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許可取得後は
建設業許可の有効期間は5年です。
5年目の対応する日の前日まで。更新の申請は有効期間満了の日前30日までです。知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から申請ができます。
更新手続きを怠ると
新たに許可を取り直すことになりますのでご注意ください。
決算変更届の提出
毎事業年度ごとに提出しなければなりません。更新時には期間内の変更届出書の副本を5期分全て提示する必要があります。
決算変更届についてはこちらのページでご確認ください。
他、許可証を営業所に掲示しなければならなかったり、変更があった場合は変更届が必要な場合があります。
変更の届出
下記等の変更事項が生じた場合、変更届が必要です。
- 商号や名称の変更
- 既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
- 資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
- 個人の事業主または支配人の氏名の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 経営業務の管理責任者が氏名の変更
- 専任技術者の変更
- 専任技術者の氏名の変更
- 営業所の新設
- 新たな営業所の代表者の発生
- 経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた
- 使用人数の変更
- 令3条に規定する使用人の一覧表の変更
- 国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
- 定款の変更

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