建設業許可代行オフィス|大阪兵庫京都奈良:大阪の建設業の新規許可・許可更新、決算変更届の申請手続きを代行。大阪市中央区の行政書士。

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決算変更届について

許可後は、毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。

また5年ごとの更新申請の際には、前回申請〜更新申請の間の決算変更届出書が提出されていることを確認するために、変更届出書の副本を5期分全て提示しなければなりません。


決算変更届に必要な書類

変更届出書
工事経歴書
直前3年の各営業年度における工事施行金額
財務諸表
営業報告書 (法人のみ)
納税証明書

以下は変更があった場合に必要です。

使用人数
使用人一覧表
定款 (法人のみ)

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