外 |
工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
【2】許可の区分
建設業の許可には2つの視点で区分されます。
ア.営業所が1都道府県のみなのか、複数の都道府県に設置するのか(大臣許可・知事許可)
イ.元請で一定規模の工事を下請に出すかどうか(特定建設業・一般建設業)
ア.とイ.のそれぞれの詳細は以下のとおりです。
ア.知事許可か、大臣許可か
営業所が1都道府県のみなのか、複数の都道府県に設置するのかによって分かれます。
許可の区分 |
営業所の所在 |
知事許可 |
営業所が一つだけ、又は、全ての営業所が、一つの都道府県の中にある。 |
大臣許可 |
営業所が複数あり、二つ以上の都道府県にある。 |
- ここでいう「営業所」は、本店、支店、もしくは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
- 常時建設工事の請負契約を締結する事務所=請負契約の見積り、入札、請負契約の締結について実体的な行為を行う事務所をいいます。契約書の名義人がその事務所を代表するものかどうかは問いません。
イ.一般建設業か、特定建設業か
元請で一定規模の工事を下請に出すかどうかによって分かれます。
- 特定建設業発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の税込合計額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500 万円以上)となる場合
- 一般建設業特定建設業以外の場合
区分 |
請負う工事について |
一般建設業 |
元請、下請の区別なく、500万円以上の工事を請負う場合
※建築一式工事の場合は、1,500万円以上 |
特定建設業 |
発注者から直接工事を請け負い、かつ3,000万円以上を下請に出して工事を施工する
※建築一式工事の場合は、4,500万円以上
※特定になるかどうかは、元請する工事金額ではなく、下請に施行させる金額で決まります。 |
- ある建設工事の種類(業種)において、一般か特定かというのは、二者択一で、どちらかになります。
- たとえば、ある事業者が1つの営業所において、土木一式工事業については特定建設業、とび土工事業については一般建設業の許可をもっているということはありますが、1つの営業所において、土木一式工事業の特定建設業と一般建設業の許可をもっているということはありません。
上のア.とイ.をまとめますと、建設業の区分は次の4つのいずれかの組み合わせになります。
|
知事許可 |
大臣許可 |
一般建設業 |
知事・一般 |
大臣・一般 |
特定建設業 |
知事・特定 |
大臣・特定 |
【3】建設工事の種類(業種)
建設工事は、法律上は2つの一式工事と26の専門工事業の合計28種類に分かれています。
事業者様の行う工事の内容によって、28種類の中から一つ又は複数の業種のどこに該当するか検討します。
一式工事(2種類) |
土木一式工事 |
建築一式工事 |
専門工事(26種類) |
板金工事 |
ガラス工事 |
大工工事 |
塗装工事 |
左官工事 |
防水工事 |
とび・土工工事 |
内装仕上工事 |
石工事 |
機械器具設置工事 |
屋根工事 |
熱絶縁工事 |
電気工事 |
電気通信工事 |
管工事 |
造園工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
さく井工事 |
鋼構造物工事 |
建具工事 |
鉄筋工事 |
水道施設工事 |
塗装工事 |
消防施設工事 |
浚渫工事 |
清掃施設工事 |
一式工事の許可だけでは、専門工事の請負はできません。専門工事だけを請負する場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。
附帯工事について
許可を受けた業種の建設工事(主たる工事)を請け負う場合で、その工事に附帯するもの(従たる工事)であれば、他の業種になるものであっても工事を請け負うことができます。
注意:附帯工事を自ら施工する場合は要件をみたす技術者を配置しなければいけません。
【4】無許可営業の罰則
許可を受けずに営業すると無許可営業となり罰せられます(3年以下の懲役または300万円以下の罰金 法47条第1項第1号)。 新たに建設業を営もうとする場合は、営業開始前に許可を受けなくてはいけません。
【5】建設業許可の有効期間
有効期間 5年
許可の有効期間は5年目の対応する日の前日までです。許可の期間満了前に、更新の申請を行うことができます。
更新の申請は有効期間満了の日前30日までです。知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請ができます。
更新手続きを怠ると新たに許可を取り直すことになりますのでご注意ください。
【6】決算変更届と各種の変更届
- 許可事業者になりますと、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届(税務の申告とはまた別の手続きです。)を行うことになります。
- 役員の変更や本店の移転、経営業務管理責任者や専任技術者など届出事項に変更があれば、各種変更届が必要です。
これらの変更届が更新時までにできていなければ、更新申請は受け付けてもらえません。