建設業許可代行オフィス|大阪兵庫京都奈良:大阪の建設業の新規許可・許可更新、決算変更届の申請手続きを代行。大阪市中央区の行政書士。

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建設業の許可の種類

小規模工事のみの場合は許可は不要ですが、小規模工事の限度を超える建設工事を行う場合には、個人・法人、元請・下請にかかわらず、業種ごとに許可が必要です。
営業所が一つの都道府県にしかなければ知事許可、他府県にもある場合は大臣許可が必要です(建設業法第3条)。


知事許可と大臣許可

下記チャートで知事許可もしくは大臣許可のどちらが必要なのか、ご確認ください。

建築一式工事?
↓YES   ↓NO
工事1件の請負代金の額が
1,500万円以下
or
延べ面積が
150平方メートル以下の
木造住宅工事
  1件の建設工事の請負額が
500万円以下
↓YES ↓     ↓YES ↓  
不 要 ↓NO   不 要 ↓NO
  ↓       ↓  
営業所が 同一都道府県内
↓YES   ↓NO
知事許可   大臣許可

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特定建設業許可と一般建設業許可

また、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる工事の合計額が3,000万円以上 (建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。 それ以外は一般建設業の許可になります。

特定か一般、どちらの許可が必要であるか、下記チャートでご確認下さい。

発注者から直接請け負う1件の元請工事について
下請人に施工させる額の合計が 3,000万円以上
(建築工事業の場合は4,500万円以上)
↓YES   ↓NO
特定建設業許可   一般建設業許可

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小規模工事とは

  • 建築一式工事では:
    工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建設工事、 または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 (建設業法施行令1条の2)。
  • 建築一式工事以外では:
    1件の建設工事の請負額が500万円に達しないもの

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