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建設業の許可の種類
小規模工事のみの場合は許可は不要ですが、小規模工事の限度を超える建設工事を行う場合には、個人・法人、元請・下請にかかわらず、業種ごとに許可が必要です。
営業所が一つの都道府県にしかなければ知事許可、他府県にもある場合は大臣許可が必要です(建設業法第3条)。
知事許可と大臣許可
下記チャートで知事許可もしくは大臣許可のどちらが必要なのか、ご確認ください。
| 建築一式工事? | ||||
| ↓YES | ↓NO | |||
| 工事1件の請負代金の額が 1,500万円以下 or 延べ面積が 150平方メートル以下の 木造住宅工事 |
1件の建設工事の請負額が 500万円以下 |
|||
| ↓YES | ↓ | ↓YES | ↓ | |
| 不 要 | ↓NO | 不 要 | ↓NO | |
| ↓ | ↓ | |||
| 営業所が 同一都道府県内 | ||||
| ↓YES | ↓NO | |||
| 知事許可 | 大臣許可 | |||
特定建設業許可と一般建設業許可
また、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる工事の合計額が3,000万円以上 (建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。 それ以外は一般建設業の許可になります。
特定か一般、どちらの許可が必要であるか、下記チャートでご確認下さい。
| 発注者から直接請け負う1件の元請工事について 下請人に施工させる額の合計が 3,000万円以上 (建築工事業の場合は4,500万円以上) |
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| ↓YES | ↓NO | |
| 特定建設業許可 | 一般建設業許可 | |
小規模工事とは
- 建築一式工事では:
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建設工事、 または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 (建設業法施行令1条の2)。
- 建築一式工事以外では:
1件の建設工事の請負額が500万円に達しないもの

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