H24年7月より新基準での経営事項審査となります。
平成24年5月1日付で交付されています「建設業法施行規則」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」の改正で、建設業の社会保険未加入対策が行われ、これを受けて、保険未加入の場合の減点が大きくなっています。
(1)雇用保険、(2)健康保険、及び(3)厚生年金保険の各項目ごとに審査され、未加入の場合は各40点マイナスです。3つとも未加入の場合は120点のマイナスになります。
ちなみに従来は、未加入の場合でもマイナス60点でした。